いとう 様
5.0
11か月前

錦糸町・両国の依頼数
100件以上
錦糸町・両国の平均評価4.91
錦糸町・両国の紹介できるプロ
250人
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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Shiba 様の口コミ
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
滝 様の口コミ
車庫証明をお願いしました。とても親切な説明を頂き、迅速な処理を頂きました。すべてにおいて対応が早く本当に助かりました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。ありがとうございました。
錦糸町・両国で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
錦糸町・両国
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
いとう 様
5.0
11か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
公正証書遺言を作成したい、父が認知症症状が出ている、なるべく早く作成したい、など。
父の遺言作成を依頼しました。 メールで少しやりとりし、最初に無料電話相談した時に話しやすく、久保ちま先生にしよう!と決めました。 メールや電話で頻繁にやりとりでき、アドバイスももらい、一時父が危険な状態にもなりましたが、無事に遺言作成できました。スムーズに手続きを進めていただき大変助かりました。 本当にありがとうございました。
頻繁にやりとりできました。
話しやすかったのが先生を選んだ決め手です。
わかりやすくアドバイスいただきました。
満足しています。
しっかりできました。アドバイスもいただけましたし、公証役場(公証人)選びも先生のおかげで父に最適な方を選んでくださいました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
K.O 様
5.0
10か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成をお願いしました。まずは電話をいただき内容の説明などをしていただきましたが、とても気さくで話しやすく、且つ説明が明確でとてもわかりやすかったです。最後まで丁寧にスピーディーにご対応いただきました。何かあれば友人にもおすすめしたいと思っています。
速いです!
LINEも使えます
素人でもわかるように話してくれます
対応がいいのにとてもリーズナブルでした
気になることは丁寧に説明してもらえます
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
杉 様
5.0
9か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
弁護士に依頼することと行政書士さんに依頼することでの違いなど。
この度は迅速なご対応ありがとうございます。今回は遺言書の作成をお願いしたのですが、お電話などでしっかり打ち合わせをしてくださって、本当に安心しめした。その上でドラフトをすぐに作っていただいたので、安心しました。母の体調が悪く、最終的に全てを完了するのに時間を要しましたが、それについても柔軟にご対応くださり、本当に感謝しています。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
柳 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
このたびは、お世話になりました。 丁寧に色々としていただきスムーズにできたこと本当に感謝申し上げます。 また何かありましたら是非お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
わたなべ 様(60代 女性)
5.0
1か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
このたびは遺言書作成に際し、終始温かく親身にご対応いただき、本当にありがとうございました。 複雑な内容にもかかわらず、常に分かりやすく丁寧にご説明くださり、不安だった気持ちが次第に安心へと変わっていきました。先生のご高見と細やかなお心配りにより、不安なく手続きを進めることができ、滞りなく無事に完了いたしました。 ここまで安心してお任せできたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、すべてが大変スムーズに整いましたこと、心より御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。