立橋 一史 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1か月前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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中山 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
森史佳 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
4年前
定年齢を迎え、ひとり暮らしの今後を想い、終活の準備を意識し始めた頃、新型コロナ感染が蔓延する状況もおこり、いつ何があってもよいよう、遺言書の作成に着手しました。加賀さんには、遺言書作成・管理の情報や、作成後も補足すべき点などを丁寧に教えていただき、無事、法務局保管手続きを済ませました。遺言書だけではなく、エンディングノートについても足りない点などを気づかせて頂きました。無事手続きをして、心身ともに力が抜けた感覚を味わっています。安心感とともにある種の緊張感がなくなりました。継続雇用で働いていますが、仕事面でも力みがなくなって、気持ちにゆとりが生まれています。ぜひ、遺言書の作成をお勧めします!加賀さん、ありがとうございました。
氏家 泰子 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
遺言書(遺贈)をお願いしました。 私の個人的理由で成立に至らなかったのですが、常にこちら側の困難な状況を理解してくださって、批判的な事は一切おっしゃらず、最後まで配慮のある誠実な態度でサポートしてくださいました。金額的にも非常に勉強してくださって、信頼できます。他の行政書士さんと比べても内容のしっかりした緻密な仕事ぶりで、心から感謝しております。他の方にとっても間違いのない方であると、お勧めいたします。
ふじわら 様
5.0
4か月前
親子間の合意書の手続きをお願いしました。 何から何まで初めてのことでわからない状態でしたが、一つ一つ丁寧にわかりやすく説明してくださり安心してお願いできました。 子供とのやりとりができない私たちに代わり間に入ってやりとりしてくださったりと親身に対応して頂きました。 当初の合意内容から子供のやりとりを通し、合意内容が変更しましたが変更後はスムーズに合意できました。 レスポンスも早く些細な相談事でも的確な助言をして頂き、大変心強かったです。 今回の合意書で親子間が前進できたのではないかと、とても実感し安堵の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。
W 様
5.0
2か月前
内容証明を依頼させていただきました。まずはお電話で相談させていただきましたが、とても親身に聞いてくださいました。その対応で依頼をすぐに決意出来ました。そしてその後の対応がかなりの迅速で驚きました。 士業のお仕事をされている人って忙しいので時間がかかるものだと思っていましたが、その考えが良い意味で崩されました。 言葉と行動が伴っている人というのはまさしくこういう人のことだなぁと、しみじみ思いました。 荒川先生に依頼して本当に良かったです。 また何かありましたら必ず先生に依頼させていただきます! お身体に気をつけてお仕事頑張ってください!
エス 様
5.0
4か月前
ペットの不当な高額診療請求に対して獣医師宛に内容証明郵便の作成をお願いしました。 先生は大変親身になって聞いてくださり、こちらが納得するまで、何度も修正を重ねて下さいました。 お忙しいと思うのですが、メールでの問い合わせ等には瞬時に返答くださり、文面も作成していただきました。 先生のお力なくては発送まで、至らなかったと思います。 最初は経歴1年と書いてあったので、少し不安があったのですが、とてもやる気のある書士さんで、お願いして本当によかったと心から思います。
名なし 様
5.0
1か月前
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
東京都東村山市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(206件)
佐藤 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
遺言書の作成をお手伝い頂きました。初めてのことで不安だったのですが、大変親切な方で、的確にアドバイス頂いたことで無事作成でき、とても感謝しています。 必要なもの、対応の流れなどわかりやすく丁寧にご連絡くださり、安心して進めることができました。 どなたにお願いすれば良いのか、わからず迷いましたが、久保さんにお願い出来て良かったです。ありがとうございました。
鈴木 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
遺言書作成について、ミツモアを通してご相談をさせていただきました。 料金設定、完了までの流れ等、ZOOMにて2度ほど打ち合わせをしていただき 細かい内容はメールにて連絡しあい、約2か月ほどで終わりました。 とっても説明がわかりやすく、書類回収も印鑑証明書を除き、全て取得していただき助かりました。 ハードルの高い内容だと思いなかなか進められなかったのですが、あっという間に終わり、ほっとしております。 この度は、本当に有難うございました。
項目別評価
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プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 こまめにご連絡を頂き、こちらからのご依頼にも素早くご対応いただいた事もあり、スムーズにお手続きを進めることができました。 ご依頼者様は、とても明るく穏やかでお人柄がよく、とても気持ちよくお手伝いさせていただきました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。
相続かおり相談室東京都品川区
公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。
行政書士佐藤事務所東京都文京区
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。
井上祐平行政書士事務所東京都大田区
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
田中行政書士事務所東京都新宿区
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
新田行政書士事務所東京都清瀬市
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
特定行政書士 澤口法務事務所東京都板橋区
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
行政書士小久江秀樹事務所東京都西東京市
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
和行政書士事務所東京都足立区
原案を見せて頂いて気づいた点、作成する上での注意点をお知らせします。