佐野 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
Shiba 様の口コミ
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
東京都江戸川区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都江戸川区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
佐野 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
何もわからなかった。
遺言書の作成でお願いしました。何もわからないので、誰に頼んでいいのかもわからず、口コミの多さで久保先生に相談しました。返事は早く、説明もわかりやくすく、もう他の先生にお願いするとかの考えは無くなって一発で決めました。その後のやりとりも非常にスムーズで、残りは役場に行くだけとなるまでにあっという間に完成して、気持ちがとても穏やかになれました。また公証役場の口コミを色々見ると二の足を踏んでしまいそうな口コミが多くて、気持ちが重いんですけどと久保先生に相談した所、非常に優しい公証人の方をご存じでいらして、そこの公証役場で作成しました。家からは多少遠いですか、何ともスムーズで公証人の方も説明が易しく、上手でリラックスした状態で遺言書ができあがりました。またその後の遺言書の注意事項もとても細かく教えていただき嫌な気持ちが何一つなく終えることが出来ました。他の方の書いているように間違いの無い先生だと思います。私もこれから何かあったらまた久保先生にお願いします。星五つじゃ足りない!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
氏家 泰子 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
一般相続ではなく「遺贈」だったので、周囲にあまり情報がありませんでした。
遺言書(遺贈)をお願いしました。 私の個人的理由で成立に至らなかったのですが、常にこちら側の困難な状況を理解してくださって、批判的な事は一切おっしゃらず、最後まで配慮のある誠実な態度でサポートしてくださいました。金額的にも非常に勉強してくださって、信頼できます。他の行政書士さんと比べても内容のしっかりした緻密な仕事ぶりで、心から感謝しております。他の方にとっても間違いのない方であると、お勧めいたします。
話しぶりはゆっくりしておられます。それは、顧客の状況を理解し、配慮されているからだと思います。
いつでも相応に対処してくださって、拒否されたことはありません。
話し方も威圧的ではなく、優しく丁寧な言葉使いです。
内容も充実していて、非常に安価だと思います
出来たと思いますが、私の側に多くの混乱が有りました。スミマセン!
プロからの返信
口コミに高評価をいただいてありがとうございました。
依頼したプロえと行政書士事務所
K.Ehara 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
法務局の説明では全く理解できず行政書士の方にお願いしました。困りごとも払拭でき助かりました。
手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
クチコミをご記入いただきありがとうございました。
依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所
天海 様
5.0
3か月前
遺言書作成をお願いしました。 仕事は的確でスピーディー、なのに細かな事に親切丁寧でした。 同じ目線にしてくださり、親しみやすく相談しやすかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名希望 様(40代 男性)
5.0
3か月前
突然の不幸で、精神的にも時間的にも余裕がない中、最終的には遺産分割協議書の作成をお願いしました。 こちらの事情を丁寧に汲み取っていただき、母の容態が急変した結果、依頼内容の修正のお願いにも、迅速に、ご丁寧にご対応いただきました。 大変な時期でしたが、信頼してお任せすることができました。改めて、御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。