イグチ 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都墨田区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
Makiko.H 様の口コミ
(40代 女性)
両親の遺言書作成で依頼をしました。最初の問い合わせの時点から最後の最後まで常に迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。説明も端的で分かりやすく、書類一つでも郵送ではなく自宅まで持ってきてくれたり、お仕事はもちろん、人としての信頼も兼ね備えている方という印象です。無事に公正証書ができあがり、本当にこちらの事務所に依頼してよかったです。また何かあればよろしくお願いします。
マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
A 様の口コミ
(30代 男性)
4月から相談させてもらい実際に手続きしてもらったのは8月でした。 その4ヶ月の間に色々と問題があったのですが,正確かつ的確な助言をして頂き大変助かりました。 また、機会があればぜひお仕事を依頼したいと思える行政書士さんでした!
5.0
(33件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
東京都墨田区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都墨田区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
イグチ 様
5.0
3年前
遺言書に加えて任意後見契約等についても追加でお世話になりました。初回の相談からとても丁寧で、質問内容に対しても明確にご回答頂けただけでなく、柔らかで話しやすいお人柄だったので村井先生へお願いする事に決めました。 遺言書作成にあたり高齢の親族ともやり取りしていただいたのですが、世間話を交えながら非常に分かりやすくご説明頂きました。 先生のHPにもある通り、お年寄りのお手伝いもされていたようで、法律用語が並んで難しい内容も丁寧にご対応頂いた事で、村井先生にお願いして良かったと実感しました。 的確で丁寧で柔和なお人柄でしたので、知り合いにも自信を持って紹介出来る先生です。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様ご自身も大変でご多忙の中、いろいろとご協力いただき無事にお手続きが出来ました。 とてもお人柄がよくご親族へのご配慮もきちんとされていて、かつ、聡明なお方で、専門的な言葉や解釈についても直ぐにご理解いただきました。こちらもとても気持ちよくお手伝いさせて頂くことができました。 折角のご縁ですので、今後ともお付き合い頂ければと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
三留 様
5.0
3年前
公正証書遺言の作成をお願いしました。 アドバイスをいただきながら作成し、公証役場での手続きまで、丁寧にご指導、ご支援をいただき、スムーズに完了しました。 料金も、ちょっと見高そうに見えますが、見積通りにぶれることなく完了し、トータルなサービスとしてリーズナブルだと思いました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
mK 様
5.0
3年前
申込をしてから、途中でこちら側の都合で長期中断していたのですが、再開にあたり、迅速かつ丁寧にご対応いただき、とても感謝しております。 人柄もとても良い方で、「久保先生にお願いしてよかった。」と思っております。 とても良いご縁だったと、感謝しております。
申込後、すぐにご連絡をいただきました。
親しみやすい人柄でしたので、相談しやすかった。
説明が丁寧でわかりやすいです。
大満足です。
自信を持っておすすめできる先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
横山 様
5.0
3年前
先生にお願いして遺言書の作成をしていただきました。 必要な書類もメール送信だけで後は先生にお任せしましたが、迅速に対応していただき、こちらからの質問、アドバイスも的確にしていただき無事終了致しました。 とても優しい先生なのでお薦めです! またお世話になる事があると思うので先生にお願いしようと思っています。 ありがとうございました。
プロからの返信
横山様 高評価、口コミありがとうございます。 遺言書を書かれる方は、残された人たちのことを思いやれる優しい人と、常々思っています。 また、お困りごとありましたら、いつでも、お声掛けくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
猪隼 様
5.0
2年前
人生で最初で最後の遺言書の作成をお願いしました。ゆっくりとしっかりと話しを聞いてくださりネットが苦手な私なので紙でやり取りしてくださり、説明文をつけたり、わかりやすい言葉で接してくれました。手続きも終わり納得できる物ができ自分の終活の中で一番大きなウエイトを占めていたものができ、ホッとしました。
ゆっくりわかりやすい言葉での説明が助かりました
明朗会計だと思います
相続以外の問題も出てくれば相談しようと思います
依頼したプロえと行政書士事務所
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。