鈴木 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
東京都大田区(蒲田)で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都大田区(蒲田)
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
鈴木 様
5.0
5年前
初めての遺言作成でしたので、他にも何件か相談しておりましたが、こちらでは初めから親切にお話を聞いていただき対応も良かったので依頼をきめました。毎回のやり取りも丁寧でわかりやすく、依頼から完了までとてもスムーズでした。こちらでお願いして本当に良かったと思います。本当にお世話になりありがとうございました。
プロからの返信
鈴木様 この度はご依頼頂きまして誠に有難うございました。 お役に立てて私も嬉しく思っております。 このご縁を機に今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロ行政書士事務所ユーサポート 上野佳子
矢嶋 様
5.0
4年前
初めての遺言作成で勝手が全く分からなかったのですが的確な指導、指摘で万事うまく進められました。とにかく迅速、丁寧な対応で素晴らしい先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
平出 様
5.0
4年前
公正証書の依頼でしたが、非常に解り易い丁寧な説明をこまめに行って頂き、極めて円滑に手続きを完了することが出来ました。 同様の依頼を検討されている方には、自信を持ってお勧めできる行政書士だと高く評価しています。 今回はありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
猪瀬 様
5.0
3年前
遺言作成をお願いしました。 手続きについては何も分かっていなかったため、手順やアドバイスなどを的確に教えて頂いたおかげで、あっという間に完了しました。 細やかなお心遣いも頂き、たいへん感謝しておりますし、満足しております。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
金子 様
5.0
1年前
生まれて初めて行政書士に依頼しましたが、親切で手際よく処理して貰いました。 費用もリーズナブルで、感謝しています。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。