遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都大田区(蒲田)周辺に240人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

東京都大田区(蒲田)の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都大田区(蒲田)のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

北川行政書士法務事務所

北川行政書士法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.9

(186件)

オグラ 様の口コミ

(30代 女性)

車庫証明をお願いしました。 迅速に丁寧に、対応して頂きました。 大変助かりました。 ありがとうございました。

空き状況から選ぶ

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22

定休日

23

定休日

29

定休日

30

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士・海事代理士安江聖也事務所

行政書士・海事代理士安江聖也事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.9

(11件)

非喫煙者公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

Kojin 様の口コミ

(40代 男性)

民泊届出のサポートをお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただき、安心して手続きを進めることができました。 おかげさまで無事に開業することができ、心より感謝しております。

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8/20

定休日

23

定休日

27

定休日

30

定休日

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ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

90,000
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5.0

(8件)

元吉 崇夫 様の口コミ

家族の状況から、家族信託の提案と設計から組成まですべてをお願いしました。 的確な提案内容、そしてきめ細やかな対応は素晴らしかったです。また、ここぞ、という状況での決断を迫る真剣さには男気を感じました(失礼)頼もしく、心強い行政書士です。

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21

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定休日

24

26

30

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 成田法務事務所

行政書士 成田法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.7

(9件)

kusakusa 様の口コミ

(50代 女性)

こちらの疑問点などすぐにお答えいただき 丁寧に対応して下さいました。 お陰様で不安なく手続きする事ができました。 とても感謝しております。 ありがとうございました。

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伊藤 様の口コミ

時効援用をお願い致しました。 とても迅速にご対応下さり、助かりました。 ありがとうございます。

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23

定休日

30

定休日

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行政書士小久江秀樹事務所

行政書士小久江秀樹事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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5.0

(4件)

K.Ehara 様の口コミ

手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。

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東京都大田区(蒲田)の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都大田区(蒲田)で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(243件)

東京都大田区(蒲田)

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

鈴木

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5.0

5年前

初めての遺言作成でしたので、他にも何件か相談しておりましたが、こちらでは初めから親切にお話を聞いていただき対応も良かったので依頼をきめました。毎回のやり取りも丁寧でわかりやすく、依頼から完了までとてもスムーズでした。こちらでお願いして本当に良かったと思います。本当にお世話になりありがとうございました。

プロからの返信

鈴木様 この度はご依頼頂きまして誠に有難うございました。 お役に立てて私も嬉しく思っております。 このご縁を機に今後とも宜しくお願いします。

平出

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5.0

4年前

公正証書の依頼でしたが、非常に解り易い丁寧な説明をこまめに行って頂き、極めて円滑に手続きを完了することが出来ました。 同様の依頼を検討されている方には、自信を持ってお勧めできる行政書士だと高く評価しています。 今回はありがとうございました。

猪瀬

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5.0

3年前

遺言作成をお願いしました。 手続きについては何も分かっていなかったため、手順やアドバイスなどを的確に教えて頂いたおかげで、あっという間に完了しました。 細やかなお心遣いも頂き、たいへん感謝しておりますし、満足しております。ありがとうございました。

金子

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5.0

2年前

生まれて初めて行政書士に依頼しましたが、親切で手際よく処理して貰いました。 費用もリーズナブルで、感謝しています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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5

みずき

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5.0

1日前

遺言書の種類

公正証書遺言

遺言書で依頼させていただきました。 以前離婚の公正証書作成の際に対応していただいていたので、今回もぜひ久保様にお願いしようと思いました。 とても迅速な対応をしていただき、私自身が勉強不足でわからない点も多かった為すべて教えてくださり、とても心強かったです。そして、今回は私の体調や検査等で連絡が滞りがちだったのですが、色々と配慮もしていただいたことを感謝しています。本当にありがとうございました。また何かあればぜひ久保様にお願いさせていただければと思っています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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5
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東京都大田区(蒲田)の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。

初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。

どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。

遺言書偽造のリスク、紛失のリスクがなく、無効になる恐れがない公正証書遺言をお勧めしています。 また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。

自筆証書遺言をお勧めいたします。 遺言書保管制度を利用すれば、公正証書遺言と変わりません。 にもかかわらず、安価で手軽にできます。

まず自筆証書遺言を作って、それをベースに公正証書遺言へ繋げましょう。

法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。

自筆証書遺言ですと費用は安価で済みますが、紛失、無効などのリスクがあります。 公正証書遺言ですと費用はかかりますが、紛失、無効のリスクはほぼありません。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

原案を見せて頂いて気づいた点、作成する上での注意点をお知らせします。

当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。

もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。

もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。

弊所では、遺言書についてのご説明、遺言書の作成方法のほか、遺言書の添削等のご相談も承っております。

もちろん添削も承ります。 その中で、その遺言書が法的に有効になるようアドバイスをさせていただきます。

もちろんできます。納得いくまで二度三度ブラッシュアップしていきましょう。

添削のご相談も可能です。自筆証書遺言にする場合は、専門家の添削サービスをご利用されることを強く推奨します。ぜひご相談ください。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:4

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:4

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:4

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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