遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

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遺言書作成に強い行政書士がいます

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東京都狛江市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

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東京都狛江市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

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初めまして 行政書士むらい事務所の村井と申します。 当事務所は、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成に関するお手伝い、戸籍の収集や相続関係図・遺産分割協議書の作成その他銀行口座の解約など相続に関する手続きのお手伝いをさせていただいております。 法律上、相続人や相続分の割合についての定めはありますが、現実は現金化できない財産も多いことや相続人個々にとって相続したい財産が重なることも多く、なかなか相続人間で円滑な話合いが進むことは難しいものがあります。 残された方々が円満に手続きが進むよう、また、財産をお残しになられる方がどのような想いを受け継いで欲しいかの意思を伝えるためにも遺言書の作成は意味のあるものだと思います。 遺言書作成に伴い、文案の作成や公証役場との調整など遺言書作成に関する業務実績としては多数経験してきており、ご依頼者様が公証役場へ出向く、又は公証人がご依頼者様の元に訪問するのは基本的に1度だけで済みます。 その他、生前から財産等をどなたかに管理してもらいたい、死後の葬儀や役所への事務手続きについてどなたに任せるか文書に残しておきたい、認知症が心配なので事前に意思を文書に残しておきたい等のご心配についても、ご支援ご提案させて頂きます。 ご依頼者様にとってベストな内容となるようご支援させていただきたいと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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東京都立川市を拠点に活動するark行政書士事務所の横井祐紀と申します。 当事務所は2023年、8月に開業をさせていただきましたが、現在も金融機関の仕事を通じて、相続や終活など多岐にわたって情報提供をさせていただいている経験がございます。 その中でも遺言書作成は、お客さまのご遺族が未来へ安心して一歩を踏み出せるという側面と、大切なお客さま自身のご意志を形にするための重要なプロセスだと認識しております。 そのような大切な遺言書作成を、専門的な知識と経験を持つ私にお任せいただければと思います。 お客さまひとりひとりの情況に対応し、適切なアドバイスを行いながら遺言書を作成するためのサポートを行います。 私の目標は、お客さまと一緒に、安心ができる将来を考え、遺言書作成に関する不安を解消するお手伝いが出来たらと考えています。 些細なお悩みであっても、お抱え頂いている悩みに大きい、小さいはないと考えており、お話しすることで気持ちが軽くなることがあります。まずはお気軽に無料相談サービスをご利用ください。 当事務所はお客さまの想いやお考えを拝聴し、遺言書作成などのお手伝いをさせていただき、{{name}}様にとっての安心をお届けします。 長年の経験と専門知識を活かして、お客さまの要望をきちんと形にすることをお約束いたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。心よりお待ちしております。
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はじめまして。 岡本一志行政書士事務所です。 東京都、川崎、横浜を中心に、関東一円で遺言書の作成を サポートをさせていただいております。よろしくお願いいたします。 【当事務所の特徴】 ★業界の料金動向を踏まえ、お手頃な料金で業務をご提供いたします ★リモートを基本とし、お客様のご負担を最小限にさせていただきます ★お客様の情報を頂いてから7日以内に遺言書案作成を完了します 以下、ミツモアにおける業務の流れを簡単にご説明いたします。 【業務の流れ】 1.ミツモアチャット(以下チャット)でご質問に回答いたします どのような遺言書を作成したいか、無料の事前相談にて (チャット、電話、Web会議)にて確認させていただきます。 ↓ 2.料金にご納得いただけたらチャットで「ご成約」いただきます ご成約後、料金を銀行振込でお支払いいただきます ↓ 3.お客様からの銀行振込を当方にて確認した後、 当方よりヒアリングシートと必要書類の提出を お願いさせていただきます。 ↓ 4.必要書類を受け取り後7日以内に当方より遺言書(案)を お送りします ↓ 5.遺言書(案)をお客様にてご確認いただきます 問題がなければ、業務終了となります ★公正証書遺言作成のご依頼については、遺言書の文案をお客様に ご確認いただいた後、当方にて公証役場と調整し公正証書作成まで、 対応させていただきます。 遺言者ご本人に公証役場に訪問していただくことが必要になります。 また、証人2名の手配も必要となります。 公証役場の手数料と証人2名の報酬はお客様ご負担となります。 遺言書の目的は、ご本人様が旅立たれた後に、ご本人の生前の 意思を確実に実行させることにあります。 その点で、法的な安定性が最も重要となりますので、専門家の サポートがあるとご本人の負担や不安も軽減されることと存じます。 当事務所では、お客様に親身に寄り添い、スムーズな遺言書の作成を サポートさせていただきます。 【当事務所がご提供する業務の詳細】 1.公正証書遺言の文案作成 公正証書遺言の文案をお客様のご要望に沿って以下の通り作成します。 ①遺言についてのお客様の希望をヒアリングします ②法的記載事項を確認の上公正証書の体裁で遺言書文案を作成します ※ヒアリングは、ヒアリングシートにご記入の上返送していただくか、 お客様のご要望に応じ、指定場所で行うことも可能です。 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 2.自筆証書遺言の文案作成 内容面では公正証書遺言とほぼ同様ですが、自筆証書遺言の場合、 お客様ご自身で全文を記載する必要がありますので、記載時の サポートと記載後の確認までさせていただきます。 3.公証役場での手続の補助 公正証書遺言の作成において、ご本人様に代わり、以下の手続に ついて総合的に対応いたします。 ①公証役場への連絡、遺言書案その他の資料の受け渡し ②公証人のアドバイスのご連絡、遺言書修正案の確認 ③公証役場での遺言公正証書作成日程調整 ④公証役場に証人2名の手配を依頼 ⑤公証役場への同行 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 4.財産調査 公証役場に提出する金融資産、不動産資産を証明するための書類を 収集させていただきます。お客様からは書類収集に必要な委任状を 発行していただきます。 5.行政書士証人の手配 公正証書遺言の作成において、当事務所で行政書士の証人2名を 手配し公証役場に同行させていただきます。 6.付言事項の作成サポート 遺言書に付言事項を付け加えたい場合は、ご本人様にヒアリングをして、 相続人に遺したい言葉を抽出し、文章に仕上げます。 ※お客様ご自身で付言を書き上げた場合は、監修をさせていただきます その場合は、料金は不要です なお、公正証書遺言作成で「公証人に支払う手数料」は、相続財産額に より上下しますのでご承知おきください。 【遺言執行者のご指定について】 遺言執行者は、配偶者やお子様などを指定することが一般的です。 行政書士を指定することも可能ですが、費用もかかることですので、 お客様にあらためてご確認をさせていただきます。 遺言執行手続は、ご本人が亡くなった後に発生いたします。 遺産整理をして、遺言書で指定された通りに相続財産を相続人に 分配する手続は大変煩雑で10か月以上時間がかかることもございます。 当事務所行政書士の遺言執行者ご指定を承る際には、遺言執行業務を 確実に遂行するため、別途契約書を締結させていただくことと させていただいております。 また、将来遺言執行手続が発生する際には別途費用が発生いたします。 ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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はじめまして。 「行政書士 川原法務事務所」の川原と申します。 ◆事務所の特徴 弊事務所は、遺言書作成や相続手続を専門としております。 「法務歴20年」の行政書士が遺言書作成をサポートいたします。 複雑な法律関係や難しい専門用語など、分かりやすく丁寧にご説明いたします。 弊事務所の強みは、サービスの「質」「スピード」「料金」だけでなく、弁護士など他士業との連携によるトータルサポートの「体制」を整えていることです。 また、弊事務所は生命保険の代理店でもありますので、保険活用による相続税対策もお任せください。 ◆ご依頼までの流れ ①ご予約 メッセージ又は相談予約のリクエスト機能をご活用ください。 ②ご相談 お話をしっかりとお伺いした上で、業務の内容や費用などをご説明いたします。 ③ご依頼 業務内容・費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 初回相談は「無料」としておりますので、プロへの依頼を迷われている場合でもお気軽にご相談ください。 ご予約をお待ちしております。 ◆注意事項:必ずお読みください。 ※ミツモアチャット上での詳細のやり取りは、守秘義務の観点等から控えさせていただいております。個別のご質問は、相談時にてお願いいたします。 ※事前のご予約により夜間や土日祝日でも対応いたします。ご希望をメッセージにて教えてください。
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名なし

5.0

2か月前

依頼前の困りごとについて

私の話を聞いて、親身に相談に乗ってくれるかと...生活保護者との金銭問題なので、貸したお前が悪いとか言われるのも嫌だし、かと言って泣き寝入りするのも嫌なので

行政書士を選ぶにあたってのポイント

業務知識・経験

生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。

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はじめまして。行政書士の安田勝と申します。よろしくお願いいたします。 私自身、6年前に父が他界し、現在は脳梗塞で倒れた母の在宅介護をしています。 父が他界した際には、遺言書はありませんでした。生前に、父が遺言書を残していてくれたらあんなに苦労はしなかったのにとの思いがあります。 日頃は、市役所や商工会議所主催のセミナー講師また無料相談員などで皆さまの遺言・相続のご相談に年間100件ほど対応させていただいております。 遺言について、いつもセミナー等でお伝えしていることがあります。 それは、これほど巷に遺言の関連本が溢れ、また欲しい情報がネットで取れる時代なのに、なぜ多くの人が無料相談に訪れるのか? その理由は、本やネットからは遺言作成のノウハウは学べても、自分の場合はどのような内容にすべきかまでは学べないということです。そこに私たち士業の存在価値があると思います。 また、遺言を書きたいご本人から「子どもたちにできる限り財産は残してあげたいが、自分たちの老後の生活不安もあり、なかなか書く決心がつかない」などの切実なご相談も多く寄せられています。 人生100年時代の今、耳障りはよくないですが、『長生きリスク』の存在があることも無視はできません。 当事務所では、行政書士の立場から『揉めない遺言書作成』のお手伝いと、ファイナンシャルプランナーの立場から安心して老後生活を送れる『生活サポートプラン』をご提案させていただいております。 生前対策をしっかり行い笑顔の絶えない老後生活と遺言書作成による円満相続をご希望の方は、年間100件の経験豊富な当事務所へお任せください。
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東京都狛江市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都狛江市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(198件)

東京都狛江市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

相続かおり相談室

相続かおり相談室東京都品川区

公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。

新田行政書士事務所

新田行政書士事務所東京都清瀬市

どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。

行政書士久保ちま事務所

行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。

田中行政書士事務所

田中行政書士事務所東京都新宿区

自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所東京都中央区

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

行政書士佐藤事務所

行政書士佐藤事務所東京都文京区

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

井上祐平行政書士事務所

井上祐平行政書士事務所東京都大田区

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

星野博和

星野博和東京都西東京市

相談可能です。 もっとも、前述の通り当事務所では公正証書遺言をお勧めしておりますので、どうぞ、そちらをお考えいただければと思います。

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