15年以上の実務経験に裏付けられる相続業務についてこんにちわ、川崎で行政書士を開業している行政書士菊本史生事務所です。私は、前職が法務局で20年近く、相続・遺言書に接してまいりました。今は、行政書士として、この前段階の登記にもっていくまでの仕事をやります。又、遺言執行などや、公正証書遺言の作成や、自筆証書遺言などの作成のお手伝いをさせていただければ幸いです。現在の相続法は、令和に大改正が入りました。その勉強も怠っていません。皆さんのお役に立つ仕事をしてみたいと思って居おります。どうぞよろしくお願いいたします。アピールポイント風俗営業許可や、遺言相続手続き、古物商許可に特に力を入れています。是非よろしくお願いします。
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。