遺言書を作成するにあたって注意すべき点は、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という、相続できる財産の最低保証額が定められており(相続人ごとに法律で決められています)、この最低保証額は、遺言によっても奪うことはできないということです。もし遺言書でこれより少ない財産が指定されていた場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、遺産を多く得た者から財産を取り戻すことができます。
例えば、長男だけに遺産を相続させるという遺言をした場合、配偶者や他の子供の遺留分を侵害しているので、後日、遺留分侵害額請求がなされることになります。
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