しげ 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
東京都稲城市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
5.0
(3件)
総合評価
5.0
けんけん 様の口コミ
義父の遺言書作成に関して依頼させていただきました。最初に自宅にて打ち合わせを綿密にしたいただき、こちらは初めてでわからない事ばかりでしたが丁寧にわかりやすく作成までの進め方や、具体的な課題とそれに対する解決策を教えていただき安心しました。他の士業の方とのネットワークもしっかりされており、幅広い分野の相談窓口になってもらいました。料金も明朗かつ良心的でした。義父との面談打ち合わせも優しい岡本先生の人柄とわかりやすい説明で義父も満足していました。当初スケジュール通りスムーズに進み最後の遺言書作成までなんの問題もなく完了しました。ありがとうございました。また知り合い等で遺言作成に悩んでいる人がいたら紹介したいと思います。
4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
東京都稲城市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都稲城市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
しげ 様
5.0
4年前
とてもスムーズに手続きを行うことが出来ました。質問させて頂いた際も迅速にご対応頂きました。先生に依頼してよかったです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
佐野 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
何もわからなかった。
遺言書の作成でお願いしました。何もわからないので、誰に頼んでいいのかもわからず、口コミの多さで久保先生に相談しました。返事は早く、説明もわかりやくすく、もう他の先生にお願いするとかの考えは無くなって一発で決めました。その後のやりとりも非常にスムーズで、残りは役場に行くだけとなるまでにあっという間に完成して、気持ちがとても穏やかになれました。また公証役場の口コミを色々見ると二の足を踏んでしまいそうな口コミが多くて、気持ちが重いんですけどと久保先生に相談した所、非常に優しい公証人の方をご存じでいらして、そこの公証役場で作成しました。家からは多少遠いですか、何ともスムーズで公証人の方も説明が易しく、上手でリラックスした状態で遺言書ができあがりました。またその後の遺言書の注意事項もとても細かく教えていただき嫌な気持ちが何一つなく終えることが出来ました。他の方の書いているように間違いの無い先生だと思います。私もこれから何かあったらまた久保先生にお願いします。星五つじゃ足りない!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
氏家 泰子 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
一般相続ではなく「遺贈」だったので、周囲にあまり情報がありませんでした。
遺言書(遺贈)をお願いしました。 私の個人的理由で成立に至らなかったのですが、常にこちら側の困難な状況を理解してくださって、批判的な事は一切おっしゃらず、最後まで配慮のある誠実な態度でサポートしてくださいました。金額的にも非常に勉強してくださって、信頼できます。他の行政書士さんと比べても内容のしっかりした緻密な仕事ぶりで、心から感謝しております。他の方にとっても間違いのない方であると、お勧めいたします。
話しぶりはゆっくりしておられます。それは、顧客の状況を理解し、配慮されているからだと思います。
いつでも相応に対処してくださって、拒否されたことはありません。
話し方も威圧的ではなく、優しく丁寧な言葉使いです。
内容も充実していて、非常に安価だと思います
出来たと思いますが、私の側に多くの混乱が有りました。スミマセン!
プロからの返信
口コミに高評価をいただいてありがとうございました。
依頼したプロえと行政書士事務所
D 様
5.0
9か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
公証遺言書を依頼しました。初めてのことで不安もありましたが、ゼロから丁寧にご説明いただいたおかげで、無事に公証手続きを完了することができました。対応も非常に迅速で、大変助かりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名希望 様(40代 男性)
5.0
3か月前
突然の不幸で、精神的にも時間的にも余裕がない中、最終的には遺産分割協議書の作成をお願いしました。 こちらの事情を丁寧に汲み取っていただき、母の容態が急変した結果、依頼内容の修正のお願いにも、迅速に、ご丁寧にご対応いただきました。 大変な時期でしたが、信頼してお任せすることができました。改めて、御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。
・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。
自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。
公正証書遺言を作っておきたいが、考えが定まらない。このような場合は取り急ぎ、自筆証書遺言を作っておくことを推奨します。しかしながら、公証人の目が入るため形式的不備が無く、半永久的に公証役場で保管される公正証書遺言を選ぶことを推奨致します。
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。