市川 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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総合評価
4.9
武田 様の口コミ
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
5.0
(28件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
六本木・赤坂で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
六本木・赤坂
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
市川 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
初めての相続の手続きでわからない事が多くありましたが、親切に対応して頂きました。次もお願いする機会があれば必ず頼みたい先生です。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 過去のご経験もあったかと思いますが、ご依頼いただいた時から相続に関する事などとても良くご存じで、遺言書に記載する内容についても概ね固まっていましたので、大変スムーズに作業を進めさせて頂く事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
武田 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
初めてのことで、どのように進めれば良いかわからない。
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
プロからの返信
特にこだわりのポイントを教えていただいたため、その点に集中して文書を作成することができたと思います。 ご依頼者様の想いを精一杯受け止め、僭越ながら「付言」の下書きまでさせていただいたことは、私としても良い経験となっております。
依頼したプロ行政書士青松事務所
スズキ 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺言書作成を依頼しました。 優しく寄り添ってくださり感謝しております。 また何かある際には お願いしたい先生です。本当にありがとうございましたわ、
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様もご多忙のところ、ご連絡を取り合わせて頂き意思疎通を図らせて頂きました。 ご依頼者様はとても真摯にこの件に取り組まれて、お人柄がよく、親族へのご配慮もきちんとされていて、とても好感が持てるお方でした。 短い間ではございましたが、大変お世話になりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
のり 様
4.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
自筆証書遺言書作成サポートを利用しました。 とてもマメに連絡など下さり大変助かりました。ただ手続き完了後に保管証のコピーを取り忘れられ保管証番号をこちらから伝えなければならなくなったのは多忙な私にとりストレスになりました。 ありがとうございました。
依頼したプロえと行政書士事務所
池野 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
スピード感溢れる 手際の良い 本当に安心出来る仕事をして頂き ただただ感謝です。 久保先生 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
安く、早く、作成したいということでしたら、自筆証書遺言です。1日で、タダ(0円)で作成できるでしょう。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
自筆のメリットは安価でいつでも他者に知られずに作れる点です。 自筆のデメリットは、書き方のルールを知らないと遺言として無効の場合がありますし、自分で保管するため誰かに見つかり改ざんされても証明できないリスクなどです。 公正証書のメリットは、公証人が作るため、無効の心配が非常に低い。 公証人に口頭で伝えるだけで良く、保管もされるため紛失や改ざんもない。 公正証書のデメリットは、公証人費用として幾らかの費用がかかり、遺言の場合は 公証人+立会人2名の準備の為、多少の期間がかかる等となります。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
はい、可能です。公正証書遺言のもとになるメモ書きから自筆証書遺言の原案まで添削して、不備がないようサポートさせていただきます。
喜んで致します。その場合の方法ですが、やはり、実物を見る必要があります。コピーを郵送していただくのが良いと思います。完成前のご相談なら、メールかFAXが最適ですが、どうしても、という場合は電話でも結構です。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。