匿名希望 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.9
(218件)
総合評価
4.9
グローバルユニコム株式会社 様の口コミ
(50代)
今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
六本木・赤坂で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
六本木・赤坂
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
匿名希望 様
5.0
4年前
相談開始当初の依頼内容は「遺言の執行者」と「自筆遺言書作成のアドバイス」をお願いしたいというものでした。しかしながら、相談を始めた際に、当方の目指す姿を話したところ「そのようなことであれば、公正証書遺言書の方が良い」とのご提案と詳しい説明をしていただいたことで、早期に公正証書遺言書の作成に切り替えました。そして、それ以降において非常にスムースにやり取りをさせていただき、必要書類の入手、用意、公正証書遺言書の原案完成、公証役場へのアポ取りと進み、非常に迅速に公正証書遺言書が完成しました。 しっかりとした公正証書遺言書が早期に完成したこと、最小限と思われる期間、手間で一連の作業が終えられ、非常に良い仕事をしていただきました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
Yy 様
5.0
1年前
離婚して親権を持つ子の未成年後見人を指定する遺言と信託をつけた遺言の作成をお願いしました。 はじめは公正証書遺言がどういうものかもよく分かっていませんでしたが、詳しく説明していただき、納得して公正証書遺言を選びました。 信託をつけた遺言は珍しいようですが、とても丁寧にご対応いただき、安心できる遺言内容になりました。 藤田先生には大変感謝しています。ありがとうございました。
プロからの返信
Yy様 口コミ、高評価ありがとうございます。 まだお若いのに、将来のことをきちんと考えていらっしゃるYy様、とても感心いたしました。 私も見習いたいです。 また、何かありましたら、いつでもご相談くださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
FT 様
5.0
1年前
遺言公正証書の作成を支援していただきました。相続の他、遺贈や信託など、私には全く専門的な知識がありませんでしたが、希望通りの遺書を作成していただき、とても感謝しています。今後、遺言内容の追加や変更など必要になった際も、相談させていただきます。ありがとうございました。
プロからの返信
FT様 高評価、口コミありがとうございます。なかなか複雑な遺言でしたが、ご希望に添えたと伺って、安堵しました。 また、お困りごとあれば、お気軽にお声掛けくださいね。 遺言は書かれましたが いつまでもお元気でお身体ご自愛ください。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
川島 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
丁寧な仕事で満足しています。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして、誠にありがとうございました。 今後ともご相談などございましたら、お気軽にお声掛け頂けましたら嬉しいです。
依頼したプロ自由が丘行政書士事務所
ぼっこ 様
5.0
1年前
親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。
もちろん添削も承ります。 その中で、その遺言書が法的に有効になるようアドバイスをさせていただきます。
もちろんできます。納得いくまで二度三度ブラッシュアップしていきましょう。
添削のご相談も可能です。自筆証書遺言にする場合は、専門家の添削サービスをご利用されることを強く推奨します。ぜひご相談ください。
遺言書の添削の相談は承っております。 お気軽にご連絡下さい。
はい。当事務所ではお客様が作成した遺言書の文案について監修させていただきます。法的観点から問題がないか、また、遺言書の内容としてお客様の意志をきちんと反映できているかなどについて確認させていただきます。必要に応じて修正案もご提示いたします。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。