匿名 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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サクセス・ホールディングス合同会社 様の口コミ
(60代 男性)
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
総合評価
4.9
武田 様の口コミ
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
六本木・赤坂で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
六本木・赤坂
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
匿名 様
5.0
3年前
遺言書作成を依頼、とても親切で丁寧に明るく進めていただけました。感謝しています。
今回の依頼分としては十二分で、とても満足しています。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして有難うございました。 また何かございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士事務所ユーサポート 上野佳子
島田 様
5.0
3年前
公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。
こちらからは特にしなかったので
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
横内 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
遺言書作成について相談させていただきました。とてもわかりやすい説明に優しいお人柄で親身になっていただきまして本当に感謝しております。また何かあったときはお願いしたいと思います。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様におかれましては、初めての事で戸惑いもあったかと思いますが、こちらの話を真摯にお聞きいただき、誠意あるご対応をいただいた事もあり、無事に手続きを完了する事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
金子 様
5.0
1年前
生まれて初めて行政書士に依頼しましたが、親切で手際よく処理して貰いました。 費用もリーズナブルで、感謝しています。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
ぼっこ 様
5.0
1年前
親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
もちろん添削は可能です。ただ、添削文書の作成には遺言書作成の料金が発生いたします。これは、内容を法的に有効で確実なものに整えるための作業料金です。まずは遺言書の内容を拝見させていただき、どの程度の修正が必要かご案内いたしますので、ご安心ください。必要に応じて、より安全な公正証書化もご提案できます。
もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。
はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。