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自筆証書遺言原案作成手続
今までの問題点を解消させるべく令和2年7月10日から法務局に自筆証書遺言を預け、保管してもらう制度が始まります。
作成に当たって、戸籍謄本等で相続人の調査、不動産等の資料収集を行った
のちに、遺言書原案を作成致します。
せっかく遺言書を作成しても、後々に争いになっては作成の意味がありませんので、個々の相続人の遺留分を考慮した遺言書作成をお勧めしています。
また、相続税の申告が必要な依頼者様には同一ビル内に税理士さんが居りますので税務関係は共同で対応致します。