特定行政書士 澤口法務事務所

事業者確認済

特定行政書士 澤口法務事務所

必ずお会いし面談してからお受けいたします。

自筆証書遺言原案作成手続 今までの問題点を解消させるべく令和2年7月10日から法務局に自筆証書遺言を預け、保管してもらう制度が始まります。 作成に当たって、戸籍謄本等で相続人の調査、不動産等の資料収集を行った のちに、遺言書原案を作成致します。 せっかく遺言書を作成しても、後々に争いになっては作成の意味がありませんので、個々の相続人の遺留分を考慮した遺言書作成をお勧めしています。 また、相続税の申告が必要な依頼者様には同一ビル内に税理士さんが居りますので税務関係は共同で対応致します。

これまでの実績

建設業許可新規申請(東京都・千葉県・埼玉県) 同上 決算届 同上 業種追加 宅地建物取引業新規登録(東京都) 同上 更新 電気工事業登録(東京都) 産業廃棄物収集運搬許可(東京都・埼玉県) 会社設立(株式会社・合同会社) *個人事業主から法人なりの案件 遺言書作成(身内案件)

アピールポイント

アナログな者ですから、こまめに伺わせて頂きます。

対応エリア

東京都

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東京都(島しょ部)

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対応可能な支払い方法

銀行振込

特定行政書士 澤口法務事務所の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。

基本情報

経験年数6

従業員1

営業時間

月〜土

10:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 15082303

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