遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都立川市周辺に228人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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東京都立川市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都立川市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

行政書士小久江秀樹事務所

行政書士小久江秀樹事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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5.0

(4件)

K.Ehara 様の口コミ

手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.9

(23件)

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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6/13

定休日

14

定休日

20

定休日

21

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

多摩シェルパ行政書士事務所

多摩シェルパ行政書士事務所

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5.0

(15件)

合同会社オグラ設備 様の口コミ

建設業許可の申請を急ぎでお願いしましたが わからないことが多い中、丁寧に説明して頂き 無事に許可取得出来ました。これからも色々とお願いします。

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14

定休日

21

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

自由が丘行政書士事務所

自由が丘行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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4.6

(11件)

公証役場での代理手続き公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート休日対応可能初回の電話相談無料非喫煙者

日高恵美子 様の口コミ

両親の遺言書作成の依頼をしました。高齢者にも理解出来るよう丁寧に説明して頂き、とても助かりました。両親が考えていた内容のまま作成するのではなく、色々なパターンを考えて下さり、納得出来る遺言書が出来上がったようで両親も安心していました。 いずれは私も依頼したいなと思える先生でした。

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行政書士佐藤加代子事務所

行政書士佐藤加代子事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(10件)

青沼 様の口コミ

離婚協議書の作成でおねがいしました。 わからないことなど、親身になって聞いていただき、安心して任せる事ができました。 途中、こちらの都合で書類作成をストップさせていただいたりと、融通を利かせていただき助かりました。

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アエレ行政書士事務所

アエレ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.9

(10件)

小原 様の口コミ

車検証の住所変更、期間を開けてその後氏名変更とお願いしました。 必要書類がなかなか揃わずお待たせしてしまったにも関わらず、手続きをすぐにしていただき、本当に感謝しております。 また何かあった時はお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

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東京都立川市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都立川市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(241件)

東京都立川市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

坪田

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5.0

4年前

迅速に対応頂きました。コストパフォーマンスは高いと思います。

匿名

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5.0

3年前

遺言書作成を依頼、とても親切で丁寧に明るく進めていただけました。感謝しています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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4

今回の依頼分としては十二分で、とても満足しています。

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして有難うございました。 また何かございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

島田

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5.0

3年前

公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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3
相続全般に関する質問ができたか
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3

こちらからは特にしなかったので

横内

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5.0

2年前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

遺言書作成について相談させていただきました。とてもわかりやすい説明に優しいお人柄で親身になっていただきまして本当に感謝しております。また何かあったときはお願いしたいと思います。ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様におかれましては、初めての事で戸惑いもあったかと思いますが、こちらの話を真摯にお聞きいただき、誠意あるご対応をいただいた事もあり、無事に手続きを完了する事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。

ぼっこ

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5.0

1年前

親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。

どの地域でお探しですか?

東京都立川市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。

自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。

お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。

現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。

はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。

もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。

はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。

作成自体もそうですか、添削も承っていますので、必要なポイントをアドバイスさせていただくこともあります。

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:2

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:2

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:2

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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