山本 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都清瀬市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
町田 様の口コミ
(女性)
内容証明を作成して頂きました。 とても親身になってくださり 分かりやすい内容でスピーディに作成して頂きました。 また、その後についても教えて頂きました 本当にありがとうございました。
5.0
(33件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
東京都清瀬市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都清瀬市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
山本 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成にて依頼いたしました。 丁寧でわかりやすく、最後まで親切な対応を頂きまして安心してやり取りを行うことができました。 何度か内容変更なども発生したのですが、更によい案を出して頂いたり、常にこちらの立場を考慮くださり助かりました。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 無事に公正証書作成の手続きが終わり安堵しております。 ご要望にお応えできたとしたらうれしいです。
依頼したプロ行政書士志村祐樹事務所
永岩 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言公正証書の作成をお願いしました。 とてもテキパキした対応で、ラインや電話のやりとりも的確で安心できました。 おかげさまで予想より早く作成完了しました。 優秀だなと思いました。
的確で早いです。
話しやすいです。
わかりやすいです。
納得です。
OKです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
佐藤 雅昭 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
両親の遺言書作成から手続きをお願いしました。親切丁寧に対応していただき不安になることもなく完了することができました。 両親もとても感謝していました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
大久保 様
4.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
この度は遺言作成に伴い諸々とお世話になりました。 不慣れな事もあり中々判断に困る事もあったので少し時間はかかりましたが先生のリードもあり無事に完了する事が出来ました。ありがとうございました。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
小泉 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
迅速なご対応ありがとうございました。 粛々と手続きを進めていただき 大変助かりました。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。