いとう 様
5.0
11か月前

東京都の依頼数
1,900件以上
東京都の平均評価4.91
東京都の紹介できるプロ
288人
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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Shiba 様の口コミ
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
東京都で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
いとう 様
5.0
11か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
公正証書遺言を作成したい、父が認知症症状が出ている、なるべく早く作成したい、など。
父の遺言作成を依頼しました。 メールで少しやりとりし、最初に無料電話相談した時に話しやすく、久保ちま先生にしよう!と決めました。 メールや電話で頻繁にやりとりでき、アドバイスももらい、一時父が危険な状態にもなりましたが、無事に遺言作成できました。スムーズに手続きを進めていただき大変助かりました。 本当にありがとうございました。
頻繁にやりとりできました。
話しやすかったのが先生を選んだ決め手です。
わかりやすくアドバイスいただきました。
満足しています。
しっかりできました。アドバイスもいただけましたし、公証役場(公証人)選びも先生のおかげで父に最適な方を選んでくださいました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
杉 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
弁護士に依頼することと行政書士さんに依頼することでの違いなど。
この度は迅速なご対応ありがとうございます。今回は遺言書の作成をお願いしたのですが、お電話などでしっかり打ち合わせをしてくださって、本当に安心しめした。その上でドラフトをすぐに作っていただいたので、安心しました。母の体調が悪く、最終的に全てを完了するのに時間を要しましたが、それについても柔軟にご対応くださり、本当に感謝しています。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
柳 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
このたびは、お世話になりました。 丁寧に色々としていただきスムーズにできたこと本当に感謝申し上げます。 また何かありましたら是非お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名希望 様(40代 男性)
5.0
2か月前
突然の不幸で、精神的にも時間的にも余裕がない中、最終的には遺産分割協議書の作成をお願いしました。 こちらの事情を丁寧に汲み取っていただき、母の容態が急変した結果、依頼内容の修正のお願いにも、迅速に、ご丁寧にご対応いただきました。 大変な時期でしたが、信頼してお任せすることができました。改めて、御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
わたなべ 様(60代 女性)
5.0
23日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
このたびは遺言書作成に際し、終始温かく親身にご対応いただき、本当にありがとうございました。 複雑な内容にもかかわらず、常に分かりやすく丁寧にご説明くださり、不安だった気持ちが次第に安心へと変わっていきました。先生のご高見と細やかなお心配りにより、不安なく手続きを進めることができ、滞りなく無事に完了いたしました。 ここまで安心してお任せできたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、すべてが大変スムーズに整いましたこと、心より御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。