遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都新小岩周辺に212人の
遺言書作成に強い行政書士がいます

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東京都新小岩の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

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東京都新小岩のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

口コミ

初めまして 行政書士むらい事務所の村井と申します。 当事務所は、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成に関するお手伝い、戸籍の収集や相続関係図・遺産分割協議書の作成その他銀行口座の解約など相続に関する手続きのお手伝いをさせていただいております。 法律上、相続人や相続分の割合についての定めはありますが、現実は現金化できない財産も多いことや相続人個々にとって相続したい財産が重なることも多く、なかなか相続人間で円滑な話合いが進むことは難しいものがあります。 残された方々が円満に手続きが進むよう、また、財産をお残しになられる方がどのような想いを受け継いで欲しいかの意思を伝えるためにも遺言書の作成は意味のあるものだと思います。 遺言書作成に伴い、文案の作成や公証役場との調整など遺言書作成に関する業務実績としては多数経験してきており、ご依頼者様が公証役場へ出向く、又は公証人がご依頼者様の元に訪問するのは基本的に1度だけで済みます。 その他、生前から財産等をどなたかに管理してもらいたい、死後の葬儀や役所への事務手続きについてどなたに任せるか文書に残しておきたい、認知症が心配なので事前に意思を文書に残しておきたい等のご心配についても、ご支援ご提案させて頂きます。 ご依頼者様にとってベストな内容となるようご支援させていただきたいと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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初めまして、和(かのう)行政書士事務所の竹内と申します。私は前職の家電メーカーを早期退職した後にセカンドステージは人の役に立つ仕事がしたいと考え資格取得後に4年間の実務経験を経て終活・遺言・相続専門の事務所を開業しました。終活全般とその中の遺言作成のサポートさせて頂いています。最初の面談にてご依頼内容を確認させて頂き、ご要望により終活の全般的な内容(エンディングノート、遺言、後見契約、尊厳死宣言書等)について説明させて頂きます。当事務所が委任を受け担当させて頂くのは、①終活のサポート(ⅰ終活の進め方をの説明及び何を整理するかⅱ書き残すことのピックアップとその記述内容(エンディングノートの活用を含む)ⅲ必要な準備(財産管理委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言書、死後事務委任契約、死因贈与契約、継続的見守り契約等の作成)②遺言書作成のサポート(ⅰ遺言書の方式(自筆証書遺言(自己保管)、自筆証書遺言(法務局保管)、公正証書遺言)の選択ⅱ選択された方式の手続きの進行ⅲ遺言書の記述事項の洗い出しと整理ⅳ 遺言書の記述形式と注意事項(遺留分、予備的遺言等)の提示ⅴ遺言書記述内容のメモの提供ⅵ公証役場との手順と日程の調整ⅶご要望により証人の1人としての立会いです。公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。お役に立てましたら幸いです。ご検討ください。
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はじめまして。 「行政書士 川原法務事務所」の川原と申します。 ◆事務所の特徴 弊事務所は、遺言書作成や相続手続を専門としております。 「法務歴20年」の行政書士が遺言書作成をサポートいたします。 複雑な法律関係や難しい専門用語など、分かりやすく丁寧にご説明いたします。 弊事務所の強みは、サービスの「質」「スピード」「料金」だけでなく、弁護士など他士業との連携によるトータルサポートの「体制」を整えていることです。 また、弊事務所は生命保険の代理店でもありますので、保険活用による相続税対策もお任せください。 ◆ご依頼までの流れ ①ご予約 メッセージ又は相談予約のリクエスト機能をご活用ください。 ②ご相談 お話をしっかりとお伺いした上で、業務の内容や費用などをご説明いたします。 ③ご依頼 業務内容・費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 初回相談は「無料」としておりますので、プロへの依頼を迷われている場合でもお気軽にご相談ください。 ご予約をお待ちしております。 ◆注意事項:必ずお読みください。 ※ミツモアチャット上での詳細のやり取りは、守秘義務の観点等から控えさせていただいております。個別のご質問は、相談時にてお願いいたします。 ※事前のご予約により夜間や土日祝日でも対応いたします。ご希望をメッセージにて教えてください。
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東京都北区赤羽にある「行政書士フォーチュンクッキー法務事務所」公正証書遺言作成サポートのご案内です。 自分らしさを大切にした人生の選択を。公正証書で安心の未来へ一歩踏み出しましょう。 私たち「フォーチュンクッキー法務事務所」は、公正証書遺言作成をサポートし、あなたの思いを法的に確かな形にするお手伝いをしています。公正証書は、公証役場で作成される公的に認められた文書で、あなたの意思を法律で守ります。 1.公正証書作成サポートの内容 ⑴公正証書とは? 公正証書は、専門家が公証役場で作成し、法律で認められた特別な書類です。この書類を作成することで、あなたの考えやお願いごとが法的にしっかりと守られます。 ⑵お客様の希望をしっかりと理解し、形にします 私たちは、お客様の希望を丁寧にヒアリングし、その想いを公正証書に落とし込みます。もし難しい点があれば、こちらから提案し、希望通りの結果に導きます。 ⑶公正証書をもっと身近に、カジュアルに 費用面で不安を感じていませんか?私たちは、カスタマーファーストを徹底し、お客様の希望を最優先に考え、手ごろな価格で公正証書を作成し、未来の安心を形にします。 ⑷フォーチュンの3つの安心 ・カスタマーファースト主義(優先される安心) ・お客様の利益を最優先に考え、より良い成果をお届けします。 ・豊富な経験と実績(任せられる安心) ・豊富な経験と知識で最良の結果を導きます。 ・複数の終活事業者とのパートナーシップが裏付ける信頼性 ご負担を限りなく減らす企業努力(費用面の安心) 費用面での不安を解消し、より良いアイデアを導き出します。 料金について 公正証書遺言作成サポート:40,000円(税込) 死後事務委任契約書:10,000円(税込) 任意後見契約書:10,000円(税込) ※遺言書と一緒に作成する場合、死後事務委任契約書または任意後見契約書の料金は各15,000円(税込)となります。遺言書無しの場合は、各40,000円(税込)となります。 あなたにとっての安心、それを形にするのが私たちの役目です。 詳しくは、フォーチュンクッキー法務事務所までお問合せください。
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はじめまして。行政書士の安田勝と申します。よろしくお願いいたします。 私自身、6年前に父が他界し、現在は脳梗塞で倒れた母の在宅介護をしています。 父が他界した際には、遺言書はありませんでした。生前に、父が遺言書を残していてくれたらあんなに苦労はしなかったのにとの思いがあります。 日頃は、市役所や商工会議所主催のセミナー講師また無料相談員などで皆さまの遺言・相続のご相談に年間100件ほど対応させていただいております。 遺言について、いつもセミナー等でお伝えしていることがあります。 それは、これほど巷に遺言の関連本が溢れ、また欲しい情報がネットで取れる時代なのに、なぜ多くの人が無料相談に訪れるのか? その理由は、本やネットからは遺言作成のノウハウは学べても、自分の場合はどのような内容にすべきかまでは学べないということです。そこに私たち士業の存在価値があると思います。 また、遺言を書きたいご本人から「子どもたちにできる限り財産は残してあげたいが、自分たちの老後の生活不安もあり、なかなか書く決心がつかない」などの切実なご相談も多く寄せられています。 人生100年時代の今、耳障りはよくないですが、『長生きリスク』の存在があることも無視はできません。 当事務所では、行政書士の立場から『揉めない遺言書作成』のお手伝いと、ファイナンシャルプランナーの立場から安心して老後生活を送れる『生活サポートプラン』をご提案させていただいております。 生前対策をしっかり行い笑顔の絶えない老後生活と遺言書作成による円満相続をご希望の方は、年間100件の経験豊富な当事務所へお任せください。
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名なし

5.0
1か月前
依頼前の困りごとについて
私の話を聞いて、親身に相談に乗ってくれるかと...生活保護者との金銭問題なので、貸したお前が悪いとか言われるのも嫌だし、かと言って泣き寝入りするのも嫌なので
行政書士を選ぶにあたってのポイント
業務知識・経験
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
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東京都新小岩の遺言書作成に強い行政書士をもっと見る

東京都新小岩の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都新小岩で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(205件)

東京都新小岩の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

相続かおり相談室

相続かおり相談室東京都品川区

公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。

新田行政書士事務所

新田行政書士事務所東京都清瀬市

どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。

行政書士佐藤事務所

行政書士佐藤事務所東京都文京区

専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。

井上祐平行政書士事務所

井上祐平行政書士事務所東京都大田区

自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所東京都中央区

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

行政書士久保ちま事務所

行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

武江きずな行政書士事務所

武江きずな行政書士事務所 東京都荒川区

遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

松﨑行政書士事務所

松﨑行政書士事務所東京都葛飾区

公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。

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