遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

新小岩周辺に245人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼数

100件以上

平均評価4.90

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紹介できるプロ

245

新小岩の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

新小岩のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

千葉リーガルサポートセンター

千葉リーガルサポートセンター

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.8

(34件)

株式会社HEART 様の口コミ

(50代 男性)

今回は中々ない、事案を進めて頂きありがとうございます。 また、今度ともよろしくお願い申し上げます。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

日浦行政書士事務所

日浦行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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4.9

(18件)

初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

Shiba 様の口コミ

親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。

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行政書士 アブソルート法務事務所

行政書士 アブソルート法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

100,000
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4.8

(4件)

ネッツトヨタ静浜株式会社 様の口コミ

急な依頼でしたが、受けていただきました。 ありがとうございました。

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18

定休日

19

定休日

25

定休日

26

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 島崎コンサルタント事務所

行政書士 島崎コンサルタント事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000
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4.8

(74件)

山田 様の口コミ

(20代 男性)

車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。

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7/13

定休日

16

定休日

20

定休日

23

定休日

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相続かおり相談室

相続かおり相談室

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

130,000
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5.0

(3件)

金本 様の口コミ

公正証書遺言書と任意後見契約を作成していただきました。 とても親切です。。 遺言書や任意後見契約は何で必要なのか丁寧に教えていただき、本当に大事なものだとわかりました。 矢部先生にお願いして良かったです。

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19

定休日

26

定休日

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石原敦史行政書士事務所

石原敦史行政書士事務所

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5.0

(4件)

青木 様の口コミ

大変丁寧に対応していただき、ありがとうございました。 また何かあれば相談に乗っていただきたいと思います。

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新小岩の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

新小岩で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(260件)

新小岩

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

匿名

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5.0

3年前

遺言書作成を依頼、とても親切で丁寧に明るく進めていただけました。感謝しています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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4

今回の依頼分としては十二分で、とても満足しています。

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして有難うございました。 また何かございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

島田

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5.0

3年前

公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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3
相続全般に関する質問ができたか
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3

こちらからは特にしなかったので

横内

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5.0

2年前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

遺言書作成について相談させていただきました。とてもわかりやすい説明に優しいお人柄で親身になっていただきまして本当に感謝しております。また何かあったときはお願いしたいと思います。ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様におかれましては、初めての事で戸惑いもあったかと思いますが、こちらの話を真摯にお聞きいただき、誠意あるご対応をいただいた事もあり、無事に手続きを完了する事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。

ぼっこ

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5.0

1年前

親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。

永松

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5.0

1年前

遺言書作成をお願しました。 高齢の母のため、作成できないないのではないかと心配でしたが、サポートいただき無事、作成できました。 ありがとうございます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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4
相続全般に関する質問ができたか
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4
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新小岩の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。

遺言の内容、相続争いの可能性、許容される費用、その後の変更発生の可能性等をお聞きして、自筆証書遺言の法務局保管を含めて適した方法をご提案します。

その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

はい。当事務所ではお客様が作成した遺言書の文案について監修させていただきます。法的観点から問題がないか、また、遺言書の内容としてお客様の意志をきちんと反映できているかなどについて確認させていただきます。必要に応じて修正案もご提示いたします。

もちろん添削は可能です。ただ、添削文書の作成には遺言書作成の料金が発生いたします。これは、内容を法的に有効で確実なものに整えるための作業料金です。まずは遺言書の内容を拝見させていただき、どの程度の修正が必要かご案内いたしますので、ご安心ください。必要に応じて、より安全な公正証書化もご提案できます。

もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。

はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。

もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。

1時間あたり3千円で相談に応じます。 そのうえで公正証書遺言とされる場合、別料金で対応致します。

はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。

作成自体もそうですか、添削も承っていますので、必要なポイントをアドバイスさせていただくこともあります。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:3

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:3

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:3

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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