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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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東京都浅草で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(209件)
新田行政書士事務所東京都清瀬市
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
星野博和東京都西東京市
当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。 自筆証書遺言ですと、開封のために検認が必要となったり、内容が無効となってしまう記載になったり、そもそもの遺言書が発見されないということがあります。 公正証書遺言ですと、検認は不要で、なおかつ公証役場で遺言書の保管がされるので、紛失の恐れはありません。 また、内容についても公証人の確認も入るので、無効になることはありません。
特定行政書士 澤口法務事務所東京都板橋区
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
相続かおり相談室東京都品川区
はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。
ときた行政書士事務所東京都中央区
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
行政書士佐藤事務所東京都文京区
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
井上祐平行政書士事務所東京都大田区
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。