毎年約137万人のかたがお亡くなりになっています。遺言書はどのくらいの割合で書かれているでしょうか。遺言公正証書は毎年約11万件ずつ作成されています。自筆遺言書は相続開始後に家庭裁判所で検認という作業をしなければなりません。検認件数は毎年1.7万件ほどです。圧倒的に公正証書のほうが多いのです。冒頭の質問に答えるのであれば約9%のかたが遺言書を書いているのです。おそらく、せっかく書いた自筆遺言書が無効であったり見つからない場合もあるでしょうから自筆遺言書はもっと多いと思いますが有効にならなくては話になりません。 自筆遺言書の作成サポートならびに遺言公正証書の作成サポートを専門家にお任せください。ご自身の意思を確実な形にしておくことが肝要です。これまでの実績実績 自筆遺言書作成サポート、公正証書遺言書作成サポート、宅建免許申請・更新申請、遺産分割協議書作成サポート、相続人調査・相続財産調査、不動産信託契約公正証書作成サポート、金銭信託契約公正証書作成サポート(いわゆる家族信託です)など アピールポイント家族信託の案件を立て続けに3件完了いたしました。(2020年5月現在) 遺言書では対応しきれない部分も家族信託で対応できる場合もございますのでお問い合わせください。社会保険労務士の資格も保有しているため、お亡くなりになった方の公的年金の未支給分の手続きや健康保険・国民年金等のご相談にものります。
2件K.Ehara 様5.0遺言書作成に強い行政書士1年前遺言書の種類自筆証書遺言財産調査の依頼について財産残高の調査・財産目録作成を依頼した依頼前の困りごと法務局の説明では全く理解できず行政書士の方にお願いしました。困りごとも払拭でき助かりました。手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5プロからの返信クチコミをご記入いただきありがとうございました。依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所Y.Hori 様5.0遺言書作成に強い行政書士5年前父が相続の心配を度々口にするようになったので、家族信託契約でお世話になった小久江先生に相談したところ、すぐに対応していただきました。高齢で簡潔に説明できない父の希望をじっくりと聞きとった上、懇切丁寧に書き方の指導をしていただき、しっかりとした遺言書を作成することができました。高齢の父がまともな遺言書を書けるのかたいへん心配しましたが、先生には期待以上のサポートをしていただき、助かりました。先生に相談してほんとうに良かったと思います。 自分の希望通りの内容の遺言書ができたことで相続への心配が払拭され、父もたいへん喜んでいます。依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?Aケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。