武田 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都北区(赤羽)の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.9
(218件)
総合評価
4.9
グローバルユニコム株式会社 様の口コミ
(50代)
今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
総合評価
4.9
飯島 様の口コミ
遺言書作成をお願い致しました とても丁寧な応対でわかりやすく 安心してお任せすることができました 大変、感謝しております ありがとうございました
マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
東京都北区(赤羽)で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都北区(赤羽)
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
武田 様
5.0
5年前
最初にお電話を即いただき、後はLINEでやり取りしました。時間も曜日も関係なくLINEで連絡事項、アドバイス、いろいろと教えていただきました。 久保先生のお仕事が早いので、こちらは安心して指示を待っているだけの状態でした。一度もお会いしていないのに、こちらの意思もよく把握していただき、女性同士ということもあり、親しみやすさもありました。最後まで責任を持って見守ってくださっているのが伝わりました。大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
mK 様
5.0
3年前
申込をしてから、途中でこちら側の都合で長期中断していたのですが、再開にあたり、迅速かつ丁寧にご対応いただき、とても感謝しております。 人柄もとても良い方で、「久保先生にお願いしてよかった。」と思っております。 とても良いご縁だったと、感謝しております。
申込後、すぐにご連絡をいただきました。
親しみやすい人柄でしたので、相談しやすかった。
説明が丁寧でわかりやすいです。
大満足です。
自信を持っておすすめできる先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
横山 様
5.0
2年前
先生にお願いして遺言書の作成をしていただきました。 必要な書類もメール送信だけで後は先生にお任せしましたが、迅速に対応していただき、こちらからの質問、アドバイスも的確にしていただき無事終了致しました。 とても優しい先生なのでお薦めです! またお世話になる事があると思うので先生にお願いしようと思っています。 ありがとうございました。
プロからの返信
横山様 高評価、口コミありがとうございます。 遺言書を書かれる方は、残された人たちのことを思いやれる優しい人と、常々思っています。 また、お困りごとありましたら、いつでも、お声掛けくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
猪隼 様
5.0
2年前
人生で最初で最後の遺言書の作成をお願いしました。ゆっくりとしっかりと話しを聞いてくださりネットが苦手な私なので紙でやり取りしてくださり、説明文をつけたり、わかりやすい言葉で接してくれました。手続きも終わり納得できる物ができ自分の終活の中で一番大きなウエイトを占めていたものができ、ホッとしました。
ゆっくりわかりやすい言葉での説明が助かりました
明朗会計だと思います
相続以外の問題も出てくれば相談しようと思います
依頼したプロえと行政書士事務所
齋藤 様
5.0
1か月前
迅速に対応して頂きストレスも無く、非常に良かったです。ありがとうございました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
自筆証書遺言をお勧めいたします。 遺言書保管制度を利用すれば、公正証書遺言と変わりません。 にもかかわらず、安価で手軽にできます。
まず自筆証書遺言を作って、それをベースに公正証書遺言へ繋げましょう。
法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。