武田 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都北区(赤羽)の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
ねこ好き 様の口コミ
(40代 女性)
今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです
総合評価
4.9
飯島 様の口コミ
遺言書作成をお願い致しました とても丁寧な応対でわかりやすく 安心してお任せすることができました 大変、感謝しております ありがとうございました
マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
東京都北区(赤羽)で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都北区(赤羽)
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
武田 様
5.0
5年前
最初にお電話を即いただき、後はLINEでやり取りしました。時間も曜日も関係なくLINEで連絡事項、アドバイス、いろいろと教えていただきました。 久保先生のお仕事が早いので、こちらは安心して指示を待っているだけの状態でした。一度もお会いしていないのに、こちらの意思もよく把握していただき、女性同士ということもあり、親しみやすさもありました。最後まで責任を持って見守ってくださっているのが伝わりました。大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
島田 様
5.0
3年前
公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。
こちらからは特にしなかったので
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
永松 様
5.0
1年前
遺言書作成をお願しました。 高齢の母のため、作成できないないのではないかと心配でしたが、サポートいただき無事、作成できました。 ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
天海 様
5.0
6か月前
遺言書作成をお願いしました。 仕事は的確でスピーディー、なのに細かな事に親切丁寧でした。 同じ目線にしてくださり、親しみやすく相談しやすかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
齋藤 様
5.0
3か月前
迅速に対応して頂きストレスも無く、非常に良かったです。ありがとうございました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
自筆証書遺言をお勧めいたします。 遺言書保管制度を利用すれば、公正証書遺言と変わりません。 にもかかわらず、安価で手軽にできます。
まず自筆証書遺言を作って、それをベースに公正証書遺言へ繋げましょう。
法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言ですと費用は安価で済みますが、紛失、無効などのリスクがあります。 公正証書遺言ですと費用はかかりますが、紛失、無効のリスクはほぼありません。
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。
・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。
自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。
もちろん添削も承ります。 その中で、その遺言書が法的に有効になるようアドバイスをさせていただきます。
もちろんできます。納得いくまで二度三度ブラッシュアップしていきましょう。
添削のご相談も可能です。自筆証書遺言にする場合は、専門家の添削サービスをご利用されることを強く推奨します。ぜひご相談ください。
遺言書の添削の相談は承っております。 お気軽にご連絡下さい。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。