さくら 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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総合評価
4.9
匿名 様の口コミ
離婚協議書の作成をお願いいたしました。 士業の先生に何かを依頼するのは人生初だったのですが、大変わかりやすい説明で相談しやすかったです。 また何か質問・連絡をした際もすぐにお返事をくださってとても安心でした。 (もちろん内容によっては回答に時間がかかる場面もあるかもしれませんが) こんな法的書面の作成はできるのだろうか、など悩んだり依頼先を探している方はぜひ濱口先生に相談してみてください。
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総合評価
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東京都清瀬市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都清瀬市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
さくら 様
5.0
4年前
離婚に伴う公正証書を作成していただきました。 女性ならではの丁寧な対応と、こちらの都合に合わせてスムーズに適宜進めていただき大変感謝いたしております。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
大崎 様
5.0
3年前
離婚協議書の作成依頼でお願いしました。依頼後電話でこちらの簡単な現在の合意状況と希望をお伝えしました。初めての離婚で正直何から手を付ければいいのか不安の中的確なアドバイスをいただき、不安解消後作成書類を早期にいただき合意に至りました。これで少し楽になった気がします。本当にありがとうございました。また何かあれば相談したいと思います。口コミ通り親身になって相談にのる姿勢にこの人の人柄を信頼できる人と判断しました。おすすめ度200パーセントです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名 様
5.0
5か月前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成と遺言書の作成をこちらの中野先生にお願いしました。大変素晴らしい対応をしてくださる行政書士さんです。一旦作成していただいた協議書の内容に対して夫婦間のやり取りが長引く中、合意に向けたアドバイスを何度もくださり、また度重なる修正相談へも誠実な対応をしていただきました。中野先生に依頼して良かったと心から思います。おかげさまで協議書に合意できました。この先の公正証書作成に向けたご教授もしっかりしていただきました。本当にお世話になりました。深く感謝申し上げます。
待たされたことはありません
抜群の相談しやすさです
極めて分かりやすい説明です
価格以上の価値を提供されています
様々な角度からアドバイスいただけます
プロからの返信
匿名様 とてもやりがいのあるお仕事に携わらせていただきました。 振り返ってみたところ、 ・離婚協議書の作成・修正で27回 ・遺言書の作成・修正で13回 合せて40回でした。書類の対応はここまでとなりますが、ここから先も何かありましたら是非お手伝いさせていただければと思います。 この度はありがとうございました♪
依頼したプロなかの行政書士事務所
林 様(60代 男性)
5.0
2か月前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚後の財産分与などに関する取り決めの公正証書を作っていただきました。 特に、別居タイミングなどの関係で急いでいた無理を快く聞いていただき、最短で証書の正式発行まで完了できました。 離婚関係の話の当事者は、なにかと殺伐として精神的負担が大きいですが、先生にはいつも明るく対応して頂き、気持ち的にもラクに進められました。ホントは今の世でこんなこと言っちゃいけないかもですが、先生が女性であることは、こういう婚姻関係トラブルではとても大きい気がします。親身に、きめ細かく、励ましてもらいながら進めることができたのは、やはり女性ゆえだからかなあ、と思いました。 おかげさまでスムーズに公正証書を作成できました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
依頼者 様(40代 男性)
5.0
13日前
養育費に関する手続きでご依頼させていただきました。 内容証明の作成から相手方とのやり取りまで、非常に丁寧かつスピーディにご対応いただき、大変助かりました。 こちらの状況や意図をしっかり汲み取った上で、無理のない現実的なアドバイスをいただけた点も安心感がありました。 最終的にも納得のいく形で整理することができ、とても感謝しております。 また何かあればぜひご相談させていただきたいと思います。
依頼したプロNew Frontier行政書士事務所
強制執行に服する旨を明記できることです。 当事者や法律資格者が作成した書類は私文書ですので、債務不履行の救済には裁判所の力が必要です。 役所である公証役場の公証人の作った文書は公文書となりますので、裁判所への申し立てによることなく強制執行の手続きを開始することが可能です。
養育費・慰謝料などの支払いが確実になる 「強制執行認諾文言」をつけた公正証書で取り決めておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。 例:元配偶者が養育費を支払わなくなった → 給料や預金を差し押さえできる。
離婚後の生活をできるだけ具体的にイメージすることです。 その上で、新しい生活を円滑なものとするためにどんな離婚協議の項目が必要か、検討されることです。 養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、適切な合意は、先の生活に対する十分な見通しから生まれるかと思います。