510 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
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いけみ 様の口コミ
(40代 女性)
離婚の公正証書の件で大変お世話になりました。 はじめ、何が常識なのかも全く分からず、不安で仕方がありませんでした。しかし、先生はいつも温かい言葉で導いてくださり、私の複雑な思いや状況にも親身に対応してくださいました。 手続きの知識はもちろんですが、何よりお人柄が誠実で、常にこちらの立場に立って考えてくださる非常に頼もしい先生です。先生にお願いできたことは、私にとって本当に幸運でした。 おかげさまで、母子ともに納得のいく形で新しい一歩を踏み出すことができました。もし一人で悩んでいる方がいれば、ぜひ一度先生に相談してみてほしいと心からおすすめします。この度は本当にありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
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小山田 様の口コミ
法人の変更登記をお願いしました。 書類の作成だけをお願いしたのですが、その後の法務局のやりとりなども気にかけてくださったり、質問事項にも迅速に対応していただき、とても助かりました。 金額以上も仕事をしていただきました。 どうもありがとうございます。 また、何か機会があれば、是非お願いしたいです。
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総合評価
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東京都狛江市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都狛江市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
510 様
5.0
3年前
迅速に対応いただき、とても助かりました。 また何かありましたら、ご相談したいです。 とても信頼のできる先生だと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
離婚協議書依頼者 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
とても丁寧、親切な対応で、早いアクションで感謝しております。皆様におすすめ出来ます。
早いです
親切です
わかりやすいです
心配になるくらいのベストプライスです
出来ました
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。弊事務所がお役に立つことができておりましたら幸いに存じます。
依頼したプロ大樹総務事務所
nt 様
5.0
1年前
離婚に際し、離婚協議書の作成をお願いしました。 こちらの要望と妻の要望を双方から聞く形となり、苦労があったかと思いますが、親切丁寧に対応いただきました。 ありがとうございました。
プロからの返信
nt様 口コミ、高評価ありがとうございました。お二人が納得いくものをお作りすることができたなら、私も非常に嬉しいです。 新しいステージ、素晴らしいものになること祈ってます。 頑張ってください!
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
岩渕 様
5.0
1年前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
別居中の生活費等の請求・また離婚を視野に入れての話し合いを求めた内容でお願いしました。分かりづらいであろう私の話しを聞いて頂きスピード感を持って対応頂きました。内容も何回か確認させていただき修正・追加をしていただけました。料金も生活が不安な身としてはとても親切な価格かと思います。本当に不安を抱えている私に話しを聞いて頂き助けていただけた事に感謝しております。
プロからの返信
温かいご感想をありがとうございます。気持ちや状況を整理しながら文章にするのは簡単ではない中で、その一歩をお手伝いできたことを光栄に思います。これからも、安心して相談していただける窓口でありたいと思います。
依頼したプロ行政書士青松事務所
山田 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
公正証書の制作方法を相談した
離婚の手続きに関して相談しました。 焦りや、不安が多い中の相談で相談ではありましたが私を落ち着かせてくれて、しっかりと話を聞いてくれて感謝しています。何度か修正はありましたがスピード感を持って対応いただき大変助かりました。皆様にも自信をもってお勧めできます。この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご相談いただき、また他の方にもご推奨いただけるとの嬉しいお言葉を頂戴し、心より感謝申し上げます。 ご不安の多い状況の中、何度もやり取りを重ねる中で安心感を持っていただけたこと、大変嬉しく思います。また、迅速な対応にもご満足いただけたとのことで、今後の励みになります。 こちらこそ、誠にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士青松事務所
強制執行に服する旨を明記できることです。 当事者や法律資格者が作成した書類は私文書ですので、債務不履行の救済には裁判所の力が必要です。 役所である公証役場の公証人の作った文書は公文書となりますので、裁判所への申し立てによることなく強制執行の手続きを開始することが可能です。
養育費・慰謝料などの支払いが確実になる 「強制執行認諾文言」をつけた公正証書で取り決めておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。 例:元配偶者が養育費を支払わなくなった → 給料や預金を差し押さえできる。
離婚後の生活をできるだけ具体的にイメージすることです。 その上で、新しい生活を円滑なものとするためにどんな離婚協議の項目が必要か、検討されることです。 養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、適切な合意は、先の生活に対する十分な見通しから生まれるかと思います。