岩渕 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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総合評価
5.0
小山田 様の口コミ
法人の変更登記をお願いしました。 書類の作成だけをお願いしたのですが、その後の法務局のやりとりなども気にかけてくださったり、質問事項にも迅速に対応していただき、とても助かりました。 金額以上も仕事をしていただきました。 どうもありがとうございます。 また、何か機会があれば、是非お願いしたいです。
東京都昭島市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都昭島市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
岩渕 様
5.0
1年前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
別居中の生活費等の請求・また離婚を視野に入れての話し合いを求めた内容でお願いしました。分かりづらいであろう私の話しを聞いて頂きスピード感を持って対応頂きました。内容も何回か確認させていただき修正・追加をしていただけました。料金も生活が不安な身としてはとても親切な価格かと思います。本当に不安を抱えている私に話しを聞いて頂き助けていただけた事に感謝しております。
プロからの返信
温かいご感想をありがとうございます。気持ちや状況を整理しながら文章にするのは簡単ではない中で、その一歩をお手伝いできたことを光栄に思います。これからも、安心して相談していただける窓口でありたいと思います。
依頼したプロ行政書士青松事務所
山田 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
公正証書の制作方法を相談した
離婚の手続きに関して相談しました。 焦りや、不安が多い中の相談で相談ではありましたが私を落ち着かせてくれて、しっかりと話を聞いてくれて感謝しています。何度か修正はありましたがスピード感を持って対応いただき大変助かりました。皆様にも自信をもってお勧めできます。この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご相談いただき、また他の方にもご推奨いただけるとの嬉しいお言葉を頂戴し、心より感謝申し上げます。 ご不安の多い状況の中、何度もやり取りを重ねる中で安心感を持っていただけたこと、大変嬉しく思います。また、迅速な対応にもご満足いただけたとのことで、今後の励みになります。 こちらこそ、誠にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士青松事務所
保谷けい子 様
5.0
1年前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
行政書士に依頼する際のお悩み
思いを伝えて書いてくださり感謝
話しを聞いてくださり、親身に対応をしていただきありがとうございました。自分の中で伝えたい思いを書いてくださり感謝しています。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また温かいお言葉をいただきありがとうございました。お客様の思いをしっかりと言葉にできたこと、そしてご満足いただけたことを大変嬉しく思います。 今後の人生が、より穏やかで前向きなものとなりますよう、心よりお祈りしております。引き続き、何かございましたらお気軽にご相談ください。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士青松事務所
田中 様
5.0
11か月前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成を依頼しました。 長い期間、対応していただくことになり、協議書についても何度も修正がありましたが色々なアドバイスもいただくこともできました。最後まで親切丁寧に対応していただき本当に有難う御座いました。
依頼したプロえと行政書士事務所
栗原 様
5.0
4か月前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
はじめてのやり取りでしたが、素人にも分かるように細かく説明していただけました。また、レスポンスや書類の作成も早いうえ、電話越しでも物腰が柔らかく、安心してお任せすることができました。ありがとうございます。
プロからの返信
この度はありがとうございました! 喜んでいただけたようで安心いたしました。この後修正が必要になった場合などもサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。修正レベルであれば追加料金は発生致しません。ご安心ください。
依頼したプロなかの行政書士事務所
養育費・慰謝料などの支払いが確実になる 「強制執行認諾文言」をつけた公正証書で取り決めておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。 例:元配偶者が養育費を支払わなくなった → 給料や預金を差し押さえできる。