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離婚の慰謝料はいくらが適切?請求の条件や手順、注意点も解説

最終更新日: 2022年12月09日

離婚時には慰謝料を請求するケースが見受けられます。慰謝料の有無は離婚後の生活を左右するため、離婚を考えている人にとって、金額や請求方法は気になるところでしょう。離婚慰謝料を請求できるケースと、金額の相場、請求の流れを解説します。

離婚慰謝料とは?

帯付きの札束と男性と女性

離婚時に受け取れる慰謝料は、一般的に離婚慰謝料と呼ばれます。離婚慰謝料の種類に加えて、慰謝料のほかに請求できる金銭について確認しましょう。

離婚の慰謝料は2種類ある

一言で離婚慰謝料と呼ぶものの、離婚時に請求できる慰謝料には2種類あります。一つは離婚原因によって精神的苦痛を受けたために請求する慰謝料、もう一方は離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料です。

精神的苦痛に対する補償としての慰謝料は、配偶者が浮気・不倫やDVなどをしていた場合に請求できます。特に浮気・不倫のケースでは、浮気・不倫相手に対しても請求できるのが特徴です。

不貞行為や暴力行為などに対して、慰謝料を請求できるのは知っていても、離婚自体に対しても慰謝料を請求できると知る人は、少ないかもしれません。

ただし離婚自体への慰謝料請求も、精神的ダメージの度合いが鍵になり、また離婚の原因が相手側にあるという証拠が必要です。

慰謝料のほかに請求できるお金も

離婚時に受け取れる金銭は、離婚慰謝料だけではなく、財産分与を受けたり、養育費を請求したりできるケースもあります。離婚慰謝料や財産分与、養育費の金額は互いに影響し合います。

離婚慰謝料が高額でも、ほかの金額が低くなる可能性もあるため、全体としていくら受け取れるか、確かめる意識が重要です。

財産分与の結果が、離婚慰謝料の金額に悪影響を及ぼす一例を紹介します。

財産分与は婚姻中に蓄えた財産を、夫婦で分配する制度です。貯金はもちろん不動産や保険、自動車に加えて、住宅ローンなどの負債も、財産分与の対象です。住宅ローンの残る不動産を、どちらの名義にするかによって、離婚慰謝料の金額が、変動する可能性があります。

また高額な離婚慰謝料を求めすぎた結果、養育費の金額が下がる例も挙げましょう。離婚慰謝料が高額になると一括で支払いきれず、分割払いになる場合があります。

離婚慰謝料が分割払いになると、同じく分割払いの養育費に悪影響を及ぼします。全体として受け取れる金額も下がる可能性があるため、注意が必要です。

慰謝料を請求できる離婚理由

悩む女性

離婚時に慰謝料を請求できるのは、相手側が離婚原因を生み出し、それによって精神的苦痛を受けた場合です。慰謝料請求ができる離婚原因と、その基準を具体的に解説します。

不貞行為

浮気・不倫の基準は、人によって異なる場合もありますが、法律上は浮気・不倫ではなく「不貞行為」と呼ばれ、具体的な基準が設けられています。不貞行為が原因で離婚に至った場合は、慰謝料の請求が可能です。

不貞行為とは夫婦の婚姻関係を侵す行動です。性行為や性交類似行為が1回以上あった場合は、不貞行為と認められます。具体的にはキスや裸でのハグ、一緒に入浴している場合などです。また浮気・不倫相手の家に泊まったり、ホテルに出入りしたりしている事実があれば、性行為があったと認められます。

ただし浮気・不倫相手と手をつないだり、ハグをしたりしただけで、不貞行為と断定するのは困難です。チャットでの愛情表現や、性風俗の利用を不貞行為とみなすのも、ハードルが高いでしょう。

DVやモラハラ

DV(家庭内暴力)やモラハラも、離婚慰謝料を請求できる離婚原因です。DVには物理的な暴力のほかにも、言葉の暴力や性的暴力、社会・経済的な暴力、子どもを通した間接的な暴力も含まれます。1回あたり数時間に及ぶ暴力を、週に2~3回も受けていた場合には、慰謝料をもらえる可能性が高いでしょう。

モラハラはDVの一種ともされ、言葉による暴力で精神的・心理的に、苦痛を与える行為です。人格を否定するような言葉を投げかけたり、人前でけなす言葉を使っていたり、イライラして物に当たったりする場合などが該当します。

悪意の遺棄

夫婦は同居して、お互いに助け合いながら生活する義務があると、民法第752条で定められています。しかし現実には配偶者を大切にせず、見捨てる人もいます。

合理的な理由なく配偶者を見捨てるのは「悪意の遺棄」と呼ばれる行為で、離婚慰謝料の請求対象です

配偶者に生活費を渡さないで、経済的に追い詰めた場合や、病気を患ったときに看病をしなかった場合などが当てはまります。配偶者を家から追い出したり、逆に自分が家出して浮気・不倫相手と同居したりするのも、悪意の遺棄です。

参考:民法 – e-Gov法令検索

慰謝料を請求できないケース

価値観が合わない夫婦

離婚原因によっては、離婚慰謝料を請求しても、却下される場合があります。一般的に請求が通らないとされるシチュエーションを、確認しましょう。

価値観のずれが原因の場合

夫婦の価値観が合わないために離婚する場合は、大きな問題がどちらか一方にあるという状況ではありません。離婚慰謝料を請求できるのは、どちらか一方が離婚原因を作り出した場合だけです。そのため単に価値観がずれているだけでは、離婚慰謝料を受け取れないでしょう

ただし離婚に至るまでには、夫婦間でさまざまな問題が発生しているものです。DVや悪意の遺棄がきっかけとなって、価値観がずれていると考えた場合は、慰謝料を受け取れる可能性があります。

夫婦のどちらにも原因がないケースとしては、配偶者の看護・介護をしていたが、心身の限界に到達した場合や、信仰の違いに耐えられなくなった場合も、挙げられます。

義理の両親との不仲が原因の場合

義理の両親と不仲だったというだけでは、離婚慰謝料は請求できません。単に仲が悪いだけでは、両者のどちらに原因があるともいえないからです。ただし義両親からの嫌がらせに、配偶者も加担していた場合や、仲介する姿勢を見せなかった場合は、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

そもそも離婚慰謝料は、配偶者と浮気・不倫相手にのみ請求できるものです。義理の両親とのトラブルに関して離婚慰謝料請求を行うには、配偶者が夫婦関係を維持する努力を怠っていた証拠が必要です。また離婚慰謝料とは別の形であれば、義理の両親に対して賠償を求められる可能性もあります。

別居期間が長い場合

民法第752条で定められているように、夫婦には同居義務があります。そのため別居期間が長い場合には夫婦関係がすでに破綻しているとみなされ、不貞行為や悪意の遺棄があっても離婚慰謝料の請求が通らない可能性もあるでしょう

もちろん別居のきっかけが、一方的な同居の拒否や、浮気・不倫相手との不貞行為にある場合は、精神的苦痛を受けているため、離婚慰謝料を請求できます。逆にDVから逃れるために別居しているケースや、夫婦の合意に基づき単身赴任しているケースでは、同居義務違反とはされず、不法行為に対する離婚慰謝料請求ができます。

離婚慰謝料として受け取れる金額

離婚届と電卓

離婚慰謝料を請求する際には、相場を把握した上で合理的な金額を請求すれば、交渉をスムーズかつ有利に進められます。離婚慰謝料の相場と金額の決定要因について解説します。

相場は100万~300万円

離婚慰謝料は離婚原因によって、500,000~5,000,000円と幅があります。離婚原因別に見ると、合理的な理由がなく離婚を言い渡された場合は、最大で1,000,000円ほど、浮気・不倫では1,000,000~5,000,000円、DVでは500,000~5,000,000円、悪意の遺棄では500,000~3,000,000円です。

離婚原因ごとの離婚慰謝料を総合して考えると、一般的には1,000,000~3,000,000円が相場といえるでしょう。ただし必ずしも、相場に見合った離婚慰謝料を受け取れるわけでは、ありません。実際には相手の支払い能力や、精神的苦痛の度合いなどに基づき決まるため、個別のケースごとに判断が必要です。

離婚慰謝料の金額を左右する条件

離婚慰謝料は精神的苦痛への賠償として支払われるため、離婚原因と離婚慰謝料の金額が、一対一で対応しているわけではありません。個別のケースにおいて、さまざまな要因を参照した上で、精神的苦痛の度合いを推し量り、金額が決まるものです。

離婚慰謝料の金額を決定する代表的な要因には、離婚に至るまでの経緯や婚姻期間、子どもの有無や人数、財産分与の金額などが挙げられます。請求者の年齢や収入、健康状態などに加えて、被請求者の婚姻関係の維持に対する努力や、離婚慰謝料の支払い能力なども考慮した上で、離婚慰謝料が算定されます。

相場以上の慰謝料をもらうには?

弁護士

婚姻期間中に受けた精神的苦痛と、離婚後の生活を考えると、可能な限り高額な慰謝料を請求したいものです。相場以上の慰謝料を受け取れる可能性のある方法を、紹介します。

協議離婚には慰謝料の相場がない

1,000,000~3,000,000円は裁判離婚の記録を基にして算出した、離婚慰謝料の相場です。実際には調停離婚や協議離婚のケースもありますが、それらのケースにおける離婚慰謝料の金額は、含まれていません。

裁判離婚では金額を算定する根拠が必須ですが、協議離婚では根拠の有無にかかわらず、公序良俗に反しない限り、自由に慰謝料を設定できます。協議離婚で離婚慰謝料を決めるのに必要なのは、当事者である双方の合意のみです。

さらに協議離婚では、離婚慰謝料を分割で受け取れるため、すぐに支払う能力がなくても、柔軟に対応できます。そのため協議離婚の場合には、裁判離婚と比べて、多くの離婚慰謝料を受け取れる可能性があるのです

公正証書の作成を忘れずに

協議離婚で離婚慰謝料を請求する際は、離婚慰謝料支払いに関する協議書を、忘れずに作成しましょう。きちんと文章にして詳細をまとめておけば、離婚後の支払いトラブルを避けられます。

離婚協議書の作成だけでも、慰謝料支払いの契約は結べますが、離婚時には公正証書を作成するのがおすすめです。公正証書とは公証人だけが作成を許された公文書です。

公正証書の作成には費用がかかりますが、法律のプロである公証人が作成するため、費用を支払う価値はあります。公正証書は離婚協議書よりも証明力が高いのに加えて、契約内容に明記しておけば、支払いが滞った場合に債務者の財産を強制的に差し押さえられます。裁判を挟まないので、トラブル発生時に無駄な出費と労力をかけずに済むでしょう。

離婚慰謝料を受け取るまでの流れ

離婚届

離婚慰謝料を受け取るための手順を解説します。あらかじめ全体の流れを把握しておけば、初めてでもスムーズに請求手続きを進められるでしょう。

証拠を準備して慰謝料請求をする

相手が不法行為を犯した証拠がなければ、離婚慰謝料は請求できません。まずは配偶者の浮気・不倫やDVなどの証拠の用意が必要です。浮気・不倫なら性行為を仄めかす、チャットでの写真のやり取りや、浮気・不倫相手の顔写真などが有効な証拠になります。DVでは被害を記した日記や医師の診断書、DVの様子を記録した動画などが裁判で有効な証拠です。

精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が十分に揃ったら、離婚慰謝料の請求をして交渉に入ります。離婚慰謝料の請求は直接持ちかける以外に、内容証明郵便で請求内容を送付する方法もあります。

慰謝料支払いの離婚協議書を作成する

交渉に入ったらまず離婚慰謝料の支払いについて、夫婦間でよく話し合うことが大切です。離婚慰謝料の金額はもちろん、財産分与や養育費、子どもがいる場合はどちらが親権を持つかなど、詳細に取り決めましょう。直接会わずに弁護士を介して、意見を交換することも可能です。

夫婦間の話し合いで合意に至った場合は、協議離婚となり、次のステップに進む必要はありません。相場以上の離婚慰謝料を受け取りたい場合は、話し合いによる合意を目指すのがいいでしょう

離婚調停を立てる

話し合いで合意に至らなかった場合は、調停に進みます。具体的には家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の仲介により合意形成を目指します。離婚調停は月に1回のペースで開かれ、調停の成立あるいは不成立までに、3カ月から1年ほどかかるのが一般的です。

離婚調停は調停前置主義に基づくステップで、離婚訴訟を起こすためには調停の申し立てをした事実が必須です。話し合いでは解決できないと考えている場合でも、必ず離婚調停を立てましょう。

離婚訴訟を起こす

離婚調停でも合意に至らなかった場合は、離婚訴訟を起こして判決あるいは和解をもって、決着をつけます。離婚自体の合意形成ができなかった場合は、家庭裁判所に提訴しますが、離婚慰謝料に関する話だけ合意できない場合は、簡易・地方裁判所が適切な提訴先です。

離婚訴訟を起こすためには、民法770条1項で規定されている、離婚原因のいずれかに当てはまっている必要があります。不貞行為や悪意の遺棄、DV、モラハラに加えて、配偶者が3年以上行方不明の場合、回復の見込みがない精神疾患を患っている場合に、離婚訴訟の提起が可能です。

離婚慰謝料を請求するポイント

ポイント

きちんと離婚慰謝料を受け取るためには、離婚慰謝料請求のルールを、正確に把握しておく必要があります。特に見落としがちな三つのポイントを確認しましょう。

慰謝料請求の時効は3年

離婚慰謝料の請求には時効があります。離婚慰謝料は一般的に離婚から3年で時効です。ただし離婚時に配偶者の浮気・不倫などの不法行為を知らなかった場合は、離婚後に事実を知った日から3年間は、離婚慰謝料を請求できます。

また不法行為から20年が経った時点で、消滅時効を迎えます。ただし離婚後の半年間は、離婚慰謝料を請求する権利が残っているため、20年以上前の不法行為に関しても、離婚慰謝料を請求可能です。

さらに時効が迫っている場合は、債務者の承認を得て時効を更新したり、内容証明郵便を送って時効を6カ月間、完成猶予させたりできます。

慰謝料の二重取りはできない

浮気・不倫相手が、既婚者だと知り得ない状況で不貞行為に及んでいた場合は、浮気・不倫相手には慰謝料を請求できません。一方で浮気・不倫相手が既婚者と知りながら、浮気・不倫をしていた場合は、浮気・不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能です。

ただし離婚慰謝料の金額が1,000,000円の場合、配偶者と浮気・不倫相手の両方に対して1,000,000円ずつ、合計で2,000,000円の慰謝料請求はできません。総額として受け取る慰謝料が1,000,000円になる必要があります。

負担の割合に縛りはなく、配偶者と浮気・不倫相手に500,000円ずつ請求したり、配偶者だけに1,000,000円を請求したりするのも自由です。

原則として非課税

離婚慰謝料は利益の享受を目的とした、金銭の受け取りではなく、損害賠償金に該当するため、所得税や贈与税はかかりません。財産分与と養育費も同じく非課税です。

離婚慰謝料などの金額を文書に残しておけば、税務調査が入ったときにも慌てずに対応できるため、安心です。

基本的に離婚慰謝料は非課税ですが、社会通念に照らし合わせたときに、金額が大きすぎると判断された場合は、課税対象になり得ます。財産分与の不動産や保険なども同様です。課税対象になるか心配な場合は、税理士に相談するといいでしょう。

参考:No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁

離婚協議書を行政書士に依頼するメリット

行政書士

離婚慰謝料の支払いについて、夫婦間で取り決めた場合は、離婚協議書を作成しておくと安心です。離婚協議書は自分でも作成可能ですが、文書作成のプロである行政書士に頼むのがおすすめです。行政書士に作成を依頼するメリットを解説します。

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精神的な負担を和らげられる

離婚時には配偶者との度重なる衝突や、離婚後の生活の不安で、心身ともに疲弊しているものです。ただでさえ大変な状況の中で離婚協議書も作成するとなれば、精神的な負担が一層重くなるのは、目に見えています。疲れが原因で頭が回らず、自分にとって不利な内容に仕上がる恐れも拭えません。

行政書士に作成を依頼すれば、離婚協議書の作成にかかる負担の分、精神的な負担を緩和できるでしょう。作成のルールや内容の過不足に意識を向ける必要がなく、内容をよく確認できるため、納得できる内容に仕上げられる見込みも高くなります。

抜け漏れのない離婚協議書を作成できる

意図した通りの内容の離婚協議書を作成するには、法律の知識や、離婚協議書の作成経験が必要です。自分で作成すると離婚慰謝料をきちんと受け取れる文章になっていなかったり、重要な項目を見落としていたりする可能性があります。

知識と経験が豊富な行政書士に頼めば、適切な言葉を用いて、確実に離婚慰謝料を受け取るための文章に、仕上げられます。また離婚協議書に基づき公正証書を作成する場合も、公証人に対して希望の条件を正確に伝えられるため、スムーズな作成につなげられる点も大きなメリットです。

費用が手軽で依頼のハードルが低い

離婚協議書の作成を依頼する相手として、行政書士のほかに、弁護士という選択肢もあります。行政書士は文書作成の専門家であるため、弁護士のように離婚の相談に乗ったり、離婚訴訟をサポートしたりできません。一方で業務内容が限定されている分、弁護士よりも依頼料が安いのが特徴です。

どのようなケースでも最初から離婚訴訟は起こせません。まずは夫婦間で話し合いをして協議離婚を目指します。行政書士への依頼で十分に事足りるなら、高い依頼料を支払って、わざわざ弁護士に作成を依頼する必要はないでしょう

相場に見合った離婚慰謝料を受け取ろう

離婚慰謝料には離婚原因による精神的苦痛に対して請求するものと、離婚自体から生じる精神的苦痛に対して請求するものの、2種類があります。

不貞行為やDV・モラハラ、悪意の遺棄が認められれば、離婚慰謝料を請求できますが、相手に非がない場合や夫婦関係が破綻している場合は、請求できません。

離婚慰謝料の請求手順は証拠集め、夫婦間での話し合い、離婚調停、離婚訴訟の4ステップです。離婚慰謝料の相場は1,000,000~3,000,000円ですが、実際には個別の状況によって大きく変動します。離婚協議で合意に至れば、相場以上の離婚慰謝料を受け取れる可能性もあるでしょう。

離婚慰謝料をどれだけ受け取れるかは、婚姻期間中に受けた、精神的苦痛に対する賠償という意味に加えて、離婚後の生活を左右するポイントでもあります。相場を把握した上で、納得のいく金額の離婚慰謝料を受け取りましょう

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