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建設業許可の申請に強い行政書士

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建設業許可が必要な工事について

専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。


建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。

後述する軽微な工事以外にも建設工事を行う場合には、建設業許可を取得するようにしましょう。


工事種類別の建設業許可の要否について


建設業許可が必要な工事軽微な工事
※建設業許可が不要な工事
一式工事
  • 請負金額が1,500万円以上の工事

又は

  • 木造住宅で延べ面積が150㎥以上の工事
左のいずれもを満たさない工事
専門工事請負金額が500万円以上の工事請負金額が500万円未満の工事

建設業許可の業種について

建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。

法律で、一式工事は2種類、専門工事は27種類に分けられているため、自身が取得する必要があるのはどの業種の許可なのかを確認しましょう。


建設業許可が必要な業種の一覧

一式工事
  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
専門工事
  •  大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可の知事許可と大臣許可の違いについて

1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です

一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。


国土交通大臣の大臣許可が必要なのは、2つ以上の都道府県に営業所が設置される場合ですので、1つの都道府県内に複数の営業所がある場合は、都道府県知事の許可で営業可能です。


知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。

工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。


会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。


※営業所の定義について

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

引用:国土交通省ホームページ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて

建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。


請け負った工事を下請に出す場合で、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可、その金額未満の場合は一般建設業許可を取得する必要があります。


下請工事のみを実施する場合や元請するが下請には出さない場合には一般建設業許可で工事できます。


特定建設業許可は下請に出せる工事代金の金額に制限がない分、専門技術者の要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも要件が厳しいものになっています。


特定建設業許可一般建設業許可
元請した依頼を下請に出す際の
下請に出す分の工事金額の総額
4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
4,000万円未満
  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎要件
一般建設業許可よりも厳しい基準
一定の基準

建設業許可の資格要件について

建設業許可を取得するためには、国土交通省が定めている5つの要件を満たす必要があります

  1. 経営業務の管理責任者がいる
  2. 専任技術者を設置している
  3. 誠実性がある
  4. 500万円以上の財産的基礎を有している
  5. 欠格要件に該当しない

参照:許可の要件|国土交通省


要件の詳細は以下記事に記載がありますので、自社が要件を満たすかを確認しましょう。

参考:建設業許可の取得に必要な5つの資格条件とは?

建設業許可申請にかかる費用

  • 個人が新規に知事の建設業許可を受ける場合:19万円

※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より


  • 法人が新規に大臣の建設業許可を受ける場合:30万円

※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より


行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は上記の通りです。

行政書士への報酬は日本行政書士会連合会の報酬額統計調査からの引用ですので、行政書士によって値段は増減するため、目安として認識しておきましょう。

行政庁に納付する金額については、申請する際に必ず決まった金額を支払う必要があります。

引用:日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」


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おすすめ建設業許可の申請に強い行政書士

たばた会計行政書士事務所

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(28件)

庄子裕之 様の口コミ

(60代 男性)

全くわからないことを、丁寧にやっていただき 感謝しております、次のきかいもよろしくお願いします

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21

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原満輝行政書士事務所

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鈴木保司 様の口コミ

車の登録住所変更で車庫証明や新たなナンバー取り付けまで全てお願いさせて頂きました。 当方の書類の不備にも丁寧に対応して頂きました。

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合志総合行政書士事務所

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(11件)

株式会社九州トータルハウジング 様の口コミ

建設業、更新・業種追加をお願いしました。 とても親切丁寧に、対応して頂き助かりました。また、他の案件でも相談に乗って頂きたいと考えております。よろしくお願い致します。

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なかの行政書士事務所

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(275件)

H 様の口コミ

(20代 女性)

婚約者の身内からの暴言、侮辱的発言での内容証明郵便作成で相談、依頼させて頂きました。 まずファーストコンタクトがイライラと悲しさと悔しさでグチャグチャ、冷静を失っている状態でご連絡したところ、歯医者にいるので少し待ってほしいです とご返答があり思わず少し笑ってしまいました(笑) なぜか少し安心した感覚を覚えたので、思い切ってお任せしました。大正解でした。 まず私の心情第1優先、作業のように書類にするだけでお小遣い稼ぎしているだけではない方なのはすぐに分かりました。 レスの速さに関してはもう言うこともないです、悔しくて悔しくて壊れそうだった状態の私にとってとても救わました。 話をきちんと受け止めて第三者視点であり私の視点に立っても考えて下さり、文章の構成、脅迫などと誤解されないための書き方をしている旨など細かに説明をきちんとして頂き、修正もニュアンスで伝えたことをしっかりドンピシャで即反映、即修正をして下さいました。こちらの意思と相違がないか、常に確認しつつ、かつ丁寧に早く進めて頂けました。 アフターフォローも完璧で内容証明郵便作成、依頼内容終了あとも質問などあれば気軽に連絡してくださいね、と言って頂けて、 依頼をさせて頂いたことに、先生にご縁があったことに、心から感謝しております。 寄り添って下さって、法的にぶつけることの出来ない私の悔しさや怒りを受け止めて下さって本当にありがとうございました。 自分や知人がもしまたなにか困ることがあれば、迷わずご相談しようと思います。 自信をもっておすすめできる先生です。

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行政書士 新納事務所

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横山 様の口コミ

とても、説明がわかりやすくて、丁寧でした。これからも、また何かあれば相談したいと思います

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大工原行政書士事務所

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山岸 様の口コミ

迅速にご対応いただきありがとうございました。 質問等にも的確に答えていただき助かりました。 また機会があれば是非お願いいたします。

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澤田行政書士事務所

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建設業許可の新規申請代行建設業許可の更新申請代行建設業許可の業種追加申請代行非喫煙者お急ぎでの申請書類作成休日対応可能夜間・早朝対応可能

有限会社鶴羽建設 様の口コミ

敏速で、とても丁寧な対応して頂き有難うございました。  機会が有りましたら是非宜しくお願い致します。

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建設業許可の申請に強い行政書士を依頼した人の口コミ

建設業許可の申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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天海コーポレーション株式会社

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5.0

1か月前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

とび・土工工事業

建設業許可の依頼をしました。 迅速、丁寧で何時でも連絡が取れて安心してスムーズに許可がおりました。 今後ともお付き合いしていきます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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株式会社HEART(50代 男性)

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5.0

23日前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

塗装工事業

今回は中々ない、事案を進めて頂きありがとうございます。 また、今度ともよろしくお願い申し上げます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

お世話になっております。 評価いただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。

株式会社プリズム(60代 男性)

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5.0

18日前

依頼された内容

更新

申請された業種

建築工事業

今回は敏速な対応をいただき、スムーズなお取引ができたと喜んでおります。 次回からも継続して依頼したいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

今後ともよろしくお願いいたします 

A-TEC株式会社(40代 男性)

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5.0

11日前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

電気工事業

建設業許可をお願いしました。 必要書類等、細かく指示して下さり安心してお願いする事ができました。 今後、許可申請等をする時はまたお願いしたいと思います。 この度は有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

このたびは、建設業許可取得おめでとうございます。 当事務所は電子申請ですので、審査も早く、迅速に許可取得に至っております。 ありがとうございました。

有限会社 サン興業(40代 男性)

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5.0

11日前

依頼された内容

更新

申請された業種

機械器具設置工事業

依頼された変更届・支援

決算変更届(事業年度終了届)

決算変更届・建設業更新許可申請等 対応いただきました。 早々に敏速に対応いただき、大変助かりました。 今後とも末永いお付き合いができたらと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

適切で早かったです

相談のしやすさ
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
5

分かりやすく丁寧です

説明の分かりやすさ
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
5

単刀直入

費用に対する納得感


5

納得できます

仕事完了までのスピード感


5

敏速丁寧

プロからの返信

この度はご依頼いただきまして、ありがとうござました。 また、高評価をいただき、ありがとうございます。 建設業許可で必要となる手続きは適宜ご案内させていただきます。 引き続き、宜しくお願い致します。

建設業許可の申請に強い行政書士のよくある質問

不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?
回答数:8

許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。

事前に許可要件についてはお聞きし、許可の見込みがあるかを判断いたしますが、 万一不許可となった場合は、報酬額を請求することはありません。 (ただし、事前にお聞きしていなかった欠格事由による不許可処分については例外といたします)

基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。

はい。ご安心ください。不許可になった場合は全額返金させていだきます。

事前相談ののち委任契約書を交わすことになると思いますが、基本的に着手金(事例による)は返還致しません。

当事務所は許可取得率100%です。安心してご依頼ください。 万が一不許可の場合は報酬額は全額返還いたします。 (ただしお客様都合による場合は除きます)

万が一、不許可にということであれば、実際に申請にかかった費用(印紙代等)を当事務所が補償することはできませんが、当事務所への報酬に関しては全額返還致します。

弊事務所の受任の方法と報酬を受領する方法をご説明させていただきます。報酬額を依頼者に提示して書面による承諾を経て依頼を受任しております。なお、報酬額の半金を着手金として受け取ってから役務にあたります。許可が下りてから残金のお支払いをお願いしております。 不許可の理由が、弊事務所の過失による場合は、着手金及び預かり金の全額を返還させていただきますが、不許可となった理由が申請者によるときは、着手金の返還はできません。預かり金は実費精算して返還させていただきます。

依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?
回答数:8

依頼いただく業務によっては、住民票や印鑑証明書といった書類の取得をお願いすることがあります。こちらで取る事も可能ですが、その場合は報酬が加算されるため、費用を抑えたい方には、ご自身で取得可能な書類はご自身で取得いだくことをお勧めしています。

外国人ビザの申請の場合は、取次申請という資格を持った行政書士に依頼をすれば、お客様が、役所(入国管理局)に出向く必要はありません。もちろん、私、行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)も、取次申請の資格を持っています。

個人/法人を問わず、「印鑑証明書」だけはご自身でお取りいただくようにお願いしております。 カードをお預かりすれば取得することも可能ではありますが、当事務所では、ご本人の意思確認を兼ねてご自身でお取りいただくようにしております。 ご理解とご協力をお願いいたします。

弊社では完全代行の形をとっておりますので、原則御客様に役所へ行って頂くことはございませんが、一部印鑑証明書等本人でなければ取得出来ない書類は依頼させて頂きます。

建設業許可取得に必要となる書類は、私共で取得致します。ただ、実費は別途かかります。事前にお話をさせていただきます。許可に関する書類ではない場合、例えば社会保険の加入等は依頼主様にしていただくこともございます。 事前にお話をさせていただきます。

許可の種類によりますが、基本的には、ありません。 行政書士が代理人となって対応するので、お客様が役所へいらっしゃる必要はありません。

基本的には委任状で代理可能な場合が ほとんどですが、ご本人様も同席が 望ましい場合もございますので、その際 は、ご相談させていただきます。 いただきます。

基本的に、ご本人が役所でしなければいけない手続きについて、基本的には「委任状」をいただくことで当事務所で代行して行うことができます。

複数の建設業許可を一度に申請することはできますか?
回答数:8

はい、可能です。複数の業種をまとめて申請することができます。要件(技術者の配置や経営業務の管理責任者など)を業種ごとに満たしているか確認したうえで、一括して進めることで、お客様の手間も費用も効率的になります。まずは取得をご希望の業種をお聞かせください。

可能です。ただし、それぞれの許可に応じた国家資格が必要です。

取得可能な複数の建設業許可等の許認可を申請することが可能です。詳細はご相談頂ければと思います。

複数業種の建設業許可申請も可能です。 業種ごとに必要な資格者や実務経験年数が異なるため、事前相談の際に許可要件をご案内いたします。

はい、要件を満たしていれば、複数の建設業許可を一度に申請することができます。 たとえば、電気工事業と電気通信工事業など、複数業種を同時に申請できる場合があります。ただし、業種ごとに必要な資格・実務経験・工事実績などの確認が必要です。 まずは希望する業種をお伺いし、同時申請が可能か確認いたします。

建設業許可は29業種に分類されており、要件を満たしていれば複数業種を同時に申請できます。 実際に「建築工事業+大工工事業」「電気工事業+管工事業」など、複数業種で申請されるケースも多くあります。 現在の事業内容だけでなく、今後の受注予定や事業展開も踏まえ、最適な業種選定をご提案いたします。

はい、可能です。 建設業許可は29業種に分類されており、要件を満たしていれば複数の業種について同時に申請することができます。 ただし、業種ごとに専任技術者の要件や実務経験の証明が必要となる場合がありますので、事前に詳しく確認させていただきます。

はい、複数の建設業許可を同時に申請することは可能です。 たとえば、建築一式工事、内装仕上工事、大工工事、屋根工事など、事業内容に応じて複数の業種をまとめて申請できます。 ただし、業種ごとに必要な要件を満たしているかを確認する必要があります。特に、営業所技術者等として認められる資格や実務経験が、申請する業種に対応しているかが重要です。 当事務所では、現在の事業内容や今後受注したい工事内容を確認したうえで、どの業種で申請すべきかを整理し、無駄のない申請内容をご提案します。

土木・建築・電気・管工事等、特に得意な分野はありますか?
回答数:8

業種を問わず、許可要件の確認から書類作成まで対応しております。特定の工事種別に限らず、お客様の事業内容や技術者・実績の状況をお伺いし、どの業種で要件を満たせるかを一緒に整理いたします。「どの許可が取れるか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

建設業の許可であれば、どの分野でも対応いたします。この中で、電気工事の場合は、みなし電気登録の届け出も必要ですが、それも含めて対応いたします。

電気工事・管工事は取り扱いが多く得意としております。 建設業許可と併せて、電気工事業登録、産廃業許可なども取得・管理可能です。

建設業許可全般に対応しておりますが、特に電気工事業・電気通信工事業など、設備工事系のご相談に力を入れています。 業種ごとに必要な資格・実務経験・工事実績が異なるため、現在の工事内容や取得希望業種をお伺いし、許可取得の可能性を丁寧に確認いたします。

建築工事業を中心に、土木工事業・電気工事業・管工事業・解体工事業など幅広く対応しております。 特に私は建築・不動産業界での実務経験があり、建設会社様や工務店様、設備業者様の業務内容を理解したうえでご相談をお受けしております。 許可取得だけでなく、その後の事業運営や元請取引、融資、不動産活用なども含めた視点でアドバイスできることが強みです。

当事務所では、建設業許可全般について対応しています。 特に、土木工事業、建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、とび・土工工事業、解体工事業などのご相談に対応可能です。 まずは「実際にどのような工事を請け負っているか」「今後どの工事を受注したいか」を確認し、必要な許可業種を正確に判断することを重視しています。 許可業種を誤ると、せっかく許可を取得しても必要な工事を請け負えない可能性がありますので、申請前の業種判断から丁寧にサポートします。

建設業許可は、土木一式・建築一式・電気・管・内装・とび土工など、工事内容に合った業種選びが重要です。特定業種だけに限定せず、実際の工事内容・請負金額・元請下請の状況・資格や実務経験を確認し、必要な許可業種を整理します。まずは現在の事業内容を丁寧に伺い、無理のない申請方針をご案内します。

私は水道工事を13年間経験しており、管工事をはじめ建設現場の実態を理解したうえでご相談に対応できます。 また、土木工事業や建築工事業など各種建設業許可にも対応しております。 現場経験28年を活かし、実務目線でサポートいたします。

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
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建設業許可では、経営業務の管理責任者や専任技術者の資格・実務経験を証する書類、決算書、納税証明書、事務所の所在を示す書類などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで作成・取得できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。最初から完璧に揃える必要はありません。まずは現在の状況をお聞かせいただければ、何が必要かを個別に整理してご案内いたします。

個人事業主と法人で必要書類が違いますし、申請者のキャリアによっても異なります。専門の行政書士がそれぞれのケースごとに必要書類をお知らせします。

会社情報、役員・専任技術者の情報、資格証、工事実績、決算書類、納税証明書、残高証明書など、申請内容に応じた資料のご準備をお願いしております。 必要書類は、法人・個人、申請業種、許可の種類によって異なるため、状況を確認したうえで、必要な書類を一覧で分かりやすくご案内いたします。

・会社謄本(履歴事項全部証明書) ・定款 ・決算書(直近数期分) ・工事請負契約書や請求書などの実績資料 ・資格証や免許証 ・身分証明書 ・納税証明書 ・残高証明書等の財務資料 ただし、必要書類は会社の状況や申請内容によって異なります。 初回相談時に必要書類を整理した一覧表をお渡しし、できる限り分かりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

建設業許可申請にあたり、主に以下の資料等のご準備をお願いしております。 ・会社謄本(履歴事項全部証明書) ・定款(法人の場合) ・役員および技術者の本人確認書類 ・決算書または確定申告書 ・工事請負契約書、請求書等の実績資料 ・資格証明書(保有している場合) ・社会保険加入状況が確認できる資料 ・営業所の所在地が確認できる資料 なお、申請内容によって必要書類が異なりますので、詳細はヒアリング後に個別にご案内いたします。

建設業許可の申請では、主に以下のような資料が必要になります。 ・会社の登記事項証明書 ・定款 ・決算書、確定申告書 ・営業所の所在地が分かる資料 ・営業所の使用権限を確認できる資料 ・経営業務の管理責任者等の経験を証明する資料 ・営業所技術者等の資格者証、実務経験を証明する資料 ・社会保険、雇用保険の加入状況が分かる資料 ・残高証明書など財産的基礎を確認できる資料 必要書類は、法人・個人事業主、知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業、新規申請・更新申請などによって異なります。

法人の場合は、登記事項証明書、定款、決算書、納税関係書類、営業所資料、役員・常勤役員等・専任技術者に関する資料などが必要になります。資格証、実務経験を示す契約書・注文書・請求書・通帳、常勤性を確認できる資料、残高証明書なども確認します。必要書類は状況により異なるため、最初にチェックリスト形式でご案内します。

建設業許可の申請では、法人謄本や納税証明書、資格証明書、実務経験を確認できる資料などが必要になる場合があります。 必要書類は事業内容や申請区分によって異なります。 当事務所で必要書類をご案内いたしますので、すべてを事前に把握していただく必要はありません。 まずはお気軽にご相談ください。

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