建設業許可の申請に強い行政書士
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建設業許可が必要な工事について

専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。


建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。

後述する軽微な工事以外にも建設工事を行う場合には、建設業許可を取得するようにしましょう。


工事種類別の建設業許可の要否について


建設業許可が必要な工事軽微な工事
※建設業許可が不要な工事
一式工事
  • 請負金額が1,500万円以上の工事

又は

  • 木造住宅で延べ面積が150㎥以上の工事
左のいずれもを満たさない工事
専門工事請負金額が500万円以上の工事請負金額が500万円未満の工事

建設業許可の業種について

建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。

法律で、一式工事は2種類、専門工事は27種類に分けられているため、自身が取得する必要があるのはどの業種の許可なのかを確認しましょう。


建設業許可が必要な業種の一覧

一式工事
  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
専門工事
  •  大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可の知事許可と大臣許可の違いについて

1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です

一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。


国土交通大臣の大臣許可が必要なのは、2つ以上の都道府県に営業所が設置される場合ですので、1つの都道府県内に複数の営業所がある場合は、都道府県知事の許可で営業可能です。


知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。

工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。


会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。


※営業所の定義について

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

引用:国土交通省ホームページ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて

建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。


請け負った工事を下請に出す場合で、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可、その金額未満の場合は一般建設業許可を取得する必要があります。


下請工事のみを実施する場合や元請するが下請には出さない場合には一般建設業許可で工事できます。


特定建設業許可は下請に出せる工事代金の金額に制限がない分、専門技術者の要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも要件が厳しいものになっています。


特定建設業許可一般建設業許可
元請した依頼を下請に出す際の
下請に出す分の工事金額の総額
4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
4,000万円未満
  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎要件
一般建設業許可よりも厳しい基準
一定の基準

建設業許可の資格要件について

建設業許可を取得するためには、国土交通省が定めている5つの要件を満たす必要があります

  1. 経営業務の管理責任者がいる
  2. 専任技術者を設置している
  3. 誠実性がある
  4. 500万円以上の財産的基礎を有している
  5. 欠格要件に該当しない

参照:許可の要件|国土交通省


要件の詳細は以下記事に記載がありますので、自社が要件を満たすかを確認しましょう。

参考:建設業許可の取得に必要な5つの資格条件とは?

建設業許可申請にかかる費用

  • 個人が新規に知事の建設業許可を受ける場合:19万円

※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より


  • 法人が新規に大臣の建設業許可を受ける場合:30万円

※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より


行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は上記の通りです。

行政書士への報酬は日本行政書士会連合会の報酬額統計調査からの引用ですので、行政書士によって値段は増減するため、目安として認識しておきましょう。

行政庁に納付する金額については、申請する際に必ず決まった金額を支払う必要があります。

引用:日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」


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おすすめ建設業許可の申請に強い行政書士

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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建築業許可の取得でお世話になりました。自分たちだけでは難しい書類作成や要件の確認も、丁寧にサポートしていただき、不安が一つずつ解消されていきました。 当社の状況に合わせた最適な進め方を提案していただき、質問にもすぐに回答してくださり、終始安心して手続きを進められました。完成までスムーズで、依頼して本当に良かったです。建築業許可で迷っている方にはぜひおすすめしたい行政書士さんです。

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いのうえ行政書士事務所

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建設業の更新手続きをお願いいたしました。 返信も早く手続きもスムーズにしていただきました。 ありがとうございました。 また次の更新の時もよろしくお願いいたします。

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建設業許可の申請に強い行政書士を依頼した人の口コミ

建設業許可の申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(367件)

5.0

建設業許可の申請に強い行政書士

株式会社SOKEN 様・(50代 男性)

1か月前

依頼された内容

更新

申請された業種

とび・土工工事業

依頼された変更届・支援

決算変更届(事業年度終了届)

初めての建設業許可更新手続きをお願いしました。わからない事が多いなか、親切でスピーディーに対応して頂きました。ありがとうございました。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までのスピード感

5

5.0

建設業許可の申請に強い行政書士

株式会社コーヨー・システム 様・(40代 男性)

1か月前

依頼された内容

変更届作成・審査の支援

申請された業種

電気工事業

依頼された変更届・支援

決算変更届(事業年度終了届)

この度は、迅速にご対応いただき ありがとうございました。 とても 丁寧で解かりやすく 信頼して お願いすることができました。 今後も 何かあれば お願いしたいと思います。 大変 お世話になりました。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

株式会社コーヨー・システム 様 この度は温かい口コミをご投稿いただき、誠にありがとうございます。 また、資料のご準備・ご提供にもご協力いただき、ありがとうございました。おかげさまで、スムーズに手続きを進めることができました。 「迅速」「丁寧で分かりやすい」とのお言葉をいただき、大変励みになります。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければ幸いです。 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

5.0

建設業許可の申請に強い行政書士

合同会社大伸工業 様・(40代 男性)

1か月前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

建築工事業

建設業許可新規取得に伴い代行手続きを依頼しました。 自分自身ほとんど知識がなく、細かい質問が多かったと思いますが、 その都度とても丁寧に回答してくれました。 また、対応も迅速かつわかりやすい説明でした。 無事に許可を取得でき、満足しています。

依頼したプロ寺行政書士法人

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。 今後も許可維持のためにサポートを行って参りますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

5.0

建設業許可の申請に強い行政書士

ヤマジ 様

12日前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

建築工事業

建設業許可申請をお願いしました。 大変スムーズに完了出来たのではないかなと思っております。 次の案件などの際もお願いしたいなと思って思っております。 よろしくお願いいたします。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所、代表行政書士の谷山は建設業許可専門の行政書士法人&行政書士事務所で修行していた経験がありますので、その経験を活かして当事務所は建設業許可申請に力を入れております。 当事務所は、土日祝営業・早朝夜間対応・2府4県であればご依頼者様又はご相談者様のご都合に合わせて、いつでもどこでもお伺いし、建設業許可申請全般について適切なアドバイスをするというフットワークの軽さを持ち合わせた行政書士事務所でございます。 電話も23時まで対応しておりますので、これからもどんなことでもお気軽に質問してください。 当事務所は、ご依頼者様又はご相談者様と一緒になって考え、適切な提案を致します! 当事務所は、決してご依頼者様又はご相談者様を見捨てるようなことは致しませんので、ご安心いただければと存じます。 この度は、貴社の迅速なご対応と建設業許可申請書作成に必要な各種書類をご準備してくださったおかげで、スムーズに申請書作成及び申請ができましたので、心より感謝しております。 また、訪問時には優しくご対応をしていただき、本当にありがとうございます。 とてもよい御縁をいただいたと感謝しております。 建設業許可申請書の副本はファイル綴じして納品いたします。建設業許可申請書の副本は建設業許可更新時等に必要になりますので、大切に保管していただく形となります。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。

5.0

建設業許可の申請に強い行政書士

S.N 様・(40代 男性)

7日前

依頼された内容

変更届作成・審査の支援

申請された業種

建築工事業

依頼された変更届・支援

決算変更届(事業年度終了届)

宅建業免許更新と建設業決算手続をお願いしました。手続の難易度を熟知されており、初心者にも分かりやすく解説していただけます。レスポンスが早く価格も適正で安心でした。何より女性ならではの緻密でソフトな対応をしてくださり、圧迫感が一切なく心地よく相談できました。確かな専門性と親しみやすさを兼ね備えた、心からオススメできる行政書士さんです!

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

早いです。

相談のしやすさ

5

女性ならではの緻密でソフトな対応で、圧迫感が一切なく、心地よく安心して相談できました。

説明の分かりやすさ

5

専門知識が豊富で、わかりやすい言葉に言い換え説明してもらえる。

費用に対する納得感

5

最初に見積をいただけるので安心。

仕事完了までのスピード感

5

スピーディーですので、安心して本業に注力できる。

プロからの返信

S.N様、この度はありがとうございました。お役に立てたようで、とても嬉しいです。まだまだこれからも研鑽を積んでいきたいと思いますので、これからも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

建設業許可の申請に強い行政書士のよくある質問

不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?
回答数:8

特別に不許可の場合はお金いただきません!などと明記していない場合は、成功報酬的な性質ではなく、労働の対価として報酬を設定しております。そのため、仮に不許可であっても返金はなりません。

ヒアリングでの虚偽など依頼者様の責に帰する理由で不許可となった場合には返金不可とさせていただきます。

建設業許可申請後、不許可になった場合に基本的には報酬の返還は行われません。だだし、契約内容により返還される場合もあります。 その他、不許可事由が申請書を作成した代理人に落ち度がある場合には返還の可能性があるかと思います。

原則は、ご返金いたします。通常は要件を満たしているかを事前に確認いたしますのでその時点で許可の取得が可能か否かが判断できます。 不許可にならないよう書類の不備などがある場合はそれを正すことで申請は受理され、許可取得となります。

報酬額は原則として返還しておりません。許可取得の可否は、申請内容や審査結果によって決まるため、事前に要件や必要資料を確認したうえで申請を進めます。

不許可の理由が弊所都合であればご返金させていただきます。不許可理由がお客様都合の場合はご返金いたしません。予めご了承ください。

当事務所では、まず最初にしっかりとお話を伺い、許可要件を満たさないと判断した場合はご依頼をお受けしておりません。ですので、ご安心ください。万一こちらの不備で許可が下りなかった場合には、もちろん報酬は返金させていただきます。ただし、もしお客様の申告内容に虚偽があった場合には返金できませんので、その点だけご理解いただければと思います。

残念ながら全くの全額返金はできません。但し次回の申請時に不足分はあてることができます。

依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?
回答数:8

基本的には役所対応は当事務所で全て行いますのでご安心ください。

この質問内容ですと、どのような内容の許可申請なのかが不明なので断言できませんが、基本的には当事務所で完結できると思います。

基本的には、依頼してもらった後は必要な書類は集めますが、印鑑証明証が必要な場合など、委任状で完結できないものは書類収集をお願いすることもあります。

必要書類のなかに、印鑑証明書関係がありますとこれは私では代理でも行えませんのでお願いしております。基本的には丸投げいただき、委任状をもとに書類をサクサク集めていくスタイルで業務を遂行しております。

基本的には全ての作業を当事務所で行わせて頂きます。どうしてもご本人様でしか取得ができない書類がある場合、取得をお願いするケースが御座います。

基本的にはありませんが、手続き上、印鑑証明書の取得が必要な場合は、お客様ご自身で取得していただく場合等があります。

本籍地の身分証明書等お急ぎで有れば取っていただくもございます。

各種証明書の中には、金融機関に対しての残高証明書の取得や、各市区町村での住民票の取得などを行っていただく場合がございます。 ※申請者様のご状況により異なりますので、ご相談時に詳しくご案内差し上げます。

複数の建設業許可を一度に申請することはできますか?
回答数:8

はい、可能です。 建設業許可は29業種に分かれていますが、それぞれの業種について必要な要件を満たしていれば、複数業種をまとめて申請することができます。 現在行っている工事だけでなく、今後受注する予定の工事についてもお聞きし、どの業種を取得しておくべきか一緒に検討します。 「自社の工事がどの許可業種に該当するか分からない」という場合からでもご相談いただけます。

A. はい、可能です。建設業許可は複数の業種について同時に申請できます。ただし、業種ごとに必要な要件や証明資料が異なるため、事前の確認が重要です。当事務所では、お客様の事業内容をお伺いし、取得が必要な業種の選定から申請手続きまで丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

営業所技術者の資格や経験が、各業種の許可要件を満たしていれば申請できます。 また、同一営業所内では1人で「営業所技術者」も兼ねることができます。

はい、可能です。複数の業種をまとめて申請することができます。要件(技術者の配置や経営業務の管理責任者など)を業種ごとに満たしているか確認したうえで、一括して進めることで、お客様の手間も費用も効率的になります。まずは取得をご希望の業種をお聞かせください。

可能です。ただし、それぞれの許可に応じた国家資格が必要です。

はい、可能です。建設業許可は工事の種類ごとに28業種に分かれていますが、複数の業種をまとめて一度に申請できます。それぞれの業種で専任技術者の要件を満たしていれば、同時取得により手続きの手間や手数料を効率化できます。たとえば、とび・土工工事業と土木工事業を同時に、といった申請が可能です。どの業種を取得できるかは、保有資格や実務経験によって決まります。将来的に必要になりそうな業種も含めて、どの組み合わせが最適かをヒアリングのうえご提案します。まずは取得したい工事の内容をお聞かせください。

複数業種を同時に取得することも可能です。資格の要件等ありますので、お気軽にご相談ください。

取得可能な複数の建設業許可等の許認可を申請することが可能です。詳細はご相談頂ければと思います。

土木・建築・電気・管工事等、特に得意な分野はありますか?
回答数:8

土木・建築・電気・管工事など、建設業許可の各業種に幅広く対応しています。特定の業種に限定せず、保有資格や実務経験、これまでの工事内容を確認して申請方針を整理します。

建設業許可の29業種すべての申請代行を承っております。 実務経験の証明が必要な場合も、必要書類や現状何年分証明が可能かなど、状況に応じたご案内を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

特定の工事業種に限定せず、各種建設業許可のご相談に対応しております。 当事務所代表は、第二種電気工事士・二級自動車整備士などの資格を保有しており、資格だけでなく実際の現場経験もございます。 そのため、特に電気工事をはじめ、工事内容や現場の実態を確認しながら、必要となる許可業種を一緒に整理することを大切にしています。 「この工事にはどの許可が必要なのか分からない」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。

建設業許可全般に対応しておりますが、特に電気工事業・電気通信工事業など、設備工事系のご相談に力を入れています。 業種ごとに必要な資格・実務経験・工事実績が異なるため、現在の工事内容や取得希望業種をお伺いし、許可取得の可能性を丁寧に確認いたします。

土木・建築・電気・管工事をはじめ、各業種の建設業許可に対応しています。特定の分野に限らず、保有資格や実務経験、工事内容を丁寧に確認し、申請可能な業種や必要書類をご案内します。複数業種の同時申請もご相談ください。

当事務所では、建設業許可全29業種に対応しております。特に、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業をはじめ、機械器具設置工事業などの許可申請実績がございます。 お客様の事業内容を丁寧に確認し、最適な業種をご提案いたします。「どの業種で申請すればよいか分からない」という段階からでもお気軽にご相談ください。

建築工事業を中心に、土木工事業・電気工事業・管工事業・解体工事業など幅広く対応しております。 特に私は建築・不動産業界での実務経験があり、建設会社様や工務店様、設備業者様の業務内容を理解したうえでご相談をお受けしております。 許可取得だけでなく、その後の事業運営や元請取引、融資、不動産活用なども含めた視点でアドバイスできることが強みです。

建設業の全29業種、すべて対応可能です!土木、建築、電気、管工事、内装仕上など、特定の分野に限定せずどのような業種でも安心してお任せください。 建設業許可で最も高いハードルとなるのは、「過去の経営経験や技術的な実務経験をどう証明するか」という点です。当事務所では、お客様のこれまでの貴重なご経験を丁寧にヒアリングし、許可の要件を満たすための証明方法をプロの目線で徹底的に探し出します。「自分の実績でどの許可が取れるか分からない」という方も、まずは一度ご相談ください!

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:8

建設業許可では、経営業務の管理責任者や専任技術者の資格・実務経験を証する書類、決算書、納税証明書、事務所の所在を示す書類などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで作成・取得できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。最初から完璧に揃える必要はありません。まずは現在の状況をお聞かせいただければ、何が必要かを個別に整理してご案内いたします。

個人事業主と法人で必要書類が違いますし、申請者のキャリアによっても異なります。専門の行政書士がそれぞれのケースごとに必要書類をお知らせします。

主にお預かりするのは、①経営業務の管理責任者の経験を示す資料(過去の建設業許可通知書、契約書・請求書と入金が分かる通帳など)、②専任技術者の資格証または実務経験を示す資料、③会社の登記事項証明書・定款(法人の場合)、④納税証明書、⑤社会保険の加入を示す資料、⑥自己資本500万円以上を示す決算書または残高証明書などです。書類は写真でのやり取りにも対応します。ケースにより必要書類は異なり、特に経験の証明は年数に空白がないことが重要です。何が必要かは一つずつご案内しますので、ご相談ください。

法人の場合は、決算書や社会保険関係の領収書等が必要になります。開業したばかりの場合は代替書類を依頼しますので、ご安心ください。

前年に行った工事のリスト、これまでの契約書または注文書など、公的証明書(身分証明書など)

会社の登記事項証明書、決算書、資格証、過去の工事に関する契約書・請求書、健康保険等の資料など、申請内容に応じた資料をご準備いただきます。必要なものは個別に一覧でご案内します。

ご用意いただく資料は主に以下の通りとなっております。 【必要書類】 ・決算書(直近3期分) ・社会保険の加入確認資料(領収書等) ・経営管理責任者の経験資料 →例 経営経験のある会社の建設業許可証の写し、5年分の工事契約書・請求書等と入金がわかる明細書) ・専任技術者の経験資料 →資格証など ・直近1年分の工事資料 ・各種証明書(発行代行も承っております。)  法人事業税の納税証明書(直近1年分) ↓役員全員分  住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書 など

ご依頼内容によって必要書類は異なりますが、決算書、建設業許可関係書類、資格証、工事実績が確認できる資料などをご用意いただきます。 必要な公的書類については、お客様ご自身で取得いただくほか、ご希望に応じて当事務所で取得代行も可能です(取得代行費用・実費は別途)。 ご依頼後に必要書類を分かりやすくご案内しますので、「何を準備すればよいか分からない」という状態でも問題ありません。まずはお手元にある資料から確認させていただきます。

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