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建設業許可の申請に強い行政書士

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建設業許可が必要な工事について

専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。


建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。

後述する軽微な工事以外にも建設工事を行う場合には、建設業許可を取得するようにしましょう。


工事種類別の建設業許可の要否について


建設業許可が必要な工事軽微な工事
※建設業許可が不要な工事
一式工事
  • 請負金額が1,500万円以上の工事

又は

  • 木造住宅で延べ面積が150㎥以上の工事
左のいずれもを満たさない工事
専門工事請負金額が500万円以上の工事請負金額が500万円未満の工事

建設業許可の業種について

建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。

法律で、一式工事は2種類、専門工事は27種類に分けられているため、自身が取得する必要があるのはどの業種の許可なのかを確認しましょう。


建設業許可が必要な業種の一覧

一式工事
  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
専門工事
  •  大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可の知事許可と大臣許可の違いについて

1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です

一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。


国土交通大臣の大臣許可が必要なのは、2つ以上の都道府県に営業所が設置される場合ですので、1つの都道府県内に複数の営業所がある場合は、都道府県知事の許可で営業可能です。


知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。

工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。


会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。


※営業所の定義について

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

引用:国土交通省ホームページ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて

建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。


請け負った工事を下請に出す場合で、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可、その金額未満の場合は一般建設業許可を取得する必要があります。


下請工事のみを実施する場合や元請するが下請には出さない場合には一般建設業許可で工事できます。


特定建設業許可は下請に出せる工事代金の金額に制限がない分、専門技術者の要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも要件が厳しいものになっています。


特定建設業許可一般建設業許可
元請した依頼を下請に出す際の
下請に出す分の工事金額の総額
4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
4,000万円未満
  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎要件
一般建設業許可よりも厳しい基準
一定の基準

建設業許可の資格要件について

建設業許可を取得するためには、国土交通省が定めている5つの要件を満たす必要があります

  1. 経営業務の管理責任者がいる
  2. 専任技術者を設置している
  3. 誠実性がある
  4. 500万円以上の財産的基礎を有している
  5. 欠格要件に該当しない

参照:許可の要件|国土交通省


要件の詳細は以下記事に記載がありますので、自社が要件を満たすかを確認しましょう。

参考:建設業許可の取得に必要な5つの資格条件とは?

建設業許可申請にかかる費用

  • 個人が新規に知事の建設業許可を受ける場合:19万円

※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より


  • 法人が新規に大臣の建設業許可を受ける場合:30万円

※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より


行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は上記の通りです。

行政書士への報酬は日本行政書士会連合会の報酬額統計調査からの引用ですので、行政書士によって値段は増減するため、目安として認識しておきましょう。

行政庁に納付する金額については、申請する際に必ず決まった金額を支払う必要があります。

引用:日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」


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おすすめ建設業許可の申請に強い行政書士

庄子裕之 様の口コミ

(60代 男性)

全くわからないことを、丁寧にやっていただき 感謝しております、次のきかいもよろしくお願いします

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定休日

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定休日

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佐藤 様の口コミ

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澤田行政書士事務所

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有限会社鶴羽建設 様の口コミ

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建設業許可の申請に強い行政書士を依頼した人の口コミ

建設業許可の申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(347件)

株式会社天然住宅 田中竜二

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5.0

8か月前

依頼された内容

更新

申請された業種

建築工事業

依頼された変更届・支援

その他変更届(所在地・商号・役員等)

建設業許可の更新を依頼しました。 向後先生は、建築会社で仕事していた経験がおありで、建設業の事情もよく理解してくれているので頼もしかったです。手続きもスムーズに行ってくれました。 帳簿の記帳代行もお願いしています。質問にも親身に応えてくれますし、柔軟に対応してくれているので助かっています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

即日返信してくれますので、信頼できます

相談のしやすさ
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5

親身になって対応してくれます

説明の分かりやすさ
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4

会社での経験や、専門知識が豊富なので守備範囲が広いように思います

費用に対する納得感
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5

納得感のある価格かと思います。柔軟に対応してくれるので助かっています

仕事完了までのスピード感
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5

得意分野の業務は素早く対応してくれていると思います。難しい対応にも向き合ってくれるので助かります。

プロからの返信

株式会社天然住宅 代表取締役田中竜二様 この度はクチコミに対応していくださりありがとうございました。 この紹介文を励みにより一層精進してまいります。 今後ともよろしくお願いいたします。 向後美有紀

sakamoto(50代 男性)

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5.0

2か月前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

土木工事業

依頼された変更届・支援

決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可取得を依頼しました。 何も分からない自分に丁寧な対応で接していただき、建設業許可が取得できました! 今後も引き続きよろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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小山(50代 男性)

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5.0

1か月前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

とび・土工工事業

建設業許可申請をお願いしました。 かなり御無理を言ってしまい、大変だったと思いますが、最短で無事に、取得することが出来ました。今後も事業年度報告書の作成に関してもお願いするつもりです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

無事に取得できて、良かったです。 ありがとうございました!

天海コーポレーション株式会社

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5.0

1か月前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

とび・土工工事業

建設業許可の依頼をしました。 迅速、丁寧で何時でも連絡が取れて安心してスムーズに許可がおりました。 今後ともお付き合いしていきます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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株式会社HEART(50代 男性)

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5.0

3日前

依頼された内容

新規申請

申請された業種

塗装工事業

今回は中々ない、事案を進めて頂きありがとうございます。 また、今度ともよろしくお願い申し上げます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

お世話になっております。 評価いただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。

建設業許可の申請に強い行政書士のよくある質問

不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?
回答数:8

事前相談ののち委任契約書を交わすことになると思いますが、基本的に着手金(事例による)は返還致しません。

万が一にも不許可になった場合でも報酬や実費等はお返しできません。 そのために、不許可にならないように事前の打ち合わせを万全にいたします。 事前打ち合わせの際に、許可要件が整わなければお引き受けできない場合もございます。

原則として業務として受けたもので不許可処分をいただいたことはございません。 それは、最初の打ち合わせ段階で綿密に内容を確認し、いけると判断を私が下した場合に受任させていただいているからです。ですので、返金保証は通常お付けさせていただいております。

全額お返しいたします。ただし、欠格要件への該当を偽って申請したことにより不許可となった場合はお返しできませんので、予めご承知おきください。

もちろん不許可の場合は全額が返金致します。ただ、面談の段階で許可要件を満たしていないと判断した場合、どうすれば許可が取得出来るかをお話しさせていただきます。 安心してお任せください。

不許可の際には見積金額のうち弊社申請代行費用部分に関して、全額返金させていただきます。 なお不許可の理由が申請者様の帰責事由による場合には、返金できない形となっております。

前金で頂いた着手金から、それまでの手続きで発生した実費(旅費日当含む)を控除して返金させていただきます。

はい。ご安心ください。不許可になった場合は全額返金させていだきます。

依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?
回答数:8

資料の収集や、お客様ご自身でないと取得ができない書類の取得などをお願いすることがあります。 また申請内容によっては窓口への同行をお願いすることがあります。

許可申請や役所への提出手続きはすべて当事務所で代行いたしますので、お客様が役所に出向く必要はほとんどございません。必要な書類の一部については、役所で取得できるものもありますが、こちらで手配することもできますし、お客様ご自身でご用意いただくことも可能です。ご希望に合わせて柔軟に対応いたしますのでご安心ください。

委任状を頂いて、代理取得できる書類は弊所にて対応いたします。 代理取得できない銀行の残高証明書などが必要になる場合、依頼者様ご自身で取得いただく場合がございます。

申請は行政書士で行いますので同行していただく必要はありません。申請に必要な資料等の収集をお願いします。

基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。

外国人ビザの申請の場合は、取次申請という資格を持った行政書士に依頼をすれば、お客様が、役所(入国管理局)に出向く必要はありません。もちろん、私、行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)も、取次申請の資格を持っています。

事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。

必要書類の中には金融機関の残高証明書が必要な場合があります。 金融機関によっては委任状による代理申請を認めない場合がありますので、その際はお客様自身で取得していただくことになります。

複数の建設業許可を一度に申請することはできますか?
回答数:3

複数業種の建設業許可申請も可能です。 業種ごとに必要な資格者や実務経験年数が異なるため、事前相談の際に許可要件をご案内いたします。

はい、複数業種を一度に申請できる場合があります。ただし、業種ごとに専任技術者などの要件確認が必要です。土木、建築、とび・土工、内装、管、電気など、取得したい業種と実際の工事内容を伺い、必要な許可業種を整理します。

取得可能な複数の建設業許可等の許認可を申請することが可能です。詳細はご相談頂ければと思います。

土木・建築・電気・管工事等、特に得意な分野はありますか?
回答数:2

建設業許可は、土木一式・建築一式・電気・管・内装・とび土工など、工事内容に合った業種選びが重要です。特定業種だけに限定せず、実際の工事内容・請負金額・元請下請の状況・資格や実務経験を確認し、必要な許可業種を整理します。まずは現在の事業内容を丁寧に伺い、無理のない申請方針をご案内します。

電気工事・管工事は取り扱いが多く得意としております。 建設業許可と併せて、電気工事業登録、産廃業許可なども取得・管理可能です。

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:1

法人の場合は、登記事項証明書、定款、決算書、納税関係書類、営業所資料、役員・常勤役員等・専任技術者に関する資料などが必要になります。資格証、実務経験を示す契約書・注文書・請求書・通帳、常勤性を確認できる資料、残高証明書なども確認します。必要書類は状況により異なるため、最初にチェックリスト形式でご案内します。

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