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建設業許可の取得に必要な5つの資格条件とは?

最終更新日: 2024年06月28日

建設業界で500万円以上の請負契約をする際には建設業許可が必要です。大規模な工事を建設業許可なしで行うと、懲役・罰金が科されることがあります。

いざ取得するとなると、どの建設業許可を取れば良いのか、必要な資格条件は何かなど、わからないことも多いでしょう。

この記事では建設業許可に建設業許可の種類、許可取得に必要な5つの資格条件、申請するべきタイミングや許可取得方法について詳しく解説します。

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建設業許可の種類

建設業許可の種類
建設業許可の種類

建設業許可の資格条件をみる前に、必要な建設業許可の種類をおさえておきましょう。どの建設業許可が必要かは、業種・営業所の数や所在地・下請けに出す工事金額によって異なります。

建設業許可が必要になる業種

建設業許可は工事の種類(業種)によって分かれています。建設業許可が必要になる建設業の業種は29種類。元請けも行う一式工事とそれ以外の専門工事に大きく分かれており、専門工事の中にも多くの種類があります。

同時に複数の業種を取得することもできますが、許可のない業種の工事を請負うことはできません。

一式工事
  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
専門工事
  •  大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

各業種の範囲については、細かい規定もあります。国土交通省のウェブサイトには、建設業の業種と工事区分の考え方が記載されているので、事前に確認しましょう。

参照|業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方|国土交通省

建設業許可が必要な工事の規模

建設業許可が必要かどうかは、一式工事・専門工事で分かれおり、次の工事規模の場合は建設業許可が必要です。

一式工事 請負金額が1500万円以上の工事 or 木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
専門工事 請負金額が500万円以上の工事

この表の値未満の工事規模であれば、建設業許可なしでも工事を行うことが可能です。

建設業許可の種類①

建設業許可は「知事許可」と「国土交通大臣許可」に区分されており、この区分は営業所の所在地の状況によって異なります。

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可 営業所が1つの都道府県内にある場合。2つ以上の営業所がある場合でも同じ都道府県内であれば、知事許可です。

*営業所とは…「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。工事事務所や作業所は含まれません。

ちなみに建設業許可の取りやすさは同等です。また、知事許可だけを持っているからといって他県で工事ができない、ということもありません。東京都知事許可であっても、神奈川県や千葉県で工事をすることができます。

建設業許可の種類②

次に建設業許可は「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に区分されます。下請けに出す工事金額によって、どちらの許可を取得するべきかが決まります。

特定建設業許可 元請として工事を受注し、4,000万円以上(建設一式工事の場合は6,000万円以上)を下請けに出す会社が取得します。自社ですべて工事を行う場合や、下請けで工事を行う場合、下請に出す金額が4,000万円を超えない場合は不要です。
一般建設業許可 特定建設業以外

ただし、1つの会社で2つの許可を取得することはできません。

建設業許可取得に必要な5つの資格条件

技術者だけでなく経営責任者がいることが要件
技術者だけでなく経営責任者がいることが要件(画像提供:Kzenon/Shutterstock.com)

建設業許可証取得のための条件は、国土交通省の定める以下5つです。

①経営業務の管理責任者がいる

②専任技術者を設置している

③誠実性がある

④500万円以上の財産的基礎を有している

⑤欠格要件に該当しない

参照:許可の要件|国土交通省

建設業許可申請は他の業種の営業許可申請に比べ、条件が厳しいと言われます。どれか1つでも欠けていると、許可証は取得できません。

①経営業務の管理責任者がいる

建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者としての経験がある者」を有している必要があります。

担保責任があり保証期間が長い建設業では、保証期間に会社が倒産すると発注者に迷惑がかかってしまいます。そのため、適正な経営を行う会社であることを証明するために、建設業の経営業務を一定期間以上経験した人が最低1人いることが要件です。

具体的には以下3項目のいずれかに当てはまる者と定められています。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
    ①経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    ②6年以上経営業務を補佐した経験
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
    ①経営業務の管理責任者としての経験
    ②経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
参照:許可の要件|国土交通省

法人として建設業許可を申請する場合は常勤の役員のうち1人、個人で申請する場合は本人または支配人のどちらかが上記に該当しなければいけません。この人を「経営業務の管理責任者」として申請します。

経営業務の管理責任者が退任した場合、後任がいない場合は許可を取り消されてしまうのです。その場合はすぐに変更申請を出す必要があり、上記の条件に当てはまる人がいないとみなされることもあります。万が一を考えて、会社の組織を作っておくことが重要です。

②専任技術者を設置している

建設工事の質を担保するための要件として設定されているのが、専任技術者の設置です。

建設業許可を受けたいを建設工事ごとに1人以上の専任技術者を置いている必要があります。「営業所ごとに専任の者を設置する」と定められているので、その営業所に常勤している技術者を記載しなければいけません。同一営業所であれば、2つ以上の業種で専任技術者になれますが、営業所が異なる場合は兼任できません。

万が一、各営業所で専任技術者が不在になった場合、建設業許可が取り消されてしまいます。常に必要な要件を満たした技術者が複数いるよう、準備するようにしましょう。

専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なり、以下のいずれかに該当していることが要件です。

<一般建設業の許可を受ける場合>

①学歴+実務経験:建設業許可を申請する業種について、指定学科*修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(ただし、短大、高等専門学校は大卒とみなすが、民間の専門学校は学歴として考慮しない)

 ②実務経験:建設業許可を申請する業種について、10年以上の実務経験を有する者

 ③国家資格者:建設業許可を申請する業種について、指定の資格*を有する者

<特定建設業の許可を受ける場合>

国家資格者:建設業許可を申請する業種について、指定の資格*を有する者

指導監督的実務経験:一般建設業の許可を受ける場合の要件を満たしており、許可を申請する業種に関して、請負代金4,500万円以上である案件において2年以上指導監督的な立場の実務経験が有る者

大臣特別認定者:特別認定講習を受け効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*指定の学科や資格については、国土交通省のウェブサイトに一覧が掲載されています。以下をご参照ください。

参照:指定学科一覧|国土交通省
参照:営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧|国土交通省

また実務経験については、複数の業種の実務経験期間を兼ねることができないことに注意が必要です。たとえば、塗装工事業と内装仕上工事業を兼業で10年以上の実務経験があったとしても、それぞれの業種で専任技術者になることはできません。どちらか1つの業種を選択しましょう。

ただし、複数の業種の専任技術者になることを想定した要件緩和措置も検討され、一部が施行されています。申請にあたっては、最新の情報を国土交通省のウェブサイトで確認するようにしましょう。

③誠実性がある

請負契約の締結・履行は誠実に行われる必要があります。そのため不正または不確実な行為をする恐れがある場合は、建設業を許可されません。

許可の対象が法人の場合は役員もしくは政令使用人が、個人の場合は個人事業主または政令使用人が審査されます。

④500万円以上の財産的基礎を有している

建設業には機材購入や人員確保等にかかる費用が大きいという特徴があります。そのため、建設業に必要な一定の財産的基礎を有しているかどうかも、許可の要件です。

要件は一般建設業と特定建設業では異なります。

<一般建設業>

・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

<特定建設業>

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

⑤欠格要件に該当しない

国土交通省の定める以下の欠格要件に該当した場合、建設業許可が下りません。

  • 許可申請書・添付書類に虚偽または不備がある場合
  • 許可申請者・役員・政令使用人のいずれかが14の欠格要件の内一つでも該当する場合

欠格要件について詳しくは以下の記事を参考にしてください。

参照:国土交通省|許可の要件

例えば破産者や営業を禁止されている方、刑罰を受けてから5年以上経過していない方、暴力団等が欠格要件に当てはまります。欠格要件に該当した場合は建設業許可を受けることが出来ません。

建設業許可を取得する目的とメリット

建設業許可を取得するメリット

建設業許可証とは、建設業許可をうけている会社や個人事業主であることを証明する書類です。ではなぜ建設業許可が必要なのでしょうか?主な目的は2つです。

建設業許可の2つの目的

目的①発注者の保護

建設業には一般消費者などの発注側に、工事の品質や安全性が判断できないという特徴があります。耐震基準など安全基準が満たされているか、などは見ただけではわかりません。

そこで、発注側を守るために瑕疵担保責任制度など、完成後も数年間製造責任を持つなどの制度があるのです。

目的②適切な建設工事の確保

また建設業はさまざまな専門技術が必要で、1つの会社がすべての工事を行うのではなく、それぞれ専門分野の会社に工事を発注することも少なくありません。こういった請負契約の場合も、適切な工事を行ってくれる会社かどうかを判断する必要がありますが、その基準はすぐにはわかりません。

そこで、この会社は適切な工事をしてくれる、ということを誰かが保証、認定する必要があるのです。長期の製造責任にも応えられるよう、会社はすぐに倒産してしまうような経営力の会社では困ります。当然、高い技術力も必要です。

建設業許可の資格として国が要件を定め、許可証を出すことで、一定以上の力をもつ会社を安心して選び、工事を任せられるようにしているのです。

もちろん建設業許可資格の取得には、手間も費用もかかります。「自分たちは500万円を超えるような仕事はやっていない」と安心していても、大きな仕事が突然ふってくるかもしれません。建設業許可資格は、すぐに取得できるものではないので、チャンスを逃してしまうかもしれません。自分たちにとってのメリット、デメリットをしっかり考えておきましょう。

建設業許可を取得する3つのメリット

1 500万円以上の工事が受注できる

建設業許可を取得しなくても工事は受注できます。しかし、建設法では500万円未満の工事に限定(建設工事は1500円未満)されているので、大きな工事は受けられません。

金額を気にせず工事が受注できるようになれば、営業活動にも力が入り、事業拡大や安定化にもつながります。

2 公共工事の入札に参加できる

公共工事には、それほど規模が大きくないものもあります。しかし、公共工事を受注するためには、競争入札参加資格を申請しなければならず、そのための条件になっているのが建設業許可なのです。

公共工事の入札に参加できるようになれば、景気に左右されず、一定の仕事量が見込めます。また、工事代金の不払いや回収遅れなどのトラブルがないので、安心して仕事に取り組めます。さらに、公共工事を受注した実績は信用にもつながるでしょう。

3 信用があがる

建設業許可証を持っていることは、取得のために国が規定している「経営力」「技術力」「資金力」という点で、一定の条件をクリアしたことを意味します。そのため銀行の融資も受けやすくなり、他社との差別化が可能です。

一方でデメリットは、建設業許可証の取得までには費用や時間がかかることです。取得後は工事実績の報告などの義務があり、事務作業が増えることなども挙げられます。

それでも、会社の経営安定や売上アップを狙っているなら、大きなメリットにつながるのが建設業許可資格の申請。仕事の幅を広げ、有利に仕事を受注するためにも、デメリットも理解した上で、しっかり検討しましょう。

建設業許可証が必要になるタイミング

大きな仕事を受注するときに建設業許可証が求められます

事業拡大や経営安定にもつながる建設業許可証の取得ですが、必ずしも取得しなければならないわけではありません。必要になるタイミングは以下のような場合です。

500万円以上の工事受注をするとき

建設業法では、500万円以上の工事(建設工事は1500円未満)を受注する場合は、建設業許可を取得していることが定められています。もし、違反して受注してしまった場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。

一度違反してしまうと、5年間を経過するまでは建設業許可は取得できません。「ばれないだろう」と思わず、必ず、建設業許可証を取得してから、受注するようにしましょう。

元請け建設業者から依頼があったとき

公共工事が増加している背景もあり、大手や中堅の建設業者は、高い技術をもった下請け業者を常に探しているのです。大きな工事を請負う際には、ほとんどの元請業者が建設業許可証の提示を求めています。法律上は建設業許可が必要ない500万円以下の仕事であっても、「許可証がなければ仕事を出せない」と言われることも増えています。

いざ仕事がもらえる、という場面で困ることがないよう、事前に、早めに取得しておきましょう。

公共工事を受注したいとき

公共工事を受注する際には、各都道府県、市町村毎に、競争入札参加資格申請をする必要があります。これは、登記された法人であることや、経営状態が安定していることなどを証明する書類を添えて、申請するものです。ここで資格を認められて初めて、公共工事の競争入札に参加できるようになります。

入札への参加資格申請の際には、必ず建設業許可証の提示が求められます。そのため、公共工事の設定価格が500万円に満たなくても、建設業許可が必要です。

事業承継のとき

建設業許可には、個人に対するものと法人に対するものがあります。個人事業主として建設業許可を受けている場合、たとえ、子どもがその事業を承継する場合でも、建設業許可を引き継ぐことはできません。そのため、新規で建設業許可の申請をすることになります。

建設業許可の要件には、経営の経験年数も入っているので、たとえ、同じ仕事を一緒にしていたとしても、経営経験年数が足りず、許可がもらえなくなる、ということもあるのです。

スムーズに事業承継するためには、建設業許可を法人化する、子どもが経営を補佐しているように登記するなど、かなり早い時期からの対応が必要です。体調不良など、いつ、どのように事業承継のタイミングがくるかわかりません。建設業許可証の申請の段階で、事業承継を考えた手続きをしておくよう心がけましょう。

建設業許可証取得までの流れ

建設業許可申請には膨大な書類が必要

元請業者から「○○までに建設業許可を取得してください」と依頼されるケースも増えています。建設業許可証が取得できるまでに、どのような書類が必要で、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。必要な費用についても確認しておきましょう。

申請のために必要な書類

建設業許可の申請に必要な書類は、多岐にわたります。書類様式は、申請する都道府県のウェブサイトなどに手引きが掲載されているので、参考にするとよいでしょう。申請書類様式のダウンロードもできます。

必要な書類は、大きく分けて以下の3種類です

  • 申請書様式
  • 添付する法定書類
  • 管理責任者や専任技術者の証明資料

<申請書様式>

・役員の一覧表 (法人のみ)
・営業所一覧表
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・実務経験証明書(専任技術者を実務経験で申請する場合のみ)
・指導監督的実務経験証明書(特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合のみ)
・令第3条に規定する使用人の一覧表(本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(大臣許可は該当する人がいない場合も作成。知事許可は該当する者がいなければ作成しなくてよい)
・許可申請者の略歴書(本人・法人の役員(監査役除く)全員)
・令第3条に規定する使用人の略歴書(本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合)
・株主(出資者)調書(法人のみ)
・財務諸表(直前1年分)
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険等の加入状況
・主要取引金融機関名

<添付する法定書類>
法務局や税務署、市区町村役所などで取得するほか、自分で作成するものもあります。

・商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(直近3か月以内)
・納税証明書
知事許可 法人:法人事業税・個人:個人事業税
大臣許可 法人:法人税・個人:所得税
※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合、
法人:法人設立(開設)届控え(写)
個人:個人事業開業届出書控え(写)
・500万円以上の銀行残高証明書(財務諸表で自己資本が500万円未満の場合)
・住民票の写し(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条に規定する使用人分)
・登記されていない(成年被後見人・被保佐人ではない)ことの証明書(本人・役員・令3条に規定する使用人分)
・身分(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない)証明書(本人・役員・令3条に規定する使用人分)
・定款(写)(法人のみ)
・定款変更に関する議事録(写)(定款に変更がある場合)

<管理責任者や専任技術者の証明資料>
記載以外の書類でも証明が可能な場合があります。

・経営業務の管理責任者の「常勤」の確認(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)

・経営業務の管理責任者の「経験期間」の確認
法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
個人:所得税確定申告書の写し

・経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」の確認
法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書

・専任技術者の「常勤」の確認(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)

・専任技術者の「経験期間」の確認(社会保険の被保険者記録照会回答票の写し、健康保険被保険者証の写し、源泉徴収票の写しなど。実務で申請する場合のみ)

・専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」の確認(実務経験証明書、所得税確定申告書、勤務先の法人税確定申告書など。実務で申請する場合のみ)

・専任技術者の「資格」の確認(資格者証)

・令3条に規定する使用人の常勤の確認書類(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)

・営業所の確認書類(営業所の案内図、営業所の写真(入り口と内部)、建物謄本又は賃貸借契約書の写し)

・健康保険等に関する確認書類(保険料領収書の写し)

提出が必要な書類は、会社の状況によっても異なります。事前に、都道府県の担当窓口に確認すると安心です。

官公庁や銀行から取得する書類は、有効期間が設定されています。書類作成には予想以上の時間がかかりますので、書類作成完了のタイミングを図りながら、書類を取得するようにしましょう。

申請書類は、正本1分、副本が1~3部、必要です。部数は都道府県によって異なる場合もあるので、申請先に確認しておきましょう。

建設業許可取得に必要な費用

建設業許可の申請時には知事許可の場合は手数料が、大臣許可の場合は登録免許税が必要です。手数料と登録免許税は一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれで必要です。例えば、建築一式工事で特定建設業許可、電気工事で一般建設業許可を申請する場合は、それぞれに手数料や登録免許税を支払う必要があります。

知事許可 9万円
大臣許可 15万円

業種を追加して申請する場合も手数料5万円が必要です。

申請から取得までの期間

建設業許可申請から許可資格を得るまでの期間は、一般的に以下の通りです。

知事許可 約45日
大臣許可 約120日

あくまで申請書を提出してからの期間なので、実際に申請しようと思ってからの期間はもっと長いでしょう。

申請書作成は自分で行った場合、1~3カ月程度必要といわれます。できるだけ早く取得したいのであれば、申請書を少しでも早く作成することが重要です。

許可がおりた場合、建設業許可通知書が送られてきます。再発行されない書類なので、大切に保管しておきましょう。通知書がきて初めて、建設業許可証明書が取得できるようになります。建設業許可証明書とは、公共工事の入札参加や取引先の求めに応じて、申請して取得するもの。すぐに発行されるわけではなく、2週間程度かかることが多いようです。

最近では、建設業許可通知書のコピーを、建設業許可証明書に代えることを認めている業者も多いようなので、通知書はなくさないようにしましょう。

建設業許可は決算報告や更新が必要

建設業許可は、資格を得て終わり、ではありません。適切な経営が継続しているか、毎年決算報告の提出が義務付けられています。また有効期限は5年なので、5年ごとに許可の更新が必要で、更新手数料は5万円です。

更新時も申請時に提出した様式と同じものが必要です。更新の申請期間は有効期限満了の30日前までと定められています。

有効期間の30日前をすぎても更新の申請は行なえますが、有効期間を1日でも過ぎると申請は受け付けてもらえません。直前に慌てずにすむよう、事前に準備しておきましょう。

建設業許可証取得が相談できる行政書士

建設業許可申請が相談できる許認可のプロが行政書士
画像提供:imtmphoto/Shutterstock.com

建設業許可申請が相談できる許認可のプロが行政書士

多くの書類作成が必要な建設業許可申請。現場での仕事をしながら作成するのは、簡単ではありません。これまで作成したことがないような書類作成や、今後の展開を考慮した記載方法のポイントなど、わからないこともたくさん。そんなときに強い味方になってくれるのが行政書士です。

行政書士とは?

行政書士とは、役所に提出する書類を代理人として作成する国家資格をもった人のことです。特に許認可を申請するための書類は、専門的な知識が必要なものも多く、建設業許可申請書類も作成し、提出も代行してくれます。

建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼できる書類作成は、建設業許可だけではありません。公共工事の入札参加に必要な経営事項審査書類や、法人設立などの許認可書類の作成も依頼できます。

建設業許可申請を行政書士に依頼する最大のメリットは、申請期間が短くなること。会社の状況にあわせた書類を作成、準備してくれるので、何度も役所などに行く必要がないだけでなく、短期間で申請書類を提出できます。行政書士に書類作成を依頼した場合、大体2週間程度で書類を作成してくれるので、知事許可であれば、約2カ月で建設業許可証を取得できるようになります。

また専任技術者の変更時の変更届、毎年提出が必要な決算届、5年毎の更新手続きなども依頼可能です。建設業許可関連の手続きをすべて依頼しておけば、提出忘れで許可を取り消される心配もなく、安心して本業に専念できるのです。

もちろん書類作成時は、会社の形態や今後の展開などを考慮しながら、さまざまなケースに応じてトラブルにならないよう配慮した作成をアドバイスしてくれます。多くの会社が直面する事業承継時の問題も、事前に対応してくれるので安心です。

依頼費用の相場

建設業許可申請の書類作成を行政書士に依頼する場合の費用は、10~20万円程度が多いようです。

その後の更新管理等を無料でやってくれる行政書士もあります。その他の書類作成の定期的な依頼など、さまざまな条件によって、相談にのってくれることもあります。

信頼できる行政書士を選ぶポイント

建設業許可は申請して、建設業許可証を取得して終わり、ではありません。その後も書類作成が必要な場面は多く、行政書士とは長いお付き合いをしている会社も多いようです。

そのため、安心して長く依頼できる行政書士を探したいもの。そのポイントは、コミュニケーション力や対応力など、一般的なビジネススキルに加えて、建設業についての専門知識や経験があるか、も判断基準の1つです。建設業許可申請は、行政書士が担当できる許認可申請の中でも、専門的な知識が必要とされるもの。得意不得意が現れやすいので、実績を確認しておくとよいでしょう。

また、建設業許認可についても法改正が頻繁に行われています。定期的に許認可申請を行っている行政書士であれば、最新の知識に基づく書類作成が期待できます。毎月どのくらいの手続きをしているか、などを事前に聞いてもいいでしょう。

他の士業とのネットワークを、付加価値として打ち出している行政書士もいます。保険関連や社会保険労務士、売掛金回収は弁護士など、さまざまな問題に直面した際に対応できる士業を紹介してくれれば、安心してまかせられます。

さまざまなケースを想定し対応が期待できる行政書士かを判断することで、長くお付き合いできる行政書士と出会える可能性は高ま流でしょう。

まとめ ミツモアで行政書士を探そう

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業務拡大や売上アップのために、今後必要度が増す建設業許可証の取得。すぐに取得できるものではないからこそ、あらかじめ検討して、申請の準備をしておくことが大切です。でも、通常の現場業務を行いながら、自分で申請するには、膨大な書類の作成、準備など、とても大変。スムーズな許可資格取得のためには、行政書士に依頼することもポイントの1つです。

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