5.0
許認可に強い行政書士
TOKOSHIE株式会社 様
5年前
東京都昭島市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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4.9
横 様の口コミ
(70代以上 男性)
素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。
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横野 様の口コミ
(70代以上 男性)
今回は古物商の免許取得の件でお世話になりました。 いろいろと我儘を言いましたが しっかり最後まで手続きを完了して頂きました。非常に満足しております
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5.0
有限会社豊栄建設 様の口コミ
建設業許可の変更届をお願いしたのをきっかけに、経営のアドバイスを頂くようになり、今回、宅建業免許の取得もして頂きました。ありがとうございました。今後もいろいろお世話になります!
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柴田 様の口コミ
仕事も早く とても丁寧でした わからないことにも丁寧に 対応していただき 助かりました
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梶 様の口コミ
コロナの助成金関係を全てお願いしました。一つ一つ丁寧に対応していただき大変助かりました。困っている人の力になろうとしてくださる、大変信用できる先生だと思います。また、何かあった時はお願いしたいです。
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4.9
菅原 様の口コミ
(40代 女性)
軽貨物手続きとナンバープレートを交換していただきスムーズに手続きしていただき助かりました。ありがとうございました。
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島口 様の口コミ
(30代 男性)
こちらのペースに合わせてもらえて とても助かりました 今回は車の住所変更とナンバープレート変更 お願いしましたが また次回もお願いしたいと思います 明朗会計でしっかりやってくれました ありがとうございました
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5.0
(有)西新井住宅 様の口コミ
(60代 男性)
細かい指示、追加事項の指示や連絡等で丁寧な言葉遣い、要望が伝えやすく好感の持てる人柄でした。又機会がございましたらお願いしたいと思います。
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4.9
八幡 様の口コミ
産業廃棄物収集運搬申請をお願いいたしました。 懇切丁寧にご対応していただき無事に3都道府県の許可がおりました。 金額も対応もとても満足出来る内容でした。 本当にありがとうございました。
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長沼 様の口コミ
(50代)
亡くなった父の車を他県で相続することになり、名義変更と車のナンバープレートの取得の依頼をしました。途中紙面の車検証がないことがわかり、追加でお願いしましたが迅速にご対応いただきました。 質問にも丁寧にお答えいただき心強かったです^_^ありがとうございました
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4.7
澤藤 様の口コミ
車庫証明の依頼から完了まで迅速に対応してもらい。 満足でまた機会があれば依頼したいと思います。 修正の手続きも希望通りやってもらえました。
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4.9
KASANE株式会社 様の口コミ
古物商許可証の取得をご依頼しました。 大変分かりやすく、書類の作成だけでなく流れのご説明なども逐一添えて頂きお心遣いも素晴らしかったです。 今後も何かありましたら是非ご相談させて頂きたいと思いました。
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4.9
アンハルト 様の口コミ
夫の在留カード更新のお願いをさせていただきました。 複雑な状況である私たちのサポートをしていただき感謝しております。 なかなか承認がおりず不安な時も、精神的に支えてくださったので非常に安心することができました。 また次回も依頼させていただきます。 本当にありがとうございました。
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4.8
亀井 様の口コミ
本当に親切にご相談に乗って頂き助かりました。継続して色々とご相談しようと思います。ありがとうございました。
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5.0
TK 様の口コミ
(30代 男性)
古物商許可の申請でお世話になりました。 最初から最後までとても丁寧で、分からないことも一つひとつ分かりやすく説明していただき、安心してお任せすることができました。 こちらからの質問にも親切に対応してくださり、申請に関することだけでなく、古物商を始めるにあたって必要なことも色々と教えていただけたので、本当にありがたかったです。 手続きも非常にスムーズで、無事に最短で古物商許可を取得することができました! 対応の丁寧さ、分かりやすさ、スムーズさ、どれをとっても大満足です。 また行政書士さんにお願いする機会があれば、迷わず同じ先生にお願いしたいと思っています。 これから古物商許可を取得しようと考えている方には、自信を持っておすすめできる行政書士さんです! 「古物商を取りたいけど、何から始めればいいか分からない」という方は、安心してお任せして大丈夫だと思います。 この度は本当にありがとうございました!
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東京都昭島市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都昭島市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
TOKOSHIE株式会社 様
5年前
古物商申請の手続きをお願いしました。 連絡・指示がスムーズで分かりやすく、ストレスなく手続を完了することができ、とても満足しております。また何かの折にお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
清原 様
4年前
古物商の取得に関してお世話になりました。 真摯に相談に乗って下さり、終始不安なく取得まで非常にスムーズでした。 また機会がある際は依頼させて頂きたいと思います。 この度は誠にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
Liquors Trend 様
4年前
ありがとうございました。 非常にスムーズに免許取得出来ました。 久保ちま様から警察へ申請書類概要を御用意いただきアポイントまで調整頂きほとんど私は何もしない状態で取得完了しました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
山下 様
4年前
ビンテージショップ開業に際し、古物商の取得をサポートしていただきました! お仕事も早く、人柄も良かったので久保様に依頼して良かったです!また何か機会があればお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
合同会社プリンシーデジアート 様
4年前
レスポンスも早く的確なアドバイスで終始安心できました。 この度、無事古物商の許可が下りましてありがとうございました。 またの機会がありましたらどうぞ宜しくお願い致します。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。
古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料
案件により異なりますが、標準は、土日祭日を除き、40日となっています。中には、3カ月以上かかった例もあるようです。準備を確実に行い、所轄の担当官に確認しながら進めるのが、早道と考えています。
東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。
東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。
古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。
古物商の許可がおりるまでの期間は、警察署の窓口で申請書が正式に受理されてから**約40日(土日・祝日を除いた営業日換算)**が目安となっています。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。
民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。
申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。
以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類
アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。
ドリンクを提供する方法によって異なります。 コーヒーやジュースなどを店内で調理・提供する場合は、原則として**飲食店営業許可**が必要です。 一方、未開封のペットボトルや缶飲料などをそのまま販売するだけであれば、通常は飲食店営業許可は不要です。 営業内容や提供方法によって必要な許可が異なるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。
ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。
提供する方法によりますが、店内でドリンクを作って提供する場合、飲食店許可が必要です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。
ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。
チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。
当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください
飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業
当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。
建設業許可に多くの実績があります。 宅建業免許、古物商許可、飲食店営業許可など、他の許認可も対応しています。