東京都中央区日本橋人形町
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム

行政書士・社会保険労務士クレステートファーム

事業者確認済

行政書士・社会保険労務士クレステートファームについて

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

東京都中央区の行政書士・社会保険労務士です。 企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。 事業承継、遺言書作成、相続 外国人手続き 起業支援、各種営業許可 就業規則作成・変更 人事・賃金・労働時間相談 労務コンプライアンス監査 労働・社会保険手続 人事考課制度構築 など

これまでの実績

不動産・IT企業の営業・設計業務、上場準備、管理部門等を経て独立し、行政書士・社労士事務所を設立。

アピールポイント

企業での様々な実務経験、企業管理・行政対応を中心としたノウハウを駆使し、お客様の企業価値、資産価値の最大化をサポートします。 お気軽にお問合せください!

基本情報

経験年数7
従業員3

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

行政書士 13080465/
社会保険労務士 13140510

行政書士・社会保険労務士クレステートファームのよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等

Q

外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

A

契約社員であるというだけで、不許可になるとは限りません。 例えば、人文知識カテゴリーの業務につく場合、学歴要件もしくは実務要件をクリアしており、 日本人と同等以上の報酬を受け取る契約であれば、 事情によっては許可になる可能性はあります。 (学歴要件:従事する業務についての大学・専門学校で専攻し、卒業している) (実務要件:従事する業務について10年以上の実務経験があり、専門知識がある) ただし、あまりにも短い契約期間(1年未満など)だと、継続性の問題で不許可とされる可能性は高くなります。