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東京都品川区周辺に242人の許認可に強い行政書士がいます

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100件以上

平均評価4.93

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紹介できるプロ

242

東京都品川区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都品川区のおすすめ許認可に強い行政書士

行政書士 麹町キャピタル

行政書士 麹町キャピタル


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5.0

(5件)

先生のファンです。 様の口コミ

開発許可申請の相談をしました。昔仕事で自治体に出入してた私を納得させる回答は120点でした。

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行政書士おおこし法務事務所

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4.8

(121件)

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間・早朝対応可能夜間対応可初回の対面相談無料初回の電話相談無料

林 暁南 様の口コミ

マンションを民宿にすることが可能かどうかについて、プロにお願いして、 スピーチに調査してくださって、良かったです。 今後必要により また宜しくお願い致します。

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New Frontier行政書士事務所

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4.7

(11件)

平川 様の口コミ

(40代 男性)

離婚の手続きをお願いいたしました。 とても丁寧に対応していただきありがとうございました。

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伊橋行政書士法務事務所

伊橋行政書士法務事務所

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4.9

(11件)

pathfinder 様の口コミ

引越しに伴う車検証の住所変更を依頼しました。 迅速かつ丁寧な対応で、安心して依頼することができました。 ありがとうございました。

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大島雄一郎行政書士事務所

大島雄一郎行政書士事務所

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4.0

(1件)

業務部 高松 様の口コミ

一般廃棄物収集運搬、一般貨物運送事業の各種手続き等をお願いいたしました。迅速かつ丁寧な対応で、安心して任せることができました。今後もよろしくお願いいたします。

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定休日

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行政書士井口法務事務所

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初回の対面相談無料休日対応可能産廃収集の許可申請代行

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行政書士事務所TrustWorks

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休日対応可能初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

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坂本行政書士事務所

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5.0

(1件)

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東京都品川区の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都品川区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(524件)

東京都品川区

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

株式会社JIN

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5.0

5年前

依頼前は安価なので不安がありましたが、とても丁寧で分かりやすく迅速な対応をしていただきました。大満足です。助かりました。時間や予算に余裕がない方はもちろん、時間に余裕がある方でもご依頼されることをお勧めします。 細かなところまで気遣いいただき本当にありがとうございました。 また何かありましたら何卒宜しくお願い致します。

深沢

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5.0

5年前

迅速にご対応いただきとても助かりました。 また機会があれば依頼したいと思います。 ありがとうござました。

合同会社藤井不動産

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4.0

3年前

難しい状況だったにも関わらず、迅速にご対応いただき本当にありがとうございました。また的確なアドバイスのおかげで協会の方も最短で承認頂きました。今後も何かあれば宜しくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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4
費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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4

プロからの返信

口コミありがとうございます。ご満足いただけまして大変うれしく思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

永井

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5.0

2年前

対応は素早く、優しい先生でした。

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プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

有限会社 大真電化サービス

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5.0

5か月前

産廃収集運搬許可申請をお願いいたしました。 とても手際が良く連絡も密で何一つ不安はありませんでした。

プロからの返信

評価いただき、ありがとうございます! また、よろしくお願いいたします。

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東京都品川区の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。

東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。

古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。

古物商の許可がおりるまでの期間は、警察署の窓口で申請書が正式に受理されてから**約40日(土日・祝日を除いた営業日換算)**が目安となっています。

書類に不備がなければ、1~2か月程度で許可証が交付されるのが一般的です。 ただし、書類の補正や追加資料の提出が必要となった場合は、さらに時間を要することがあります。そのため、開業予定日が決まっている場合は、2か月程度の余裕をもって申請することをおすすめします。

古物商許可は、申請を提出してからおおむね40日程度で結果が出るのが一般的です。警察署での審査は、申請者の適格性や欠格事由の有無、営業所の状況などを丁寧に確認するため、一定の期間を要します。また、申請内容に不備があった場合や、追加資料の提出を求められた場合には、その分だけ審査期間が延びることがあります。当事務所では、必要書類の整理や記載内容のチェックを徹底し、補正が出にくい形で申請を整えることで、できる限りスムーズに許可が得られるようサポートしています。気になる点があれば、いつでもご相談ください。

古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。

おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:6

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。

いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。

ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。

はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。

民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:7

管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。

大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。

個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。

基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など

法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)

・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:8

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等

アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。

ドリンクを提供する方法によって異なります。 コーヒーやジュースなどを店内で調理・提供する場合は、原則として**飲食店営業許可**が必要です。 一方、未開封のペットボトルや缶飲料などをそのまま販売するだけであれば、通常は飲食店営業許可は不要です。 営業内容や提供方法によって必要な許可が異なるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。

アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。

もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:2

①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:3

当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください

飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業

当事務所が特に多く対応している許認可として、建設業許可・宅建業免許・運送業(トラック・バス・タクシー)・産業廃棄物収集運搬業・飲食店営業許可・酒類販売業・風俗営業・賃貸住宅管理業・古物商許可などがあります。これらは要件確認や書類量が多く、事前整理が重要な分野ですが、豊富な経験があるためスムーズな申請サポートが可能です。業種ごとのポイントを踏まえ、必要書類の準備から申請後のフォローまで一貫して対応しています。どの許認可が適切か迷う場合も、状況を伺いながら最適な手続きをご案内できます。

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