面倒な手続きは身近な相談相手にお任せくださいはじめまして、 行政書士むらい事務所です。 例えば、飲食店を開きたいと思った場合、営業開始前に保健所や消防署、場合によっては警察署などの役所へ手続きが必要になってきます。 手続きには、申請や届出に関する書類作成の他、図面が数種類必要になることもあり、片手間で行うには煩わしいと感じられるのではないでしょうか。 また、許認可要件も人的・場所的・構造的なものがあり、事前の調査や確認が必要になるケースが多くあります。 行政書士法では次のような定めがあります。(一部抜粋) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること このように行政書士は、ご本人に代わって役所へ提出する書類を作成することが出来ますので、書類作成や申請代行はもちろんのこと、ご商売の構想段階からご相談いただく方も多くいらっしゃいます。 これら煩わしい手続きは、どうぞお気軽に専門家へご相談ください。これまでの実績飲食店の営業許可をはじめ、宅地建物取引業・化粧品製造販売業・歯科診療所などの許認可申請のお手伝いを数多くさせて頂いてきました。 許認可申請に関しましては、各自治体により書式や要件等が若干異なるケースもありますが、事前相談や確認を経て適切に対応させて頂きます。 アピールポイント過去に用地買収や再開発事業による移転交渉を担当していた事があり、その時から飲食店や診療所等の移転のお手伝いを数多くさせて頂きました。 過去の経験を活かし、現在もレストラン・居酒屋・バー等の飲食店の他、宅地建物取引業や歯科診療所などの許認可申請のお手伝いをさせて頂いております。 ご依頼者様へは、許認可申請に関するポイントやスケジュール等、分かり易く説明させて頂きます。 なお、許認可申請が必要となる業種はたくさんありますので、初めての業種という事も多々ございますが、そのような場合でも、ご依頼者様と連携し、最後まで責任をもって対応させて頂きます。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。