株式会社NBR 様
5.0
6年前

渋谷区の依頼数
100件以上
渋谷区の平均評価4.93
渋谷区の紹介できるプロ
242人
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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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東京都渋谷区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都渋谷区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
株式会社NBR 様
5.0
6年前
迅速な対応、値段も良心的で非常に満足です。 有難うございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
TOKOSHIE株式会社 様
5.0
4年前
古物商申請の手続きをお願いしました。 連絡・指示がスムーズで分かりやすく、ストレスなく手続を完了することができ、とても満足しております。また何かの折にお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
じぶんde株式会社 様
5.0
4年前
ご対応も早くスムーズに手続きが完了しました。費用も安く! また機会がありましたらお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
アコさん 様
5.0
3年前
今回古物商の許可証を先生に頼んで取得しました。急いていたので、とても早急に対応頂き大変助かりました。 本当にありがとうございました。 大変おすすめの先生です。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名希望の法人 様
5.0
3年前
古物商の申請をお願いしました。終始、とても丁寧に対応いただき 助かりました。返信も早く安心してお取引ができました。 無事に許可も取れました。 また、お願いすることがあると思います。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
古物商許可は警察署の生活安全課に申請します。安全課の担当の方の都合にもよりますが 必要書類の作成から許可証の交付までおおよそ3週間から1か月くらいかかります。
申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。
通常、申請から40日以内に、申請をした警察署から許可・不許可の連絡があります。 ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合の補正するための期間は、40日以内の期間に含まれないため、ご注意ください。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
担当警察署にて必要申請書類等が問題なく受理されてからの日数でしょうか? 都道府県公安委員会ごとに、多少の差があるようです。
所管警察署や事業内容、事業者が外国人の場合など諸条件により若干の違いはあると思いますが、平均して1か月程度と考えていいと思います。
古物商営業は、1号~3号まであります。一般的な古物商については1号となりますが、申請から許可がおりるまで、概ね40日となります。(土日を除く)
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊という宿泊施設の運営を管理・監督する場合には、所在場所の市区町村に申請することになりますが、 申請者が別の場所に住んでいるという場合、責任をもって民泊を運営できるのか、が問題となります。 その場合、すべて不許可となるのではなく、どの程度離れているのか、管理者は誰か、など種々の条件を検討した上で、例外的に許可される場合もあると考えられます。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
申請書様式 建築士事務所登録申請書 所属建築士名簿(第二面) (役員名簿) 添付書類(イ) 業務概要書(ロ) 略歴書(登録申請者)(管理建築士) 略歴書(登録申請者)(管理建築士)(ハ) 誓約書 建築士事務所登録事項変更届 所属建築士名簿変更一覧表 (役員変更事項一覧表)建築士事務所廃業等届 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 などです。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
まず最寄りの保健所の許可が必要ですから、そこでお尋ねください。保健所で、いろいろ情況を判断して適切な忠告をしてくれると思います。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
必要となります。申請の際に必要な書類は、営業許可申請書、営業施設の概要と配管図(2通)、食品衛生責任者資格証明証、水質検査成績証明証等が必要となります。 食品衛生責任者は店舗には必ず1人はいなくてはいけませんが、1日講習を受ければすぐにとれますので、保健所へ申請する前にとっておくとスムーズとなります。 申請すると、数日後に保健所の担当者がお店に来てチェックし申請書の通りであるかをチェック、保健所によって多少異なりますが、問題なければおおよそ申請から1週間から10日ほどで営業が可能です。