A-Deal 様
5.0
2年前

渋谷区の依頼数
100件以上
渋谷区の平均評価4.89
渋谷区の紹介できるプロ
104人
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
東京都渋谷区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
5/14
15
16
定休日
17
定休日
18
19
20
21
22
23
定休日
24
定休日
25
26
27
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
東京都渋谷区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都渋谷区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
A-Deal 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
全て滞りなく、スムーズにお手配いただきました。 また何かありましたらお願いしたいです。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また何かありましたら、お声掛け下さい。
依頼したプロ行政書士藤田太郎事務所
匿名 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更に関してお願いしました。 非常に迅速な対応で助かりました。 また、機会あれば是非よろしくお願い致します。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
高柳 様
5.0
9か月前
車両の名義変更手続きでお世話になりました。 当初は自分自身で手続きをしようかと考えていましたが、色々と面倒だという事がわかり、こちらに依頼しました。 提出書類の事前説明、確認他丁寧に対応していただけ、無事に手続きが完了しました。 また機会がありましたら、依頼したいと考えています。
プロからの返信
高柳 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 総合評価において高評価をいただき、大変感謝申し上げます。 高柳様が迅速に対応していただいた事で、スムーズに業務を完了することが出来ました。 ありがとうございます。 また機会が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。 次のご依頼を心よりお待ちしております。 何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
さとう 様(50代 男性)
5.0
23日前
車検関係のお仕事を依頼しました。初めてのお取引にも関わらず迅速な対応で非常に信頼がおけました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
F 様(30代 男性)
5.0
22日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更、車庫証明、ナンバープレートの交付を依頼。無駄無く迅速に対応いただきました。ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
委任状(代理申請のため必須) 自動車保管場所証明申請書 保管場所の権利関係書類 ・自己所有地 → 自認書 ・他人所有地 → 使用承諾書 所在図・配置図 住所確認資料
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。