不動産鑑定士 様
5.0
2年前

中央区の依頼数
100件以上
中央区の平均評価4.89
中央区の紹介できるプロ
105人
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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ama 様の口コミ
江東区でナンバー変更をお願いしました。 丁寧で分かりやすく、スピーディーな対応で、安心して取引することができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
山田 様の口コミ
(20代 男性)
車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。
東京都中央区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都中央区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
不動産鑑定士 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更について代理手続を依頼しました。 とても丁寧かつ迅速な対応で安心してお任せすることができました。 今回は色々とお世話になりました。またご縁がありましたら、よろしくお願いいたします。 同じ士業として今後のご発展を祈念しております。
依頼したプロリージャイズ行政書士事務所
T 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
とても信頼できる先生です。 車検証の変更登録に係る手続きを迅速に対応いただきました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士藤田太郎事務所
匿名希望 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更を高野様に依頼しました。対応が非常に迅速で、スムーズに手続きを進めていただきました。レスポンスも早く、かつ予算も調整して頂き、大変満足しています。ありがとうございました!また何かありましたら、ご相談したいと思います。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。またお力になれることがあると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
クロマル 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更を依頼しました。 迅速に対応いただき大変助かりました。 また機会がありましたら利用させていただきます。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
サクセス・ホールディングス合同会社 様(60代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
・委任状(行政書士事務所が用意したフォーマットに、あなたが署名・捺印します。認印でOK) ・車検証のコピー(新車などで車検証がまだない場合は、登録識別情報通知書や完成検査終了証のコピーなど) ・あなたの住民票のコピー または 印鑑証明書のコピー(申請者の住所・氏名を確認するため) ・駐車場の使用権原を証明する書類(※以下のどちらか1つ) 自認書:自分の土地・名義の駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書:賃貸や月極、親名義の土地の場合(大家さんや管理会社に書いてもらう書類)
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
はい、可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)は通常、 旧所有者(譲る側) 新所有者(譲り受ける側) 双方の書類が必要になります。 そのため、元の持ち主から行政書士へ依頼すること自体は可能ですが、実際の手続きには新所有者側の協力も必要です。 主に必要になるのは、 ・譲渡証明書 ・委任状 ・車検証 ・印鑑証明書 ・車庫証明(必要地域の場合) などです。
はい、第三者に譲った自動車の名義変更(移転登録)を、元の持ち主(旧所有者)が主導して行政書士に依頼することは可能です。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。
・車検証コピー ・住民票または印鑑証明書 ・駐車場契約書コピー ・使用承諾証明書(借り駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) ・委任状(行政書士へ依頼する場合) ・保管場所の住所・駐車位置情報 ・申請者の氏名・住所・連絡先情報 など
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。