佐藤 様
5.0
5年前

中央区の依頼数
100件以上
中央区の平均評価4.90
中央区の紹介できるプロ
150人
東京都中央区の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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ねこ好き 様の口コミ
(40代 女性)
今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです
総合評価
5.0
クローバー 様の口コミ
(60代 男性)
法人の役員の退任と就任の申請をお願い致しました。とても、親切に細部迄ご指導頂きまして、スムーズに申請できました。料金は一番リーズナブルでした。大変お世話になり、有難うございます!
総合評価
5.0
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
片山 様の口コミ
事実婚の公正証書作成でご尽力いただきました。 私達が下書きした内容は世間的にはまだやや珍しいものだったようで、一部の公証役場には断られてしまった等ご苦労もあったと伺いましたが、無事に契約を終えられたのは先生のおかげです。 レスポンスも早く、内容も正確で、信頼のできる先生です。
東京都中央区で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都中央区
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
佐藤 様
5.0
5年前
久保先生には迅速かつ丁寧な対応をしていただきました。最初にお電話でお話をさせていただいた時に、精神的に参っていた私の心に寄り添っていただき、すぐに久保先生に決めさせていただきました。また何かあったら久保先生にお願いしたいです。この度はありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
くに 様
5.0
4年前
離婚協議書の作成をお願いしました。 精神的に不安定になる中、藤田さまには通常業務とは別に雑多な話にも真摯に聞いていただき、私の気持ちに寄り添っていただきました。 すごく救われた気持ちがいたしました。 これからも子どもたちの親であることに変わりありませんので、前を向いて頑張って参ります。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
くに様 お疲れ様です。夫婦関係は一旦解約しましたが、パパであることは変わりありません。お話聞けば聞くほど、本当にいいパパだということが伝わってきました。 心から応援してます。 頑張っていきましょう!!! 口コミありがとうございました。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
金子 様
5.0
3年前
離婚協議書の作成でお世話になりました。短期間で丁寧に対応いただき大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
金子 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 金子様の迅速なご対応により、スムーズに業務を行うことが出来ました。 重ねて御礼を申し上げます。 短い期間でしたが、高品質である公正証書が作成できたと感じております。 次のご依頼を心よりお待ちしております。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
清水 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚の手続きにお願いさせて頂きました。 何もわからず不安でしかない中、とても丁寧に些細なことも素早く対応して頂けて、 無事に離婚する事ができました。 この度はありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
かなざわ 様(40代 女性)
5.0
5か月前
離婚協議書について
公正証書にした
夫の不貞行為を受け、夫婦関係の再構築を目的とした公正証書の作成を依頼いたしました。 終始、事務的な対応にとどまらず、こちらの気持ちに寄り添った丁寧なご対応と、柔軟なサポートをいただき、大変感謝しております。 今後、何かございました際には、ぜひまたカリーニョ行政書士様にお願いしたいと考えております。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございました。 あれから、再構築でき、穏やかに過ごされていますか? ただ、不貞行為で受けた辛い思いが完全に払拭できるのは時間もかかると思います。 でも必ずいつかは、すっかり忘れて、そんなこともあったね、という日がきます。 それまで、穏やかにお過ごしくださいね。 楽しい近況お知らせくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
養育費・慰謝料などの支払いが確実になる 「強制執行認諾文言」をつけた公正証書で取り決めておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。 例:元配偶者が養育費を支払わなくなった → 給料や預金を差し押さえできる。
・養育費や慰謝料が未払いになった場合に強制執行しやすくなる ・「言った・言わない」のトラブル防止になる ・公証人が作成するため証拠力が高い ・公証役場に原本が保管されるため紛失リスクが低い ・財産分与や面会交流条件を明確にできる ・離婚後の金銭トラブル予防につながる ・将来の安心感につながる
一番のメリットは、養育費や慰謝料の「不払い」を強力に防げる点です。 公正証書(執行認諾文言付き)にしておけば、万が一支払いが滞った際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。 また、公的な書類として高い証拠力を持つため、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いに約束を守るという強い心理的効果も生まれます。離婚後の平穏な生活を守るための、必須とも言える手続きです。
・財産・預貯金・ローン状況を整理する ・子どもがいる場合は親権・養育費を考える ・通帳・保険・年金など資料を確保する ・離婚条件をメモにまとめる
まずは相手に離婚を切り出す前に、水面下で情報と証拠を集めることから始めてください。具体的には以下の準備が最優先となります。 ◇お金の把握: 夫婦の財産(預貯金・不動産等)や相手の収入がわかる書類のコピーを取る。 ◇証拠の確保: 不貞行為やDV・モラハラがある場合、その証拠を事前に集める。 ◇生活の計画: 離婚後の住まいや仕事、子どもの生活設計を立てる。 いきなり離婚を切り出すと財産を隠されたり話し合いを拒否されたりするリスクがあります。迷ったらお早めにプロへご相談いただくのが一番の近道です。
1.お問い合わせ・ヒアリング ↓ 2.必要書類のご案内 ↓ 3.離婚条件の確認・整理 ↓ 4.公正証書案の作成 ↓ 5.公証役場との事前調整 ↓ 6.必要書類の準備 ↓ 7.公証役場で署名押印 ↓ 8.公正証書完成 【期間目安】 2〜4週間程度
完成までの期間は、夫婦間の合意が取れていれば約2週間〜1ヶ月が目安です。 【大まかな流れ】 ◇ヒアリング: 離婚条件(養育費や財産分与等)のすり合わせ ◇原案作成: トラブルを防ぐためのリーガルチェックを兼ねた原案作成 ◇公証役場との調整: 行政書士が公証人と文面の調整・予約を代行 ◇調印・完成: お客様とお相手の方との二人で公証役場へ行き、署名・捺印して完成 公証役場とのやり取りはすべて当事務所が代行いたしますので、お客様は最小限の負担で、スピーディーに確実な公正証書を作成できます。
はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。
【ご依頼時に必要な書類】 ・戸籍謄本(全部事項証明書) ※発行から3ヶ月以内のもの ・お話し合い内容のメモ(手書きやLINE等で可) 【条件により追加で必要なもの】 ・年金分割あり:年金分割のための情報通知書 ・不動産の取り決めあり:不動産の登記事項証明書 ・住宅ローンあり:返済予定表や残高証明書 ※公証役場へ行く当日に必要な印鑑証明書等は、原案作成を進めながらタイミングを見てご案内しますのでご安心ください。
当事務所の離婚公正証書作成サポートにおける対応範囲と追加費用の条件です。 【基本対応に含まれる内容】 ・ご相談および条件の法的チェック ・公正証書原案の作成・修正 ・公証役場との事前協議 ・作成当日の予約手配・持ち物案内 【追加費用が発生する主なケース】 ・お急ぎでの特急対応 ・公証役場提出後の大幅な原案再作成 ・複雑な特殊条項の多数追加 ※当日の公証人手数料(実費)は別途必要です。
協議離婚の公正証書作成は、原則として双方の合意が必要です。 そのため、 ・離婚自体に相手が同意していない ・条件で大きく揉めている ・相手と連絡が取れない といった場合は、公正証書作成まで進められないことがあります。
お相手が同意されていない状態での対応はいたしかねます。行政書士は法的紛争に関与することや、お客様の代わりに相手方と直接交渉・やり取りを行うことが法律上禁止されているためです。 当事務所は、ご夫婦間での話し合いがまとまり「決定した内容を公正証書という形で確実に残したい」という段階からサポートを開始させていただきます。 もし、お相手との直接の話し合いが困難な場合や、合意に向けた交渉をご希望される場合は、弁護士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。