自己紹介(事業内容・提供するサービス)
当事務所は、法務大臣認証を受けたADR(民間紛争解決)事業者(認証番号第190号)として、婚姻関係の維持・解消に関する手続きをサポートしています。
離婚の公正証書作成については、協議で合意した内容を正確に書面化し、養育費の不払いや財産分与をめぐる将来的なトラブルを未然に防ぐことを重視しています。財産分与・養育費・親権・親子交流(面会交流)など、合意内容を漏れなく整理したうえで、公正証書としての効力が十分に発揮されるよう丁寧に対応いたします。
また、離婚協議書の作成にも対応しており、書面化の段階でお二人の取り決めを改めて確認・整理することで、認識のずれを防ぐ一助となります。
初回の電話相談は無料で承っており、また休日のご相談にも対応可能です。オンライン(Google Meet・Zoom)でのご相談も受け付けているため、新宿区にお住まいの方に限らず、全国どこからでもご利用いただけます。
まずはお気軽にご連絡ください。
アピールポイント
1.離婚、子どもの養育、夫婦関係修復に幅広く対応
協議離婚の条件取り決めはもちろん、夫婦関係修復から、別居・婚姻費用の分担、財産分与・養育費・親権・共同養育・親子交流(面会交流)まで、婚姻関係の解消または維持に関する事項について調停を行います。
2.共同養育計画の策定に対応
2026年4月施行の改正民法により、離婚後の子どもの親権は共同親権または単独親権を父母が合意して選択できるようになります。当事務所では、どちらを選択する場合でも、子どもの利益を最優先に、居住スケジュール・親子交流のルール・緊急時の対応方法など、離婚後の共同養育計画の策定をサポートします。
3.オンラインで全国どこからでも利用可能
ウェブ会議(Google Meet・Zoom)を利用したオンライン調停を原則とし、別々の場所から参加できます。直接顔を合わせることなく、中立の調停人のもとで話し合いを進めることができます。
4.別席調停に対応
調停人が個別にご夫婦の意向を聴く「別席調停」も実施可能です。すぐに相手と直接話し合うことが難しい場合は、ご相談ください。
5.行政書士事務所ならではの法的サポート体制
行政書士・心理専門家などが調停人を担当します。離婚後の公正証書作成についてもご支援できます。
6.手続は完全非公開・秘密厳守
調停の内容は一切非公開。調停人・スタッフは退職後も含め秘密保持義務を負います。