自己紹介(事業内容・提供するサービス)
当事務所は、婚姻関係の維持・解消や事実婚契約などに関する書面作成や手続きをサポートしています。法務大臣の認証を受けたADR(民間紛争解決)事業者(認証番号第190号)であり、当事者間の協議だけでは合意が難しい場合には、ADRによる話し合いの支援にも対応しています。
離婚協議書や公正証書の作成については、協議で合意した内容を正確に書面化し、将来的なトラブルを未然に防ぐことを重視しています。財産分与・養育費・親権・親子交流(面会交流)などの合意内容をご事情に応じて整理し、適切な形で書面化いたします。
また、法律婚を選択せずに共同生活を送る方のための事実婚契約書の作成も承っています。お二人の事情やご希望に応じて契約内容を整理し、将来起こり得るトラブルをできる限り防げるよう、具体的で分かりやすい契約書の作成をサポートいたします。
初回の電話・オンライン相談は無料で、休日のご相談にも対応可能です。新宿区にお住まいの方に限らず、全国どこからでもご利用いただけます。
まずはお気軽にご連絡ください。
アピールポイント
1.離婚、子どもの養育、夫婦関係修復に幅広く対応
協議離婚の条件取り決めはもちろん、夫婦関係修復から、別居・婚姻費用の分担、財産分与・養育費・親権・共同養育・親子交流(面会交流)まで、婚姻関係の解消または維持に関する事項について調停を行います。
2.共同養育計画の策定に対応
2026年4月施行の改正民法により、離婚後の子どもの親権は共同親権または単独親権を父母が合意して選択できるようになります。当事務所では、どちらを選択する場合でも、子どもの利益を最優先に、居住スケジュール・親子交流のルール・緊急時の対応方法など、離婚後の共同養育計画の策定をサポートします。
3.オンラインで全国どこからでも利用可能
ウェブ会議(Google Meet・Zoom)を利用したオンライン調停を原則とし、別々の場所から参加できます。直接顔を合わせることなく、中立の調停人のもとで話し合いを進めることができます。
4.別席調停に対応
調停人が個別にご夫婦の意向を聴く「別席調停」も実施可能です。すぐに相手と直接話し合うことが難しい場合は、ご相談ください。
5.行政書士事務所ならではの法的サポート体制
行政書士・心理専門家などが調停人を担当します。離婚後の公正証書作成についてもご支援できます。
6.手続は完全非公開・秘密厳守
調停の内容は一切非公開。調停人・スタッフは退職後も含め秘密保持義務を負います。