自己紹介(事業内容・提供するサービス)
離婚をするには、離婚届を市区町村の役所に出すだけでよいのですが、離婚届には、子どもの親権者を父と母のどちらにするかという欄しかなく、その他の離婚の条件を記載する欄はありません。
そのため、離婚届を出しただけでは、その他の離婚の条件は何か、ということがはっきりしません。
離婚協議書は、離婚するために必要というわけではありませんが、離婚の条件を明確にして、当事者間の将来のトラブルを防止するため、作成しておくべきものです。
当事務所は、離婚協議書の作成にとどまらず、離婚に関する色々な問題についても、ご相談を承っております(離婚協議書の作成料金には、こういった相談の料金も含まれています)。
これまでの実績
離婚・相続サポート
(1)離婚協議書
(2)遺産分割協議書
(3)家族信託
(4)遺言
契約書等作成
(1)各種契約書
(2)内容証明郵便
① クーリングオフ
② 敷金返還請求その他債権回収のお手伝い
アピールポイント
当事務所は、離婚に強い行政書士として、実績があります。
また、家族・相続法などを専門にしており、お客さまのお困り事や関連する法律のご相談を承っております。誰にでもわかりやすい、懇切丁寧な説明を心がけています。
行政書士は、法律上、お客様の秘密を守る義務を負っています。
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