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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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東京都杉並区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 また、励ましの言葉ありがとうございます。 これからも、より頑張っていきたいと思います。 また、何かございましたら、ご連絡よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は、福嶋達雄行政書士事務所をご指名、ご利用いただきありがとうございます。また高い評価をしていただき嬉しいかぎりです。 今後私共に対応出来ることがあれば、いつでもご相談ください。
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プロからの返信
ありがとうございました。 車検証のお渡しまで、余計な時間がかかってしまい、大変失礼いたしました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は、ご相談・ご依頼くださり、誠にありがとうございました。 こちらこそ、ご丁寧かつ迅速にご連絡をくださったおかげで、安心して業務を遂行させていただくことができました。 あたたかいお言葉をいただき、大変恐れ入ります。 ありがとうございます! またのご機会がございましたら、何卒よろしくお願い申し上げます。
松﨑行政書士事務所東京都葛飾区
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
えと行政書士事務所東京都国立市
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
行政書士さかがみ事務所東京都葛飾区
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
キートン行政書士事務所東京都足立区
申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。
福嶋達雄行政書士事務所東京都世田谷区
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
野間行政書士事務所東京都足立区
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
行政書士鶴田郁夫事務所東京都練馬区
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。