簡単ステップで車庫証明に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

東京都国分寺市周辺に95人の車庫証明に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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東京都国分寺市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。

「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」

車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。

書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。

ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。

申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。

まずは、見積もりから始めませんか?

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東京都国分寺市のおすすめ車庫証明に強い行政書士

中山 様の口コミ

(30代 男性)

丁寧かつ迅速にご対応頂き大変助かりました。また何かあれば相談したいと思います。

空き状況から選ぶ

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士鶴田郁夫事務所

行政書士鶴田郁夫事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

24,200
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4.9

(78件)

非喫煙者自動車登録の申請代行夜間・早朝対応可能車庫証明の申請代行休日対応可能

様の口コミ

(50代 男性)

車両の名義変更、車庫証明の手続きを依頼させて頂きました。 最初のやり取りからとてもわかりやすく、また、とてもきめ細かく対応してくださり、大変スムーズに進みました。またぜひお願いしたいと思います。 この度はありがとうございました。

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車庫証明の申請代行初回の電話相談無料

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23

定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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中野行政書士事務所

中野行政書士事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

16,000
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5.0

(8件)

自動車登録の申請代行車庫証明の申請代行初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能夜間対応可

神作ジェームス 様の口コミ

今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。

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24

定休日

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定休日

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東京都国分寺市の車庫証明に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都国分寺市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(676件)

東京都国分寺市

で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ

CAC合同会社

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5.0

2年前

登録された車の種類

軽自動車

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

初めての利用でしたが、レスポンスも早く迅速にご対応していただけました。 また何かあれば是非利用させていただきます。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いします。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

小林

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車検証住所変更をお願いしました。自宅近くまできて頂き、自動車に乗れない期間も最小限に計らって頂きとても助かりました。次回もぜひお願い致します。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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4
仕事完了までのスピード感
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5

丑田

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車庫証明・出張封印にて依頼をしました。 迅速に丁寧な対応をして頂きスケジュール相談にも柔軟にご対応いただけましたので、大変助かりました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

春木

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車庫証明と車の移転登録をしていただきました。チャットで会話でき、スムーズに事が進みました。 対応も親切でとても良かったです。 また何かあったらお願いしたいと思います。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。

依頼したプロ行政書士SLオフィス

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5.0

5か月前

登録された車の種類

普通車・トラック

自動車登録・車庫証明のきっかけ

所有者・住所等の変更をした

車両名義を法人から個人への変更手続きでお願いしました。 会社が社名変更や移転などがあり、別途書類が必要だったのですが 丁寧にご説明いただきスムーズに手続きができました。 また機会がありましたら、お願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
仕事完了までのスピード感
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5

プロからの返信

ご依頼、口コミありがとうございました。 おかげさまで、閉鎖事項全部証明書を用いた手続きを経験でき、経験値を上げることができました。

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東京都国分寺市の車庫証明に強い行政書士のよくある質問

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
回答数:8

車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。

東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。

委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)

委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。

申請時の必要添付書類ではありませんが、ご依頼されたことの証明のため委任状もしくは委託契約書のご提出をお願いしております。

車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。

必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状

業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
回答数:8

第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。

新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。

旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。

新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。

元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。

旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。

自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。

名義変更は新所有者の申請が原則ですが、元の所有者の申請も可能です。

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
回答数:8

地方公共団体にもよると思いますが、基本的に公共料金の領収書か、賃貸契約書等、住民票以外の場所に住んでいるという証明ができるものがあれば可能です。

新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。

お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。

住民登録地がわかる書類(住民票の写しなど)と現在の居住が確認できる書類(公共料金の領収書など)があれば登録可能です。

原動機付自転車(原付)の登録は、原則として住民登録地で行いますが、生活拠点が複数ある場合は、住民票以外の場所で登録することも可能です。登録できる条件は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)を証明できることです。

公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。

可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。

住民票の住所でなくても登録可能です。 ただし生活の本拠であることの証明が必要です。

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