kitami 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都武蔵村山市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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木村 様の口コミ
車庫証明・名義変更・ナンバー変更と、一式の対応全て実施いただきました。 申し込み前の事前相談から真摯に相談に乗っていただき、申込後も都度の進捗報告・相談へのレス等非常にスムーズで安心してお任せできました! またこちらのスケジュールに沿って柔軟に対応いただけました! この度はありがとうございました!!
チョウ 様の口コミ
とても丁寧でプロフェッショナルな対応をしていただきました。手続きもスムーズで安心してお任せできました。サービスも大変良く、安心感がありました。これから車の名義変更や手続きで悩んでいる方には、ぜひこちらをおすすめしたいです。
移転登録と車庫証明 様の口コミ
(40代 男性)
今回、移転登録と車庫証明をお願いしました。 とても迅速でわかりやすく説明して頂き、丁寧で安心して依頼が出来ました。 臨機応変な対応もして頂き、助かりました。 機会があれば、またお願いしたいです。
東京都武蔵村山市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都武蔵村山市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
kitami 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
迅速かつ丁寧な対応ありがとうございました。 個人の車両の変更を行うのは初めてだったため分からないこと不明な点が多々ありましたが、質問にもお答えいただきとても助かりました。 また何かあった際にはお願いさせていただきたいと思います。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
光永 様(50代 男性)
4.0
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
ご丁寧対応してもらえました
プロからの返信
光永 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、総合評価において高いご評価を賜り、心より御礼申し上げます。 親切丁寧な対応についてお褒めいただき、ご満足いただけたことを大変嬉しく存じます。 また機会がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 次のご依頼を心よりお待ちしております。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
山内 様(30代 男性)
5.0
22日前
迅速に対応いただき大変助かりました。
プロからの返信
ありがとうございました
依頼したプロ行政書士高野健一事務所
星 様(50代 男性)
4.0
22日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
こういった依頼は初めてでしたが無事完了で来ましたので、大変助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
小林 様(男性)
5.0
1日前
迅速かつ安心感のあるご対応ありがとうございました また何かありましたら先生にお願いしたいと思いました
プロからの返信
このたびは弊所に依頼いただきありがとうございました。またの機会をお待ちしております。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
個人の場合 ・委任状 ・車検証コピー ・使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合) ・自認書(自己所有地の場合) など 車検証上の住所と現在の住所が異なる場合 ・住民票 ・公共料金領収書 ・賃貸借契約書 など
・委任状(行政書士事務所が用意したフォーマットに、あなたが署名・捺印します。認印でOK) ・車検証のコピー(新車などで車検証がまだない場合は、登録識別情報通知書や完成検査終了証のコピーなど) ・あなたの住民票のコピー または 印鑑証明書のコピー(申請者の住所・氏名を確認するため) ・駐車場の使用権原を証明する書類(※以下のどちらか1つ) 自認書:自分の土地・名義の駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書:賃貸や月極、親名義の土地の場合(大家さんや管理会社に書いてもらう書類)
はい。車庫証明の申請には委任状が必要となる場合があります。また、使用承諾書や自認書など、保管場所の状況によって必要書類が異なります。ご依頼時に必要書類をご案内いたしますのでご安心ください。
車庫証明を当事務所へご依頼いただく場合、申請そのものに委任状は必要ありません。ただし、申請にあたり、保管場所を証明する書類(駐車場の賃貸借契約書の写しなど)や、自宅敷地を使用する場合の自認書をご準備いただくことがあります。 車両情報や使用者情報については当事務所で整理いたしますので、複雑な書類はほとんどありません。必要書類は状況に応じて個別にご案内いたしますので、安心してお任せください。
車庫証明を申請する場合の必要書類は東京都の場合、一般的には「申請書」「保管場所使用権限書類」「所在図」「保管場所配置図」「使用の本拠の位置を確認する書類(運転免許証、住民票等)」「車検証の写し」で足ります。ただし、車検証と住民票の住所が異なる等の場合は別途、必要になる書類があります。
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
新所有者、新使用者の必要書類が用意できれば依頼者はどちらでも可能です。
元の持ち主様、現在の持ち主様双方からのご依頼は可能です。 基本的には現在(新)持ち主の方の業務が多く含まれますので、新持ち主の方からのご依頼を推奨しております。
旧所有者、新所有者それぞれの印鑑証明書及び実印を押した連名の委任状があれば可能です。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
公共料金(電、気ガス、水道)の領収書など生活している場所がわかる資料があれば可能と思います。 携帯電話料金の領収書は使用できません。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
はい、住民票を移していなくても、単身赴任先の住所で原付(125cc以下)を登録することは可能です。
単身赴任中で一時的に住所が変わっている場合でも、住民票以外の場所で原付を登録できるケースがあります。 原付の登録は「主たる使用の本拠地」で行うため、実際に原付を使用・保管している場所が単身赴任先であれば、その市区町村で登録可能です。 ただし、使用実態を確認するために、 ・単身赴任先の住所が分かる書類(社宅契約書・辞令など) ・保管場所が分かる資料 を求められることがあります。 状況に応じて必要書類をご案内できますので、安心してご相談ください。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
お住まいになっていることを証明書できるもの(公共料金の領収書など)を提示することで登録可能と考えます。ですが申請前に登録される役所へ一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
依頼者側で事前にご用意いただく書類は、手続きの種類によって異なりますが、一般的には次のような資料が必要になります。まず、本人確認書類(運転免許証など)、車両情報が分かる書類(車検証)、そして状況に応じて、保管場所を証明する書類(駐車場契約書の写し、自認書)をご準備いただきます。名義変更の場合は、譲渡証明書や印鑑証明書などが必要です。必要書類は手続き内容に合わせて個別にご案内しますので、安心してお任せください。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
車庫証明をご依頼いただいてから完成までの一般的な流れは、次のとおりです。まず、保管場所の情報や必要書類を確認し、作成を含めて当事務所で申請書類を整えます。書類が揃い次第、管轄の警察署へ申請を提出します。審査期間は通常2〜4日程度で、問題がなければ車庫証明が交付されます。受領後はそのままご返却し、名義変更など後続の手続きがある場合は続けて対応いたします。全体として、ご依頼から完成まで約3〜5日が目安です。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい。状況によっては使用承諾書の取得についてご相談いただけます。 ただし、駐車場管理会社や大家様の対応方針によっては、ご本人様からの依頼が必要な場合もあります。 まずは状況をお聞かせください。
賃貸駐車場をご利用の場合、使用承諾書の取り付け代行も当事務所で対応可能です。管理会社やオーナー様へこちらから連絡し、車庫証明に必要となる正式な承諾書を取得します。依頼者様には、契約書の写しや管理会社情報など最低限の資料をご用意いただくだけで大丈夫です。 なお、管理会社の対応状況や書類発行方法によっては、別途手数料が発生する場合があります。事前に金額を確認しながら進めますのでご安心ください。書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
車庫証明は、書類に問題がなく現地確認もスムーズに進めば、申請から一週間程度で交付されます。 ただし、 ・土日祝日は日数に含まれない ・現地確認で疑義がある ・配置図や権原書類に不備がある 場合は、さらに時間がかかることがあります。
急ぎの場合は、状況に応じて最短即日で申請準備を進めることが可能です。書類がすべて揃っていれば、当日中に警察署へ申請し、審査期間は通常どの地域でも2〜4日程度となります。 そのため、最短スケジュールでは、ご依頼から3〜5日ほどで車庫証明の受領が可能です。必要書類の有無や警察署の混雑状況によって前後しますので、急ぎの場合はまずご相談いただければ、最短ルートで進められるよう調整します。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
対応できないケースとしては、いくつか明確な条件があります。まず、保管場所が確保できていない場合や、配置図上で基準を満たさない場合は車庫証明の申請自体ができません。また、必要書類が揃わない状態(賃貸駐車場の承諾が得られない、譲渡書類が不備など)では手続きを進められません。さらに、使用の本拠地が申請地と異なる場合や、虚偽内容での申請依頼は法律上対応できません。状況を確認しながら、可能な方法をご案内しますのでまずはご相談ください。