米山 様
5.0
4年前

六本木・赤坂の依頼数
200件以上
六本木・赤坂の平均評価4.93
六本木・赤坂の紹介できるプロ
241人
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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
羅 様の口コミ
(40代 男性)
我打從心底感謝片野行政書士!在申請日本永住權的過程中,片野先生展現了極致的責任感與專業。他不僅兩次親自登門拜訪,更以非常親切且有耐心的態度,逐一指導我如何準備繁雜的資料,並提醒我許多容易忽略的細節。 這份細心讓我感到非常安心。如果您正在為簽證或永住申請感到煩惱,我絕對推薦片野行政書士!他是一位值得信賴的專家,我也會向身邊所有的朋友強力推薦他的服務。 I would like to express my deepest gratitude to Mr. Katano, a highly professional Administrative Scrivener (Gyoseishoshi). He went above and beyond to assist me with my Japan Permanent Residency application. Mr. Katano personally visited me twice, demonstrating incredible dedication and kindness. He guided me through every step of the preparation process and paid attention to the smallest details that I otherwise would have missed. His expertise and warm approach made the entire process stress-free. I will definitely be recommending his services to all my friends! Je tiens à remercier du fond du cœur Monsieur Katano, rédacteur administratif (Gyoseishoshi), pour son aide précieuse lors de ma demande de résidence permanente au Japon. Monsieur Katano a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un dévouement exemplaire. Il s'est déplacé à mon domicile à deux reprises avec beaucoup de gentillesse pour m'expliquer en détail chaque étape de la procédure. Ses conseils minutieux et son attention aux détails m'ont énormément aidé. Je recommande vivement ses services à tous mes amis et à toute personne ayant besoin d'un expert de confiance !
六本木・赤坂で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
六本木・赤坂
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
米山 様
5.0
4年前
古物商の申請書類を作成いただきました。 迅速にご対応いただきとても助かりました。 申請書類提出時も、不安点に快く答えていただけて安心しました。 また機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
TOKOSHIE株式会社 様
5.0
4年前
古物商申請の手続きをお願いしました。 連絡・指示がスムーズで分かりやすく、ストレスなく手続を完了することができ、とても満足しております。また何かの折にお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
清原 様
5.0
4年前
古物商の取得に関してお世話になりました。 真摯に相談に乗って下さり、終始不安なく取得まで非常にスムーズでした。 また機会がある際は依頼させて頂きたいと思います。 この度は誠にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
Liquors Trend 様
5.0
4年前
ありがとうございました。 非常にスムーズに免許取得出来ました。 久保ちま様から警察へ申請書類概要を御用意いただきアポイントまで調整頂きほとんど私は何もしない状態で取得完了しました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
合同会社プリンシーデジアート 様
5.0
4年前
レスポンスも早く的確なアドバイスで終始安心できました。 この度、無事古物商の許可が下りましてありがとうございました。 またの機会がありましたらどうぞ宜しくお願い致します。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。
古物商の許可がおりるまでの期間は、警察署の窓口で申請書が正式に受理されてから**約40日(土日・祝日を除いた営業日換算)**が目安となっています。
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
古物商許可は警察署の生活安全課に申請します。安全課の担当の方の都合にもよりますが 必要書類の作成から許可証の交付までおおよそ3週間から1か月くらいかかります。
通常、申請から40日以内に、申請をした警察署から許可・不許可の連絡があります。 ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合の補正するための期間は、40日以内の期間に含まれないため、ご注意ください。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。
ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。
基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。
飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
アパレル店舗内でのドリンク販売についてですが、結論から申し上げますと、たとえ「ドリンクのみ(食事なし)」であっても、基本的には**「飲食店営業許可」が必要**となります。
①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を中心にサポートしております。 私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合計28年間現場で働いてきました。 そのため、許認可の手続きだけでなく、実際の現場の実情や事業者様の立場を理解したうえでご相談に対応できます。 特に運送業許可、建設業許可については、現場経験を活かした実務目線のサポートを強みとしております 「許可が取れる状態かわからない」 「何から始めればよいかわからない」 という段階でもお気軽にご相談ください
飲食店営業・風俗営業・深夜酒類提供営業店・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業