行政書士齋藤幸子事務所

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行政書士齋藤幸子事務所

飲食店関係の事ならお任せください!

齋藤幸子と申します。 10年以上飲食店のサポートする仕事をしてきました。 都内の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届、風俗営業許可新申請、特定遊興飲食店営業許可申請、等対応しています。 深夜の営業届等の風俗営業に関わる申請にはどうしてもやっかいな図面も作成しなければなりません。 こちらは私がこちらも図面の作成をいたしますのでリーズナブルかつスピーディーに対応することができます。 どうぞよろしくお願いいたします。

これまでの実績

2022年度仕事の実績 〇深夜の営業の届出(夜0時以降お酒をメインで出す場合は届出が必要です)  →ご訪問~許可が下りるまで現在100%受理されています)  〇飲食店営業許可(必要に応じて最適な工事業者も紹介し連携し行政手続きをいたします)  →居抜きでもそのまま飲食店営業許可は下りるわけではありません。   前に使っていた方がカスタマイズされていたりするので、許可が下りるようにサポートします。 〇古物の申請(東京、埼玉、茨城、神奈川等多くの場所での実績があります)

アピールポイント

飲食店に15年以上ずっと関わってきました。 まだ、社会人なりたての頃はこんな世界があるのか・・と目からうろこでした。 飲食業界の人は他業種にない「熱い思い」を感じることがたくさんあります。 その思いに触れる度、自分も頑張らなくては・・と自分自身も元気をたくさんもらってきました。 大好きな飲食の業界に少しでも役にたてるように、一緒に頑張っていけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士齋藤幸子事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数2

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 22081929

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