川上 様
5.0
許認可に強い行政書士
4か月前
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東京都江戸川区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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中山 様
5.0
1年前
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
東京都江戸川区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(503件)
とまと 様
5.0
許認可に強い行政書士
2年前
こちらが書類提出に四苦八苦していても快くしてくださり、いろいろと教えてくださりありがとうございました。
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。お忙しい中ご対応ありがとうございます。また機会があればお手伝いさせて下さい。今後ともよろしくお願いいたします。
小林 様
5.0
許認可に強い行政書士
3年前
私は久保先生にお世話になって良かったと思っています。 話やすく、私の話も聞き入れてくれて また次に、お願いやご相談ごとも。 久保先生にお願いしたいと思っています。 その時は宜しくお願い致します。 この度は感謝の言葉しか、ありません 久保先生にしていただいた事を忘れず頑張って行きたいと思います。 この度は有り難うございました。
するめ 様
5.0
許認可に強い行政書士
3年前
この度迅速に対応して下さり有難うございました。申請までスムーズに行う事ができました。また何かあれば相談したいと思います。
中田 様
5.0
許認可に強い行政書士
4年前
迅速に連絡などもしてくださり、こちらの身にもなって動いてくださいました。安心して全て任せました。無事古物が取れました。感謝です。
なかじま 様
5.0
許認可に強い行政書士
4年前
古物商許可申請でお世話になりました。 1日も早い申請を希望していたのですが、対応がとても迅速かつ丁寧で、費用も他の方と比べて圧倒的にリーズナブルでした。すぐにご対応頂いたお陰で、予想以上に早く本日無事に取得することができました。 安いことで躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、是非ともお勧めできる方です。またご用命があれば是非ともお願いしたいです。
バウンダリ行政書士法人東京都千代田区
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
加賀英夫東京都目黒区
およそ40日がめやすです。 管轄の警察署により、申請件数が多く、こみあっているとながいです。ざんねんながらいたしかたないことです。
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム東京都中央区
標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。
行政書士たかよしFP事務所東京都板橋区
古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料
新田行政書士事務所東京都清瀬市
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
田中行政書士事務所東京都新宿区
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
行政書士佐藤事務所東京都文京区
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。