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東京都世田谷区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

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東京都世田谷区のおすすめ許認可に強い行政書士

行政書士・海事代理士安江聖也事務所

行政書士・海事代理士安江聖也事務所

非喫煙者初回の電話相談無料初回の対面相談無料宅建取引業の許可申請代行

Kojin 様の口コミ

(40代 男性)

民泊届出のサポートをお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただき、安心して手続きを進めることができました。 おかげさまで無事に開業することができ、心より感謝しております。

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行政書士えびす総合法務

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竹原行政書士事務所

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富森行政書士事務所

富森行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行非喫煙者休日対応可能夜間・早朝対応可能夜間対応可初回の電話相談無料

杉浦 様の口コミ

(40代 女性)

旅館業取得にあたりご相談しました。最初から大変丁寧な聞き取りをしていただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。

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katanojr行政書士事務所

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非喫煙者産廃収集の許可申請代行夜間対応可休日対応可能初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

千葉 様の口コミ

(40代 男性)

建設業許可証の住所変更をお願いしました。 とても優しく親切に教えてくださったので、 とてもわかりやすいです。 わからない事も聞きやすい環境下で物事を進めていけました。 また何かあれば是非お願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。

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行政書士事務所フェリチータ・ラボ

行政書士事務所フェリチータ・ラボ

非喫煙者宅建取引業の許可申請代行休日対応可能産廃収集の許可申請代行

S.N 様の口コミ

(40代 男性)

宅建業免許更新と建設業決算手続をお願いしました。手続の難易度を熟知されており、初心者にも分かりやすく解説していただけます。レスポンスが早く価格も適正で安心でした。何より女性ならではの緻密でソフトな対応をしてくださり、圧迫感が一切なく心地よく相談できました。確かな専門性と親しみやすさを兼ね備えた、心からオススメできる行政書士さんです!

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野間行政書士事務所

野間行政書士事務所

夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

ねぎ 様の口コミ

仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。

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行政書士SLオフィス

行政書士SLオフィス

夜間対応可宅建取引業の許可申請代行休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料

鉄井 様の口コミ

(女性)

車庫証明をお願いしました。 対応が迅速丁寧でとても信頼できる先生でした。 近いうちにもう一台お願いしたいと思っておりますのでその折にはよろしくお願いいたします。

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亀井 様の口コミ

本当に親切にご相談に乗って頂き助かりました。継続して色々とご相談しようと思います。ありがとうございました。

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田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料産廃収集の許可申請代行

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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菅原 様の口コミ

(40代 女性)

軽貨物手続きとナンバープレートを交換していただきスムーズに手続きしていただき助かりました。ありがとうございました。

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中村 様の口コミ

(50代 男性)

建築業許可の修正決算報告の件にて 無知なばかりにいろいろ教えていただきありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。

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行政書士志村祐樹事務所

行政書士志村祐樹事務所

休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料非喫煙者夜間対応可産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

横 様の口コミ

(70代以上 男性)

素早く、親切 丁寧に手続きしていただきました。助かりました。 また、こまめに連絡いただき分かりやすく完了することができました。

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東京都世田谷区の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都世田谷区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(536件)

東京都世田谷区

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

5.0

許認可に強い行政書士

LiONA 様

4年前

この度は迅速な対応をしていただき感謝です!また案件があり次第依頼させて頂きます。

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5.0

許認可に強い行政書士

清原 様

4年前

古物商の取得に関してお世話になりました。 真摯に相談に乗って下さり、終始不安なく取得まで非常にスムーズでした。 また機会がある際は依頼させて頂きたいと思います。 この度は誠にありがとうございました。

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5.0

許認可に強い行政書士

nona 様

4年前

素早く迅速にご対応くださりとても助かりました!お願いできてよかったです。今後ともよろしくお願いいたします。

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5.0

許認可に強い行政書士

川上 様

2年前

古物商の申請をお願いしました。 書類関係を準備いただき警察署への提出予約もしていただきました。 問題なく申請が受理され登録完了。 おそらく最短でのご対応で業務完了となったと思います。 ありがとうございました、

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

4

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5

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許認可に強い行政書士

佐藤 様

1年前

収集運搬許可を依頼しました。 どう進めていいかわからずにいましたが丁寧に説明いただき無事取得することができました。 また依頼することがあればお願いしたいと考えております。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

仕事完了までスピード感

5

プロからの返信

この度はご依頼頂きありがとうございました。また何かございましたらお気軽にご相談ください。

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東京都世田谷区の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

ご本人様にご用意頂く書類が整うてから4・5日で最寄りの警察署を経由して公安委員会に提出します。提出後許可が下りるまでの期間を標準処理期間と言い土日祝日を除き40日以内です。

およそ40日がめやすです。 管轄の警察署により、申請件数が多く、こみあっているとながいです。ざんねんながらいたしかたないことです。

標準処理期間は40日以内とされています。 標準処理期間とは、申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたもので、土・日・祝日・年末年始を除いて計算されます。

古物商の許可には、警察署に下記の書類を提出して約40日の審査があります。 その結果、問題がなければ、許可証が交付されて営業ができます。 ・許可申請書 ・証明書類 ・申請料

案件により異なりますが、標準は、土日祭日を除き、40日となっています。中には、3カ月以上かかった例もあるようです。準備を確実に行い、所轄の担当官に確認しながら進めるのが、早道と考えています。

東京都の場合、警視庁の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。)となっています。 あくまで、目安ですのでご留意下さい。

東京都内での申請ですと、申請をしてから約40日になります。 ただし土日祝日は含まれないため、実際は約2ヶ月くらいです。

古物商許可は、警察署への申請後、通常40日前後で許可がおりることが一般的です。 ただし、地域や申請内容によって前後する場合があります。 申請前の書類準備期間も必要となるため、お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめいたします。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:7

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。

いわゆる、住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊許可のケースでご説明させていただきます。 結論から申し上げますが、申請者自身の住所地と違う地域でも要件を満たせば、許可は下ります。 家主居住型と家主不在型のどの形態の民泊をされるのかによりますが、家主不在型の場合でも住宅宿泊管理業者に委託管理をさせれば問題ありません。 ただし、全て要件を満たさなければ許可は下りませんので、不動産契約をされる前にお調べされることをオススメします。

ご自身の住所地(住民票がある場所)とは違う地域であっても、問題なく民泊の許可(届出)を取ることはできます。

はい、可能です。 申請者の住所地と民泊を営業する物件の所在地が異なっていても、要件を満たしていれば届出・許可を受けることができます。 ただし、営業する地域の条例や用途地域、消防法令などの基準を満たす必要がありますので、事前の確認をおすすめします。

民泊の許可(住宅宿泊事業)は、申請者の住所地と異なる地域でも取得可能です。重要なのは申請者の住所ではなく、民泊を行う物件の所在地で手続きを行う点です。物件がある自治体の条例や要件を満たしていれば、遠方に住んでいても問題なく許可を受けられます。ただし、地域ごとに独自の規制があるため事前確認が必要です。また、離れた場所で運営する場合は、管理者の選任や連絡体制の確保が求められます。当事務所では物件所在地の要件確認から届出までサポートできます。

申請者自身の住所地と違う地域でも民泊の申請(届出)をすることができます。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。

大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。

個人と法人など、ケースにご準備いただく書類が若干変わってきます。 例えば、個人の場合は開設者と管理建築士の住民票が必要ですが、法人の場合は管理建築士の住民票のみ必要となります。 また、お客様自身でしかご準備できない書類と行政書士が代理取得可能な書類もございますので、お時間がない場合は依頼するのも良いかと思います。

基本的に次のようなものが必要となります。 詳しくは、登録する地域の建築士事務所協会にご確認ください。 ①印鑑証明書(法人実印に法人名が入っていない場合) ②登録申請者の略歴がわかる書類(履歴書など) ③管理建築士の略歴がわかる書類(履歴書など) ④定款の写し ⑤商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥事務所の賃貸借契約書の写し ⑦直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し (設立直後の場合は、法人設立届の写し) ⑧管理建築士の住民票 ⑨管理建築士の建築士免許証 ⑩管理建築士講習修了証 など

法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)

・建築士免許証(免許証明書)の写し ・管理建築士講習修了証の写し ・事務所の所在地・名称・電話番号 ・事務所の賃貸借契約書または建物の使用権限が確認できる書類 ・所属建築士の情報(氏名・建築士資格等) ・法人の場合は履歴事項全部証明書・定款 ・委任状(代理申請の場合) ※登録内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、依頼者側でご準備いただく主な書類は次のとおりです。まず、管理建築士の資格証明(建築士免許証の写し)、実務経験を示す書類、誓約書が必要になります。併せて、事務所の所在地を確認できる資料(賃貸借契約書など)、事務所の平面図、従業者名簿をご用意いただきます。法人の場合は、登記事項証明書・定款も必要です。書類の内容や形式は自治体によって異なるため、当事務所で確認しながら不足なく整えていきます。

以下のような書類をご準備いただくことになります。 ・建築士免許など建築士に関する書類 ・常勤性に関する書類 ・事務所(建物)に関する書類 ・個人、法人に関する書類

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:8

アパレル店内にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合でも、飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。理由は、コーヒーやジュースなどをその場で提供する行為が「飲食物の提供」に該当するためです。ただし、完全なテイクアウトのみで、調理行為がほとんどない簡易な提供であれば、自治体によっては許可不要と判断される場合もあります。 最終的には、提供方法・設備・衛生管理体制によって判断が分かれるため、物件所在地の保健所での事前確認が重要です。当事務所でも要件確認から許可取得までサポートできます。

ドリンク販売のみの場合でも、店内にカフェスペースを設け、その場でお客様に飲んでいただく営業形態であれば、原則として「飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。

提供する方法によりますが、店内でドリンクを作って提供する場合、飲食店許可が必要です。

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。

アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。

もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思いますが、ドリンクの販売方法によって変わってきます。 例えば、カフェスペースを単なるお客様の休憩場所という定義で、缶やペットボトルの自販機をおく形式であれば許可は不要と考えます。 しかし、カップ式の自販機やお店で作ったコーヒーなどを販売する場合には、飲食業の許可は必要となります。 飲食業の許可には、設備要件などもございますので、ご注意ください。

飲食業とは、「食品を調理師、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。 お客様より注文を受け、製造して提供し、対価をいただくことを業として行う場合は飲食業許可が必要となります。単に自販機を設置したり、冷蔵庫を設置して市販の缶や瓶、ペットボトルの飲料を販売するだけであれば飲食業は必要ありません。 飲食業許可を取得するには、施設や設備等に様々な要件があります。また、食品衛生責任者の資格も非強となります。まずは、アパレル店内が施設の要件に適合するか確認が必要です。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:4

①無料相談 ②要件確認 ③ご契約 ④書類作成 ⑤申請 ⑥許可取得 営業所・車庫・資金要件などを確認し、許可取得まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相談から許可取得までの流れは、次のように進みます。まず、相談時に事業内容や予定している営業形態を伺い、必要な許可の種類と準備書類を整理します。ご依頼後は、依頼者側でご用意いただく資料を確認しつつ、当事務所で申請書類を作成します。書類が整い次第、管轄窓口へ申請を提出し、審査が進む中で追加資料の要請があれば随時対応します。審査完了後、許可証の交付となり、営業開始に必要な後続手続きについてもご案内します。

ご相談後、まず現在の状況を伺い、必要な許認可や要件を確認します。正式にご依頼いただいた後、必要書類をご案内し、申請書類の作成・提出、行政庁とのやり取りや補正対応までサポートします。当事務所では建設業に限らず、宅建業、産業廃棄物収集運搬業など各種許認可を取り扱っています。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、必要な手続きを整理してご案内いたします。

チャット、メールでのご相談→見積提示→必要書類のご連絡→申請書類作成→許可取得、といった流れになります。

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