行政書士吉田美如

事業者確認済

行政書士吉田美如

行政とお客様の橋渡しをいたします!

行政書士の吉田美如と申します。 新たにビジネスを始めるときに必要な手続きが「許認可申請手続き」です。今流行りの民泊に関することやレストランを開業したいという時などに必要なお手伝いができます。いわば行政とお客様の橋渡しをする役割を果たします。ご自身では上手くいかなかったご案件などでも、補正をするお手伝いも可能ですので、ぜひご相談くださいませ。 たとえば…飲食店営業許可申請 日本人のお客様はもとより、外国人の方がレストラン等を始めるときに、申請に必要な書類の作成・翻訳等をトータルサポートいたします。また、深夜0時以降も営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出申請が必要です。 あわせてご相談ください。 また、古物営業許可申請など 日本人のお客様だけでなく、例えば、外国人の方が中古自動車販売をビジネスとして始める場合に必要となる申請ですが、書類作成・翻訳等をトータルサポートいたします。 その他の許認可申請もご相談を承ります。

これまでの実績

国際業務を得意としており、国際結婚・離婚、在留資格、在留特別許可やその他にも様々なご相談を1,000件以上こなしてきました。行政書士には守秘義務がございます。なかなかご相談しにくい内容でも、安心してまずはお問い合わせくださいませ。また他にはないミャンマー語による親身なご相談対応が可能であります。 また、中小企業のご経営者様のパートナーと致しましても、これまで古物商、建築業関係、農地法関係のご相談を多数お受けしております。新たな分野につきましても、ぜひご相談くださいませ。

アピールポイント

皆様の良きパートナーとなり、精一杯のサポートにてお力添えをさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。 Do you need the expert in the General Immigration, Family or your Business fields? To protect your Rights and Duties against disadvantage, please don’t hesitate to approach me, when you meet with any difficulties or before being faced by difficulties.

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対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士吉田美如の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数9

従業員1

営業時間

月〜土

10:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 10080933

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