公正証書遺言、自筆証書遺言の作成サポートはお任せください!はじめまして。 岡本一志行政書士事務所です。 東京都、川崎、横浜を中心に、関東一円で遺言書の作成を サポートをさせていただいております。よろしくお願いいたします。 【当事務所の特徴】 ★業界の料金動向を踏まえ、お手頃な料金で業務をご提供いたします ★リモートを基本とし、お客様のご負担を最小限にさせていただきます ★お客様の情報を頂いてから7日以内に遺言書案作成を完了します 以下、ミツモアにおける業務の流れを簡単にご説明いたします。 【業務の流れ】 1.ミツモアチャット(以下チャット)でご質問に回答いたします どのような遺言書を作成したいか、無料の事前相談にて (チャット、電話、Web会議)にて確認させていただきます。 ↓ 2.料金にご納得いただけたらチャットで「ご成約」いただきます ご成約後、料金を銀行振込でお支払いいただきます ↓ 3.お客様からの銀行振込を当方にて確認した後、 当方よりヒアリングシートと必要書類の提出を お願いさせていただきます。 ↓ 4.必要書類を受け取り後7日以内に当方より遺言書(案)を お送りします ↓ 5.遺言書(案)をお客様にてご確認いただきます 問題がなければ、業務終了となります ★公正証書遺言作成のご依頼については、遺言書の文案をお客様に ご確認いただいた後、当方にて公証役場と調整し公正証書作成まで、 対応させていただきます。 遺言者ご本人に公証役場に訪問していただくことが必要になります。 また、証人2名の手配も必要となります。 公証役場の手数料と証人2名の報酬はお客様ご負担となります。 遺言書の目的は、ご本人様が旅立たれた後に、ご本人の生前の 意思を確実に実行させることにあります。 その点で、法的な安定性が最も重要となりますので、専門家の サポートがあるとご本人の負担や不安も軽減されることと存じます。 当事務所では、お客様に親身に寄り添い、スムーズな遺言書の作成を サポートさせていただきます。 【当事務所がご提供する業務の詳細】 1.公正証書遺言の文案作成 公正証書遺言の文案をお客様のご要望に沿って以下の通り作成します。 ①遺言についてのお客様の希望をヒアリングします ②法的記載事項を確認の上公正証書の体裁で遺言書文案を作成します ※ヒアリングは、ヒアリングシートにご記入の上返送していただくか、 お客様のご要望に応じ、指定場所で行うことも可能です。 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 2.自筆証書遺言の文案作成 内容面では公正証書遺言とほぼ同様ですが、自筆証書遺言の場合、 お客様ご自身で全文を記載する必要がありますので、記載時の サポートと記載後の確認までさせていただきます。 3.公証役場での手続の補助 公正証書遺言の作成において、ご本人様に代わり、以下の手続に ついて総合的に対応いたします。 ①公証役場への連絡、遺言書案その他の資料の受け渡し ②公証人のアドバイスのご連絡、遺言書修正案の確認 ③公証役場での遺言公正証書作成日程調整 ④公証役場に証人2名の手配を依頼 ⑤公証役場への同行 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 4.財産調査 公証役場に提出する金融資産、不動産資産を証明するための書類を 収集させていただきます。お客様からは書類収集に必要な委任状を 発行していただきます。 5.行政書士証人の手配 公正証書遺言の作成において、当事務所で行政書士の証人2名を 手配し公証役場に同行させていただきます。 6.付言事項の作成サポート 遺言書に付言事項を付け加えたい場合は、ご本人様にヒアリングをして、 相続人に遺したい言葉を抽出し、文章に仕上げます。 ※お客様ご自身で付言を書き上げた場合は、監修をさせていただきます その場合は、料金は不要です なお、公正証書遺言作成で「公証人に支払う手数料」は、相続財産額に より上下しますのでご承知おきください。 【遺言執行者のご指定について】 遺言執行者は、配偶者やお子様などを指定することが一般的です。 行政書士を指定することも可能ですが、費用もかかることですので、 お客様にあらためてご確認をさせていただきます。 遺言執行手続は、ご本人が亡くなった後に発生いたします。 遺産整理をして、遺言書で指定された通りに相続財産を相続人に 分配する手続は大変煩雑で10か月以上時間がかかることもございます。 当事務所行政書士の遺言執行者ご指定を承る際には、遺言執行業務を 確実に遂行するため、別途契約書を締結させていただくことと させていただいております。 また、将来遺言執行手続が発生する際には別途費用が発生いたします。 ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
1件けんけん 様5.0遺言書作成に強い行政書士29日前遺言書の種類公正証書遺言財産調査の依頼について財産残高の調査・財産目録作成を依頼した義父の遺言書作成に関して依頼させていただきました。最初に自宅にて打ち合わせを綿密にしたいただき、こちらは初めてでわからない事ばかりでしたが丁寧にわかりやすく作成までの進め方や、具体的な課題とそれに対する解決策を教えていただき安心しました。他の士業の方とのネットワークもしっかりされており、幅広い分野の相談窓口になってもらいました。料金も明朗かつ良心的でした。義父との面談打ち合わせも優しい岡本先生の人柄とわかりやすい説明で義父も満足していました。当初スケジュール通りスムーズに進み最後の遺言書作成までなんの問題もなく完了しました。ありがとうございました。また知り合い等で遺言作成に悩んでいる人がいたら紹介したいと思います。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5メール等の連絡もきめ細やかで早い!相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5優しい人柄で丁寧かつ分かりやすい費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5プロからの返信けんけん様 心温まる口コミをいただき、ありがとうございました。 今後も質の良いサービスを提供できるよう精進いたします。 よろしくお願いいたします。依頼したプロ岡本一志行政書士事務所
【東京都】大田区品川区目黒区港区世田谷区渋谷区江東区中央区千代田区新宿区中野区杉並区文京区台東区調布市豊島区墨田区三鷹市江戸川区荒川区練馬区北区板橋区葛飾区足立区武蔵野市狛江市東久留米市東村山市西東京市立川市日野市清瀬市町田市国立市小平市国分寺市多摩市府中市小金井市稲城市【千葉県】浦安市市川市習志野市船橋市松戸市木更津市袖ケ浦市【埼玉県】川口市戸田市蕨市所沢市草加市【神奈川県】鎌倉市藤沢市葉山町逗子市茅ヶ崎市川崎市横浜市大和市座間市綾瀬市海老名市横須賀市寒川町厚木市二宮町中井町大井町小田原市開成町大磯町三浦市平塚市
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。