岡本一志行政書士事務所について自己紹介(事業内容・提供するサービス)私は、東京都行政書士会所属、2023年行政書士登録(申請取次届出済み)の特定行政書士/終活アドバイザーです。登録後間もないですが、遺言・相続に関するトレーニングと実務経験を積み、高い見識を有しておりますので、安心して業務をお任せください。 遺言・相続はお客様の人生に大きな影響を与えるイベントですので、丁寧にヒアリングをさせていただき、お客様にとってベストなソリューションを、リーズナブルな料金で提供させていただくことを旨としております。 34年間大手エレクトロニクスメーカーでのB2B営業、知財業務、ブランドマネジメント業務を経て、行政書士となりました。お客様に直接お喜びいただけるサービスを提供し、社会に貢献したいと願っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。
1件けんけん 様5.0遺言書作成に強い行政書士2日前遺言書の種類公正証書遺言財産調査の依頼について財産残高の調査・財産目録作成を依頼した義父の遺言書作成に関して依頼させていただきました。最初に自宅にて打ち合わせを綿密にしたいただき、こちらは初めてでわからない事ばかりでしたが丁寧にわかりやすく作成までの進め方や、具体的な課題とそれに対する解決策を教えていただき安心しました。他の士業の方とのネットワークもしっかりされており、幅広い分野の相談窓口になってもらいました。料金も明朗かつ良心的でした。義父との面談打ち合わせも優しい岡本先生の人柄とわかりやすい説明で義父も満足していました。当初スケジュール通りスムーズに進み最後の遺言書作成までなんの問題もなく完了しました。ありがとうございました。また知り合い等で遺言作成に悩んでいる人がいたら紹介したいと思います。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5メール等の連絡もきめ細やかで早い!相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5優しい人柄で丁寧かつ分かりやすい費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5依頼したプロ岡本一志行政書士事務所
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A公正証書遺言は、遺言書の作成を公証人が行い証人2名により確認されますので無効となりにくく、自筆証書遺言は、公証役場に支払う手数料が不要ですが、確認不足で法的要件を満たしていないリスクがあります。そのようなメリット・デメリットを考慮の上、お客様にご判断いただいております。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aはい。当事務所ではお客様が作成した遺言書の文案について監修させていただきます。法的観点から問題がないか、また、遺言書の内容としてお客様の意志をきちんと反映できているかなどについて確認させていただきます。必要に応じて修正案もご提示いたします。