行政書士鈴木しげる事務所

行政書士鈴木しげる事務所

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廃棄物のことは廃棄物専門の当事務所に何でもお任せください。

ありがとうございます。行政書士鈴木しげる事務所です。 当事務所は、廃棄物専門の事務所として産業廃棄物収集運搬業許可を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可と相性が良い古物営業許可申請を主な許可申請業務として行っています。 前職が産廃業者の行政書士事務所です。 15年の産廃業実務経験に基づく豊富な経験と知識、迅速、丁寧な説明、スムーズな手続き、で産廃業者様に限らず、他業種様からもご依頼いただいています。

これまでの実績

愛知県及び岐阜県の産廃業者、建設業者、解体業者様等の新規産業廃棄物収集運搬業許可取得、許可更新申請の実績多数。 愛知県内(小牧市、瀬戸市、稲沢市、尾張旭市など)の車庫証明。 準備段階ですが、HACCP衛生管理の説明に岐阜、静岡の道の駅。

アピールポイント

前職が産廃業者の行政書士事務所です。 15年の産廃業の経験があるから ・話の理解が早い。 ・産廃の取り扱いの状況を熟知している。 ・許可品目の選択が適確 ・許可申請だけでなく廃棄物に関するトラブル・疑問・質問に対応します。 正直な話、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う行政書士は大勢います。 しかし、産業廃棄物は専門性が高い業種の一つで、許可取得後の様々な問題について対応できる行政書士は決して多くはありません。 現に、当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可申請をする行政書士からの質問も多く受けています。 「鈴木に任せているから大丈夫」と言われる事務所を目指しています。

許認可に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

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産晃サービス

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許認可に強い行政書士

6年前

開業に伴い、産業廃棄物収集運搬の許可申請を依頼しました。 とても親切に対応して頂き、安心して全て任せることができました。

依頼したプロ行政書士鈴木しげる事務所

対応エリア

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対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士鈴木しげる事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数3

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

対応サービス

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