後藤 様
5.0
4年前
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愛知県田原市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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総合評価
5.0
髙﨑 様の口コミ
大変お世話になりました お願いしてよかったです 何かありましたらまたお願いしたいとおもいます ありがとうございました
5.0
(4件)
総合評価
5.0
YS 様の口コミ
個人事業主兼会社のオーナーです。行政書士の阿久津先生には、会社設立の他、祐筆依頼の、経営相談にものっていただいています。 阿久津先生は、行政書士でありながら財務面にも明るく、新規事業や将来の展望も共に考えていただける頼もしい存在。 現在、新たな法人の立ち上げ準備を進めている最中なのですが、新法人の経営計画のアドバイスもしてもらっています。 この先生は単なる行政書士やFPにとどまることなく、利益の最大化を提案してくださる方。個人事業主や会社経営者の方で経費削減やキャッシュフローを増やしたいとお考えなのであれば、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
水野 様の口コミ
(50代 男性)
今回、初めて依頼をさせていただきましたが、スムーズに進めていただきました。 ありがとうございました。
愛知県田原市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県田原市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
後藤 様
5.0
4年前
、 様
5.0
4年前
市原 様
5.0
3年前
古都吹 株式会社 様
5.0
3年前
とても良く対応して頂きました。 また何かあれば依頼したいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
マキラン 様
5.0
3年前
すごく満足しました。また何かある時よろしくお願いいたします。
プロからの返信
マキラン様 古物商許可が取れて本当に良かったですね これから何でも相談してください 全力でサポートいたします 9/5 行政書士きたざわ事務所 北澤
依頼したプロ行政書士 きたざわ事務所
愛知県ですと、標準処理期間が40日になりますので、書類作成準備期間も含めてトータル2ヶ月程度になることが多いです。
古物商の許可申請に関しては警察署内部で40日という標準処理期間が定められています。 ですので最低でも40日はかかるとお考え下さい。
愛知県での標準処理期間は40日です。申請書類作成等を含めるとおおよそ2ヶ月程度かかります。
一般には,申請をしてから60日くらいですが,長いと90日くらいかかる場合があります。 各許認可期間によって異なりますので,ご承知おきください。
ご相談から申請手続きを終えるまでは1週間以内。 許可を受けるまでは1カ月前後を予定ください。
古物商許可は、警察署で申請が受理されてから、通常40日程度で審査結果が出ることが多いです。 ただし、書類の不備や確認事項がある場合、営業所の状況確認が必要な場合などは、さらに日数がかかることがあります。 ご依頼後は、必要書類の確認・申請書類の作成・警察署への申請まで、できるだけスムーズに進められるようサポートいたします。
一定の要件を満たしていれば可能性はあります。民泊に関しては家主居住型と家主不在型とがあります。詳細は直接ご相談下さい。
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
住民票が必要となれますが,住所地と異なる場合について記載はないので,各許可権者に確認をされることをお勧めします。
申請者ご本人の住所地と、民泊を行う物件の所在地が異なっていても、申請・届出ができる場合があります。 民泊の手続きは、申請者の住所地ではなく、原則として民泊を行う物件の所在地を管轄する自治体・保健所等に対して行います。 ただし、住宅宿泊事業の届出か、旅館業法上の許可が必要かによって手続きや要件が異なります。 また、自治体ごとの条例、用途地域、消防設備、マンション管理規約などの確認も必要です。 物件所在地や営業形態を確認したうえで、必要な手続きからご案内いたします。
添付書類として,業務概要書、略歴書は,ご自身でご準備いただくとよいと思います。行政書士へ依頼されるのであれば,規定の書式に行政書士が記載できるような形で手書きやメモ等で結構だと思います。
建築士事務所登録をご依頼いただく場合、個人・法人の別により必要書類が異なります。一般的には、建築士免許証、管理建築士講習修了証、略歴・実務経験資料、事務所所在地の資料、法人の場合は履歴事項全部証明書や定款などをご準備いただきます。必要書類は事前に整理してご案内します。
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
ケースによっては飲食店営業ではなく、喫茶店営業の許可が必要となります。 「喫茶店営業」では飲み物と調理の必要がない茶菓子等の提供ができます。 詳細はご相談ください。
アパレル店内でドリンクを販売する場合でも、内容によっては飲食店営業許可が必要です。店内でコーヒー・紅茶・ジュース等を作って提供する場合や、客席で飲食させる場合は、原則として保健所への事前相談が必要です。一方、未開封の缶・ペットボトル飲料をそのまま販売するだけなら、許可不要となる場合もあります。
まずはご相談内容を伺い、必要な許認可の種類、要件、申請先、費用・期間の目安を確認します。ご依頼後は、必要書類をご案内し、申請書類の作成・添付資料の確認を進めます。書類が整い次第、管轄窓口へ申請し、審査中の補正や追加確認にも対応します。許可後は、許可証の受領や今後必要な手続きもご案内します。
建設業許可を中心に、電気工事業登録、古物商許可、飲食店営業許可などの許認可申請に対応しています。特に建設業許可では、要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成まで丁寧にサポートいたします。その他の許認可についても、内容を確認したうえで対応可否や手続きの流れをご案内します。