明石 勝 行政書士事務所

事業者確認済

明石 勝 行政書士事務所

5.0

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飲食店・風俗営業許可申請専門・行政書士にお任せ下さい。

飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類営業などに関して、専門家に相談ありませんか? 開業を進めていく段階で、必ず許可・届出が必要になります。 個人事業主のまま開店されると、のちのちにデメリットもあります。 飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類営業の開店、営業には専門家のアドバイスが欠かせません。 明石 勝 行政書士事務所は、飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類営業の業務を専門にしております。この分野は非常に難しく難解です。図面の作成など困難な作業もあります。専門家に任せるべきなのです。 悩む前に、ご相談ください。出張無料相談受付しております。

アピールポイント

明石勝 行政書士事務所では、高い専門性を提供していく事をコンセプトに活動しています。一人で悩まずご相談ください。出張無料相談受付しております。

許認可に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

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問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感仕事完了までスピード感12345

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神崎裕也

5.0

許認可に強い行政書士

6年前

深夜酒類営業飲食と会社設立ありがとうございました。段取り良く動いていただき助かりました。これからもよろしくお願いします。

プロからの返信

コメント、ありがとうございます。

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明石 勝 行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

従業員1

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