木村 様
5.0
6年前
大阪府富田林市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.5
平島 様の口コミ
会社設立・許認可申請をお願いしました。 設立に関して、細かくリスニングして定款等、 必要な書類も色々作成して下さり、スムーズに全てが進みました! 建設業の許可も合わせてお願いをしましたが、 こちらで用意する書類等もわかりやすく説明して下さり 本当に助かりました。ありがとうございました!
5.0
(10件)
総合評価
5.0
松浦 様の口コミ
わかりやすい説明素早い対応ありがたく感謝しています 対面での説明とてもわかりやすかったです 今後も何かお願いすることがあると思いますので そのときはまた連絡させていただきますので よろしくお願いします 今回は本当にありがとうございました 依頼した背景は、建設業の許可取得の依頼で金額、利便性のよさそれになにより 吹田商工会議所青年部に所属されているのが一番安心できる 点でして私も吹田商工会議所会員でして親しみがあったので 依頼しました間違いなかったです 選んだ決め手は、2番の回答と重複しますが一番の理由は 吹田商工会議所青年部と言うところです 価格のほうも私の想像範囲でしたし 地元吹田で仕事されている点に共鳴うけました 近くなら何か不明なことがあっても 対応可能かなと思いまして選ばせてもらいました
大阪府富田林市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府富田林市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
木村 様
5.0
6年前
古物商の取得申請で依頼致しました。 迅速に対応して頂き複雑な申請書類もお陰様でスムーズに申請することができました。有難うございました。
プロからの返信
この後はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
株式会社Dotori 様
5.0
2年前
不動産関係でお世話になりました。 ご丁寧で親切な方でした。 フットワークも軽く私が忙しい時は書類のやり取りで家の前まで来て頂いたりして大変スムーズに無事完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士ARISEリーガルオフィス
松田工業株式会社 様
5.0
2年前
丁寧な対応で助かりました。
プロからの返信
ご依頼戴き誠に有難うございました。またの機会あれば宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロたかやま行政書士
Awashima 様
5.0
1年前
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! また何かお困り事がありましたらご連絡くださいませ! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ武市行政書士事務所
福祉タクシー榮 栄木 様
5.0
1年前
丁寧な対応でスピーディに処理して頂きました。また、低価格で受けて頂き感謝しています。
小回り良く対応して頂きました
丁寧でした
丁寧でした
安価でした
とても早かったです
依頼したプロ竹内 均
はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請