橋 様
5.0
5年前
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大阪府箕面市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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アイテック機工合同会社 様の口コミ
出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
大阪府箕面市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府箕面市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
橋 様
5.0
5年前
こちらの不手際で途中期間があいたにも関わらず常に迅速な対応をして頂き感謝致します。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
いわお 様
5.0
4年前
迅速に動いて頂き、書類も揃えて頂いていたので、こちらとしても動きやすかったです。 知ってらっしゃる範囲でアドバイスも頂きました。 ありがとうございます。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
依頼したプロHIRO行政書士事務所
大林 琉華 様
5.0
4年前
迅速な対応ありがたかったです。また何かありましたらご連絡させていただきます。今回はありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
石元 様
5.0
4年前
木村 様
5.0
4年前
迅速丁寧な対応本当に心強いです。 今後なにかあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
不備のない書類を警察署に提出してから、およそ40日くらいが目安です。書類集めには意外に時間がかかります。そのためにも、またお客様が身軽るでいられるためにも、ご依頼くださいませ。
要件を満たせば大丈夫です。民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主不在型の民泊においては、個人の生活の本拠でない、または住宅提供者が泊まっていないこと、年間提供日数などが一定の要件を満たすこと、提供する住宅において民泊施設管理者が存在することなどが大きな要件となります。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
申請に必要な書類収集や作成はお客様のお話し、ご相談のヒアリング後、こちらでほとんど行います。ご心配なさらずとも大丈夫です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
そのアパレル店に来られるお客様にドリンクをお出しするだけであれば、許可は原則不要といえますが、WEBなどで宣伝すると、不特定多数の方が来られるようになるかもしれません。 やはり保健所の営業許可を取っておいた方が設備も入れて改装もできたりもするので、カフェスペースを設置する場合は、あらかじめ保健所に相談した方がよいでしょう。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。