田中 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大阪府箕面市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
MT 様の口コミ
20年以上前に亡くなった父名義の不動産の相続手続きを依頼しました。以前から気になっていたのですが、母が亡くなったのをきっかけにお願いしました。 父の相続手続きなしに母が亡くなったので、どうなるか心配でしたが、何の問題もなく私の弟への名義変更ができました。あわせて母の預貯金や保険の相続手続きも短い期間でしていただき、感謝しています。
津村 様の口コミ
(20代 男性)
深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。
4.9
(25件)
総合評価
4.9
石川 様の口コミ
(20代 男性)
初めてのことで何をすれば良いかがわからないところだったのですが、サンプル画像付きで丁寧な説明をいただきストレスなく終えることができました。 また、こちらが書類を提出し終えてからの対応がとても素早くその点においても満足度が高かったです。
菅野 様の口コミ
(40代 男性)
この度、車検証と車庫証明の住所変更をご依頼させて頂きました。 ご依頼の前より真摯にご質問にお答え頂き、ご親切にして頂いたこともあり、ご依頼をお願いしました。 その後も丁寧に対応して頂き、非常に満足致しました。またご縁がありましたら、宜しくお願いします。
4.9
(21件)
総合評価
4.9
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
H.Y 様の口コミ
父の遺言書の作成の際にお世話になりました。 何も分からない我々家族に対し丁寧に説明頂き、理解を進めることができ、また遺言書自体もしっかり作成頂きました。その他でも我々家族からの質問に対し真摯に応えて頂いており、とても信頼のおける行政書士さんです。
大阪府箕面市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府箕面市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
田中 様
5.0
4年前
迅速かつ丁寧な対応で大変満足しています。 また何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
ssk 様
5.0
3年前
初回ご連絡頂いた際に、他の行政書士様よりも詳細のご説明を頂けたという点でお願いしました。 この度は迅速丁寧にご対応頂きまして、誠にありがとうございました。
依頼したプロみなとまち行政書士事務所
西 様
5.0
3年前
大変丁寧で親切で助かりました。 これからも色々と宜しくお願いします。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
大松 様
5.0
3年前
丁寧に迅速にご対応いただきました。 ありがとうございました。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
直井 様
5.0
2年前
良い依頼者です。 問題無いです。
依頼したプロ中川行政書士事務所
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。
基本的には公正証書遺言を推奨しております。理由としては自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性もありますが、公正証書遺言は公証人の立会のもと証人も2名確認を行い、家庭裁判所の検認等も必要ではありませんので、有効な遺言書を作成することができます。
どちらにも一長一短があります。より手軽に費用を抑えて作成したい場合は「自筆証書遺言」、より確実に残したいのであれば、公証人も関与する「公正証書遺言」を選ぶとよいでしょう。
仕組みとしては、公正証書遺言のほうが紛失のおそれがなく、裁判所での「検認」の手続が不要なことから、遺贈者様のご逝去後、スムーズに遺言執行がされるとされています。ただしもし内容に修正の必要が生じた場合には容易に変更ができないため、お体のお元気なうちや、今後財産が増える見込みがある場合などは先に自筆証書遺言として作成し、後から公正証書遺言に切り替えるといった手法も有効であると考えられます。
公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のどちらを重視するかで選びます。 自筆証書遺言: 費用をかけず今すぐ書きたい人向け。ただし、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局に預ける保管制度を使えば安心です)。 公正証書遺言: 費用(数万円〜)はかかりますが、法律のプロが作成するため無効のリスクがほぼなく、死後の手続きも一番スムーズです。 家族間のトラブルを防ぎ、確実に想いを遺したいなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に遺したいなら法務局保管を利用した自筆証書遺言がおすすめです。
どちらもメリット、デメリットがございますので、一概にどちらを選ぶ方がよいとは言えません。 ご相談の中でメリット、デメリットや違いをご説明いたしますので、一緒に考えていければと思います。
もちろんご相談をお受けさせて頂きます。 ゼロから作成、添削による作成いずれも対応可能です。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。
はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)
添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。
添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。
当職は行政書士のため、登記手続きには対応できかねます。ただし、相続登記の対応が可能な司法書士をご紹介し、ワンストップサービスを提供することができます。
登記手続は司法書士の独占業務になりますのでご希望があれば司法書士さんを紹介させて頂きます。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
もちろん対応可能でございます。 公証役場との事前のやりとりもご対応させて頂きます。
もちろん対応可能です。 ただ、遠方の場合は別途交通費を頂戴する場合もあります。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 大まかな流れは以下の通りです。 相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。